1条 (合衆国軍隊等に対する道路運送法等の適用除外)
1項 合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)及び国際連合の軍隊(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定
第1条
《合衆国軍隊等に対する道路運送法等の適用除…》
外 合衆国軍隊日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。及び国際連合の軍隊日本国における国際連合の軍隊の地位に関
に規定する国際連合の軍隊をいう。以下同じ。)には、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第94条
《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の
及び
第95条
《自動車に関する表示 自動車軽自動車たる…》
自家用自動車、乗車定員10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令
の規定は、適用しない。
2項 合衆国軍隊及び国際連合の軍隊には、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
、
第19条
《自動車登録番号標の表示の義務 自動車は…》
、第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、か
、
第29条
《車台番号等の打刻 自動車の製作を業とす…》
る者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。 2 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作
、
第31条
《打刻の塗まヽつヽ等の禁止 何人も、自動…》
車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大
から
第33条
《譲渡証明書等 自動車を譲渡する者は、次…》
に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は
まで、
第40条
《自動車の構造 自動車は、その構造が、次…》
に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 最低地上高 3 車両総重量車両
から
第45条
《軽車両の構造及び装置 軽車両は、次に掲…》
げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 長さ、幅及び高さ 2 接地部及び接地圧 3 制動装置 4 車体 5 警音器
まで、
第47条
《使用者の点検及び整備の義務 自動車の使…》
用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
から
第50条
《整備管理者 自動車の使用者は、自動車の…》
点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国
まで、
第54条
《整備命令等 地方運輸局長は、自動車が保…》
安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるた
、
第54条
《整備命令等 地方運輸局長は、自動車が保…》
安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき次条第1項に規定するときを除く。は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるた
の二、
第56条
《自動車車庫に関する勧告 国土交通大臣は…》
、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。
、
第58条
《自動車の検査及び自動車検査証 自動車国…》
土交通省令で定める軽自動車以下「検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受
、
第63条
《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》
自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい
、
第66条
《自動車検査証の備付け等 自動車は、自動…》
車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。 1 第6
、
第73条第1項
《検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…》
第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により
、
第97条
《登録自動車に対する強制執行等 登録自動…》
車に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。 ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が
の三、
第99条
《保安基準の規定の準用 第40条から第4…》
2条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。
から
第99条
《保安基準の規定の準用 第40条から第4…》
2条までの規定は、道路以外の場所において使用する自動車であつて多数の人員の輸送を行うものその他政令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上特に重要なものの使用について準用する。
の三まで及び
第100条
《報告徴収及び立入検査 当該行政庁は、第…》
75条の6第1項に定めるもののほか、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。 1 道路運送
の規定は、適用しない。