自動車型式指定規則《附則》

法番号:1951年運輸省令第85号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年7月1日から適用する。

2項 車両規則第26条の2第3項の規定による自動車の 指定 に関する省令(1949年運輸省令第63号)は、廃止する。

附 則(1952年7月9日運輸省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年4月28日から適用する。

附 則(1953年4月11日運輸省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年1月19日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年9月30日運輸省令第50号) 抄

1項 この省令は、1955年10月1日から施行する。

附 則(1963年10月1日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。

附 則(1967年3月31日運輸省令第17号) 抄

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正前 の自動車登録規則 道路運送車両法施行規則 又は自動車型式 指定 規則の規定によりした申請は、改正後の 自動車登録規則 道路運送車両法施行規則 又は 自動車型式指定規則 の規定によりした申請とみなす。

3項 この省令の施行前に改正前 の自動車登録規則 道路運送車両法施行規則 又は自動車型式 指定 規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは 完成検査 終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後 の自動車登録規則 道路運送車両法施行規則 又は 自動車型式指定規則 の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。

附 則(1969年8月30日運輸省令第45号)

1項 この省令は、1969年9月10日から施行する。ただし、 第3条第2項 《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあつては、第4号から第10号までを除く。を添付しなければならない。 1 自動車の構造、装置及び性能を記載した書面 2 自動車の外観図 3 道路運送車両の保安基準1951年運輸省令 の改正規定(同項に第6号を加える部分を除く。)、 第5条 《指定番号等の告示 国土交通大臣は、指定…》 第3条の2第1項の規定による申請に係るものを除く。又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。 の次に1条を加える改正規定、 第10条第1項 《削除…》 の改正規定( 第3条第2項第6号 《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあつては、第4号から第10号までを除く。を添付しなければならない。 1 自動車の構造、装置及び性能を記載した書面 2 自動車の外観図 3 道路運送車両の保安基準1951年運輸省令 に係る部分を除く。)、 第11条第1項 《法第75条の5第2項の規定による自動車の…》 構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 1 車名及び型式 2 申請者の氏名又は名称 3 審査結果 の改正規定及び第2号様式の改正規定は同年11月1日から、 第3条第1項 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 の改正規定(各号列記以外の部分に係る部分に限る。及び同条第3項の改正規定は1970年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に自動車の型式についての 指定 を受けている者又はその申請をしている者は、1969年12月31日までに、当該自動車に係る改正後の 自動車型式指定規則 第3条第1項第6号 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 及び第7号に掲げる事項を記載した書面、同条第2項第1号、第5号及び第6号に掲げる書面及び自動車検査用機械器具の管理要領を記載した書面を運輸大臣に提出しなければならない。

3項 改正後の自動車型式 指定 規則第10条第1項及び 第11条 《審査結果の通知 法第75条の5第2項の…》 規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 1 車名及び型式 2 申請者の氏名又は名称 3 審査 の規定は、前項の規定により提出された書面の記載事項の変更について準用する。

附 則(1973年9月28日運輸省令第33号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。

附 則(1973年11月28日運輸省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年1月25日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1974年11月21日運輸省令第45号) 抄

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の規定中自動車型式 指定 規則第2号様式(その6)排出ガス発散防止装置の部の改正規定は、同年1月1日から施行する。

附 則(1978年12月18日運輸省令第63号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1979年3月15日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月15日運輸省令第8号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。ただし、 第5条 《指定番号等の告示 国土交通大臣は、指定…》 第3条の2第1項の規定による申請に係るものを除く。又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。 の規定は公布の日から施行する。

2項 第5条 《指定番号等の告示 国土交通大臣は、指定…》 第3条の2第1項の規定による申請に係るものを除く。又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。 の改正規定は、公布の日以後発行された 完成検査 終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。

附 則(1983年7月30日運輸省令第34号)

1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1985年10月8日運輸省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月19日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月1日運輸省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月27日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定以下「指定」という。の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定1991年11月1日

2号 第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自 並びに附則第4項及び第8項の規定1992年10月1日

3号 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの 並びに附則第5項及び第9項の規定1993年10月1日

4号 前3号に掲げる規定以外の規定1994年10月1日

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月1日運輸省令第48号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にされた 第4条 《意見の徴取 国土交通大臣は、法第75条…》 第8項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。 の規定による改正前の自動車型式 指定 規則第13条第1項の規定による届出に係る同条第2項の指示及び第3項の報告については、当該届出に基づく措置が完了するまで(国土交通大臣が同項の規定に基づく報告の必要性がなくなったと認めた場合は、その時まで)の間は、なお従前の例による。この場合において、同項中「毎月」とあるのは、「3月ごとに」とする。

附 則(1995年2月28日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年12月15日運輸省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年2月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第53条第1項の改正規定並びに附則第2条及び 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月28日運輸省令第70号) 抄

1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。ただし、 道路運送車両法施行規則 第21号様式及び自動車型式 指定 規則第4号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2項 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定以下「指定」という。の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の 道路運送車両法施行規則 第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、 第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自 の規定による改正前の自動車型式 指定 規則第4号様式による 完成検査 終了証並びに 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定以下「指定」という。の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第8号様式、第15号様式、第17号様式の三及び第21号様式、 第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自 の規定による改正後の 自動車型式指定規則 第4号様式並びに 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1996年2月27日運輸省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月24日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月17日運輸省令第49号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年5月27日運輸省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自 の規定による改正後の自動車型式 指定 規則第9条第2項の規定は、公布の日以後発行された 完成検査 終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。

附 則(1998年9月30日運輸省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(1998年10月9日運輸省令第67号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。

附 則(1999年10月27日運輸省令第46号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1999年法律第66号)の施行の日から施行する。

2項 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の規定による改正後の自動車型式 指定 規則第9条第2項の規定は、公布の日以後発行された 完成検査 終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月25日国土交通省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自動車型式 指定 規則第10条第1項の規定により提出されている変更の承認の申請書であって軽微な変更に係るものは、この省令による改正後の同令第6条第1項の表第3号の届出書とみなす。

附 則(2003年7月7日国土交通省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定以下「指定」という。の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中道路運送車両の保安基準 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定以下「指定」という。の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 、第30条、第31条、第47条、第61条の二、第62条の二、第65条及び別表第1から別表第八までの改正規定並びに次条( 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第62条 《標識の様式 法第89条の様式は、第20…》 号様式による。 の四中「 第2条第14号 《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》 車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 」を「 第2条第17号 《自動車の種別 第2条 法第3条の普通自動…》 車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 」に改める部分、同令第63条中「 第2条第15号 《指定の申請 第2条 指定の申請は、自動車…》 を製作することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から 」を「 第2条第18号 《指定の申請 第2条 指定の申請は、自動車…》 を製作することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から 」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の三及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条及び 第6条 《届出等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 1 削除 2 指定を受けた者 第3条第1項各号又は同条第2項第 の規定は2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月2日国土交通省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。

附 則(2005年12月2日国土交通省令第112号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車については、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定以下「指定」という。の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の自動車型式 指定 規則(以下「 新規則 」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、2007年9月30日(輸入されたものについては、2008年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。

3項 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が130キロワット以上560キロワット未満のものについては、 新規則 第3条第1項 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 の規定にかかわらず、2006年9月30日(輸入されたものについては、2008年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。

4項 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が19キロワット以上37キロワット未満又は75キロワット以上130キロワット未満のものについては、 新規則 第3条第1項 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 の規定にかかわらず、2007年9月30日(輸入されたものについては、2008年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。

5項 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が37キロワット以上56キロワット未満のものについては、 新規則 第3条第1項 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 の規定にかかわらず、2008年9月30日(輸入されたものについては、2009年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。

6項 軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が56キロワット以上75キロワット未満のものについては、 新規則 第3条第1項 《指定を申請する者以下「申請者」という。は…》 、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの及 の規定にかかわらず、2008年9月30日(輸入されたものについては、2010年8月31日)までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2006年11月9日国土交通省令第106号) 抄

1項 この省令は、2007年1月4日から施行する。

附 則(2007年3月14日国土交通省令第11号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月12日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月1日国土交通省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月16日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月23日国土交通省令第11号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(2017年6月15日国土交通省令第38号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年10月12日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、2019年6月30日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の適用 道路運送車両法以下「法…》 」という。第75条第1項の規定による自動車の型式についての指定以下「指定」という。の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 中自動車型式 指定 規則第3条第2項第9号ロ、 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の四及び第4条の2の改正規定、 第3条 《 指定を申請する者以下「申請者」という。…》 は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書第1号様式を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行この項の規定による提示のためにするものを除く。の用に供していないもの の規定並びに 第4条 《意見の徴取 国土交通大臣は、法第75条…》 第8項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に自動車の型式についての 指定 を受けている者は、この省令の施行後遅滞なく、当該自動車に係る改正後の 自動車型式指定規則 第3条第2項第4号 《2 前項の申請書及びその写しには、次に掲…》 げる書面申請書の写しにあつては、第4号から第10号までを除く。を添付しなければならない。 1 自動車の構造、装置及び性能を記載した書面 2 自動車の外観図 3 道路運送車両の保安基準1951年運輸省令 に掲げる書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

附 則(令和元年5月24日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自第4条 《意見の徴取 国土交通大臣は、法第75条…》 第8項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。 及び 第6条 《届出等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》 二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 1 削除 2 指定を受けた者 第3条第1項各号又は同条第2項第 の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月6日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年8月5日国土交通省令第67号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。

附 則(2020年10月30日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (自動車型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自 の規定による改正前の自動車型式 指定 規則第3条の4に規定する指定製作者等である者については、当該自動車に係る 第2条 《指定の申請 指定の申請は、自動車を製作…》 することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自 の規定による改正後の 自動車型式指定規則 第7条の4第2項 《2 指定製作者等は、当該自動車が均一性を…》 有するようにするため、完成検査の結果の分析等を行わなければならない。 の規定は、適用しない。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月30日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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