自動車型式指定規則《別表など》

法番号:1951年運輸省令第85号

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第1号様式 (自動車型式指定申請書)(第3条関係)

第1号様式(自動車型式 指定 申請書)( 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの 関係)

第1号様式の2 (既指定自動車型式指定申請書)(第3条の二関係)

第1号様式の2(既 指定 自動車型式指定申請書)( 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の二関係)

第2号様式 削除

第3号様式 (指定自動車製作等廃止届)(第6条関係)

第3号様式( 指定 自動車 製作等 廃止届)( 第6条 《届出等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 1 削除 2 指定を受けた者 第3条第1項各号又は同条第2項第 関係)

第4号様式 (完成検査終了証)(第8条関係)

第4号様式( 完成検査 終了証)( 第8条 《完成検査終了証 完成検査終了証の様式は…》 、第4号様式による。 2 完成検査終了証の発行日は、完成検査を終了した日とする。 関係)

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