附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
附 則(1953年7月18日文部・厚生省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年4月1日から適用する。
附 則(1958年3月31日文部・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、1958年4月1日から施行する。
3項 この省令施行の際引き続き3箇月以上認定施設の教員であつたあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師は、この省令による改正後の
第4条第5号
《視覚障害の程度 第4条 法第18条の2第…》
1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね0・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は
又は
第5条第1号
《特例による学校又は養成施設の認定基準 第…》
5条 法第18条の2第1項の学校又は養成施設に係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、第2条第3号から第18号までを準用するほか、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条の規定により高等学校に入
の規定にかかわらず、1959年3月31日までは、当該施設においてなお従前の例により教員となることができる。
4項 学校教育法
第56条第1項
《高等学校の修業年限は、全日制の課程につい…》
ては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
に規定する者、旧 中等学校 令による中等学校を卒業した者又は
第8条
《 校長及び教員教育職員免許法1949年法…》
律第147号の適用を受ける者を除く。の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
に規定する者であつて、免許取得前にあん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 の一部を改正する法律(1955年法律第161号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 法 第19条第1項の規定又は 改正法 附則第2項の規定に基いて指圧を業としていたあん摩師に対する別表3の適用については、当分の間、当該業に係る期間は、免許取得後あん摩師の実務に従事した期間とみなす。
附 則(1964年9月28日文部省・厚生省令第2号)
1項 この省令は、1964年9月29日から施行する。
附 則(1966年2月15日文部・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年1月12日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月13日文部省・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
附 則(1976年1月28日文部省・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に基づく 認定 (以下「 認定 」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第12条
《受験資格 試験は、学校教育法1947年…》
法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で
に基づく 指定 (以下「 指定 」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、1976年3月31日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (以下「 認定規則 」という。)別表第一及び別表第二並びに 柔道整復師学校養成施設指定規則 (以下「 指定規則 」という。)別表第一及び別表第2にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月9日文部省・厚生省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月20日文部省・厚生省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日文部省・厚生省令第4号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する 認定 施設については、この省令による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (以下「 新令 」という。)
第4条第7号
《視覚障害の程度 第4条 法第18条の2第…》
1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね0・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は
(第11条において準用する場合を含む。)の規定は、同号中「4人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては2人、その翌年度にあつては3人)以上」とあるのを1993年3月31日までは「2人以上」と、1995年3月31日までは「3人以上」と読み替えて適用する。
3項 この省令の施行の際現に存する 認定 施設については、1995年3月31日までは 新令 第4条第11号(第11条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第71号)附則第6条の規定により、主務大臣の 認定 がなお効力を有することとされる認定施設については、 新令 第8条の規定は、同条中「
第4条
《視覚障害の程度 法第18条の2第1項に…》
規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね0・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく
又は第11条」とあるのを「 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 の一部を改正する法律及び 柔道整復師法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第239号)第1条の規定による廃止前の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 (1953年政令第387号)
第11条
《受験手数料 法第2条第7項の政令で定め…》
る受験手数料の額は、14,400円とする。
から
第13条
《行政処分に関する通知 都道府県知事は、…》
他の都道府県知事に対し法第12条の2第1項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由
まで及び第15条から第18条まで」と読み替えて適用する。
附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年6月1日文部省・厚生省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 認定 を受けている学校又は養成施設及び あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
第2条
《認定基準 法第1項の学校及び養成施設に…》
係る令第1条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者法第1項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における 専任教員 については、この省令による改正後の
第4条第7号
《視覚障害の程度 第4条 法第18条の2第…》
1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、両眼の視力がおおむね0・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は
の規定にかかわらず、2004年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日文部省・厚生省令第3号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 認定 を受けている学校又は養成施設においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 指定 等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2017年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
の 認定 を受けている学校又は養成施設(次条において「 改正前認定学校養成施設 」という。)においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (以下「 新規則 」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 改正前認定学校養成施設 における 新規則 第2条第7号に規定する 専任教員 の数については、同号の規定にかかわらず、2020年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4条
1項 この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設 認定 規則(次条において「 旧規則 」という。)別表第二専門分野の項第4号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者については、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、当分の間、教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授することができる。
5条
1項 施行日 前に 旧規則 別表第二専門分野の項第4号に掲げる者に該当する教員としての経験を有する者が前条の規定により施行日以後教員として同表の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する場合における 新規則 第2条第7号の規定の適用については、同号中「掲げる者」とあるのは、「掲げる者若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設 認定 規則の一部を改正する省令(2017年文部科学省・厚生労働省令第1号)附則第4条の規定により同令の施行の日以後教員として別表第2の専門分野の項の上欄に掲げる教育内容を教授する者」とする。
附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。