国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第191号

略称: IMF等加盟措置法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1959年4月17日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第125号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年8月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月30日法律第19号) 抄

1項 この法律は、国際通貨基金協定の改正の効力発生の日から施行する。

附 則(1970年4月17日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行前に改正前の国際通貨基金及び国際復興開発 銀行 への加盟に伴う措置に関する法律(以下「 改正前の加盟措置法 」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券又は国債とみなす。

附 則(1976年5月29日法律第41号) 抄

1項 この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。

2項 改正後の国際通貨 基金 及び国際復興開発 銀行 への加盟に伴う措置に関する法律(以下「 改正後の加盟措置法 」という。)第2条の規定による国際通貨基金(以下「 基金 」という。)に対する出資額は、改正前の 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 以下「 改正前の加盟措置法 」という。第2条 《基金への出資額 政府は、基金に対し、国…》 際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。 の規定による基金に対する出資額を含むものとする。

3項 政府は、 改正後の加盟措置法 第2条 《基金への出資額 政府は、基金に対し、国…》 際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。 の規定により 基金 に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による百十四万七千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別 会計法 1951年法律第56号第13条 《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》 に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

附 則(1978年6月6日法律第63号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月2日法律第38号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、改正後の国際通貨 基金 及び国際復興開発 銀行 への加盟に伴う措置に関する法律第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による二億九百四十四万八千七百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別 会計法 1951年法律第56号第13条 《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》 に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

附 則(1982年5月21日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年10月14日法律第63号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、改正後の国際通貨 基金 及び国際復興開発 銀行 への加盟に伴う措置に関する法律第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による四億三千八百三万七千特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別 会計法 1951年法律第56号第13条 《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》 に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

附 則(1984年5月25日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は公布の日から施行する。

附 則(1985年6月28日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第41号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、改正後の 第2条 《基金への出資額 政府は、基金に対し、国…》 際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。 の規定により国際通貨 基金 に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十億千四百五十九万五千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別 会計法 1951年法律第56号第13条 《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》 に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

附 則(1995年2月15日法律第6号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第24号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年4月9日法律第38号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、改正後の 第2条 《基金への出資額 政府は、基金に対し、国…》 際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。 の規定により国際通貨 基金 に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十二億八千五十万三千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別 会計法 1951年法律第56号第13条 《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》 に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《基金への出資額 政府は、基金に対し、国…》 際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。 及び 第3条 《出資の方法 政府は、基金に対しては、外…》 国為替資金特別会計の負担において特別引出権国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金又はアメリカ合衆 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、改正後の 第2条 《基金への出資額 政府は、基金に対し、国…》 際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。 の規定により国際通貨 基金 に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による五億八千四百七十一万四千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第80条 《外国為替資金への組入れ 外国為替資金特…》 別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資 に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

附 則(2011年3月31日法律第10号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2019年3月30日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月14日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月17日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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