1章 総則 > 1節 通則
1条 (目的)
1項 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。
1条の2 (基本理念)
1項 特別会計の設置、管理及び経理は、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断に図るため、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1号 各特別会計において経理される事務及び事業は、国が自ら実施することが必要不可欠であるものを除き、独立行政法人その他の国以外の者に移管されるとともに、経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的かつ効率的に実施されること。
2号 各特別会計について一般会計と区分して経理する必要性につき不断の見直しが行われ、その結果、存続の必要性がないと認められる場合には、一般会計への統合が行われるとともに、租税収入が特別会計の歳出の財源とされる場合においても、当該租税収入が一般会計の歳入とされた上で当該特別会計が必要とする金額が一般会計から繰り入れられることにより、国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能とされること。
3号 特別会計における区分経理が必要な場合においても、特別会計が細分化され、非効率な予算執行及び資産の保有が行われることがないよう、経理の区分の在り方につき不断の見直しが行われること。
4号 各特別会計において事務及び事業を実施するために必要な金額を超える額の資産を保有することとならないよう、剰余金の適切な処理その他所要の措置が講じられること。
5号 特別会計の資産及び負債に関する状況その他の特別会計の財務に関する状況を示す情報が広く国民に公開されること。
2条 (設置)
1項 次に掲げる特別会計を設置する。
1号 交付税及び譲与税配付金特別会計
2号 地震再保険特別会計
3号 国債整理基金特別会計
4号 財政投融資特別会計
5号 外国為替資金特別会計
6号 エネルギー対策特別会計
7号 労働保険特別会計
8号 年金特別会計
9号 子ども・子育て支援特別会計
10号 食料安定供給特別会計
11:14号 削除
15号 特許特別会計
16号 削除
17号 自動車安全特別会計
18号 東日本大震災復興特別会計
2項 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。
2節 予算
3条 (歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
1項 所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「 歳入歳出予定計算書等 」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2項 歳入歳出予定計算書等 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書
2号 前々年度末における積立金明細表
3号 前々年度の資金の増減に関する実績表
4号 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表
5号 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表
6号 前各号に掲げる書類のほか、次章において 歳入歳出予定計算書等 に添付しなければならないとされている書類
4条 (歳入歳出予算の区分)
1項 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、
第9条第1項
《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》
会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
並びに
第10条第1項
《内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に…》
基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
及び第3項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。
5条 (予算の作成及び提出)
1項 内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2項 各特別会計の予算には、 歳入歳出予定計算書等 及び
第3条第2項
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
各号に掲げる書類を添付しなければならない。
6条 (一般会計からの繰入れ)
1項 各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「 一般会計からの繰入対象経費 」という。)が次章に定められている場合において、 一般会計からの繰入対象経費 の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。
7条 (弾力条項)
1項 各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。
2項 前項の規定による経費の増額については、財政法第35条第2項から第4項まで及び
第36条
《借入金対象経費 地震再保険特別会計にお…》
ける借入金対象経費は、再保険金借り換えた1時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入次項において「再保険料等」という。をもって当該年度における再保険金を支弁するの
の規定を準用する。この場合において、同法第35条第2項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第1項において同じ。)は、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第7条第1項
《各特別会計において、当該特別会計の目的に…》
照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費
の規定による経費の増額」と、同条第3項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第4項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第36条第1項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「 特別会計に関する法律
第7条第1項
《各特別会計において、当該特別会計の目的に…》
照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費
の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第2項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「 特別会計に関する法律
第7条第1項
《各特別会計において、当該特別会計の目的に…》
照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費
の規定による経費の増額」と、同条第3項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。
3節 決算
8条 (剰余金の処理)
1項 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
9条 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
1項 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同1の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2項 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 債務に関する計算書
2号 当該年度末における積立金明細表
3号 当該年度の資金の増減に関する実績表
4号 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類
10条 (歳入歳出決算の作成及び提出)
1項 内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2項 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第38条第2項の規定の適用については、同項中「2前年度繰越額」とあるのは、「/2前年度繰越額/2の2 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第7条第1項
《各特別会計において、当該特別会計の目的に…》
照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費
の規定による経費の増額の金額/」とする。
4節 余裕金等の預託
11条 (余裕金の預託)
1項 各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
12条 (積立金及び資金の預託)
1項 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
5節 借入金等
13条 (借入金)
1項 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「 借入金対象経費 」という。)が次章に定められている場合において、 借入金対象経費 を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
2項 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
14条 (借入限度の繰越し)
1項 各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額( 借入金対象経費 に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定により、借入金をすることができる。
15条 (1時借入金等)
1項 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。
2項 前項の規定による1時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3項 第1項の規定により、1時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない1時借入金又は融通証券を償還することができる。
4項 第1項の規定による1時借入金、融通証券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
5項 第1項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
6項 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
16条 (借入金等に関する事務)
1項 各特別会計の負担に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
17条 (国債整理基金特別会計等への繰入れ)
1項 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2項 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
6節 繰越し
18条
1項 各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。
2項 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3項 所管大臣が第1項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第31条第1項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、必要としない。
7節 財務情報の開示
19条 (企業会計の慣行を参考とした書類)
1項 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2項 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
3項 第1項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。
20条 (財務情報の開示)
1項 所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。
2章 各特別会計の目的、管理及び経理 > 1節 交付税及び譲与税配付金特別会計
21条 (目的)
1項 交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この節において「 交付税特別会計 」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
22条 (管理)
1項 交付税特別会計 は、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
23条 (歳入及び歳出)
1項 交付税特別会計 における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 地方法人税の収入
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入
ホ 1時借入金の借換えによる収入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 地方交付税交付金( 地方交付税法 (1950年法律第211号)による地方交付税の交付金をいう。以下同じ。)及び地方譲与税譲与金( 地方揮発油譲与税法 (1955年法律第113号)による地方揮発油譲与税の譲与金、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)による森林環境譲与税の譲与金(以下「 森林環境譲与税譲与金 」という。)、 石油ガス譲与税法 (1965年法律第157号)による石油ガス譲与税の譲与金、 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (2019年法律第4号)による特別法人事業譲与税の譲与金、 自動車重量譲与税法 (1971年法律第90号)による自動車重量譲与税の譲与金、 航空機燃料譲与税法 (1972年法律第13号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び 特別とん譲与税法 (1957年法律第77号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費
ロ 1時借入金の利子
ハ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ニ 附属諸費
24条 (一般会計からの繰入れの特例)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十並びに消費税の収入見込額の100分の19・5に相当する金額の合算額に、当該年度の前年度以前の年度における 地方交付税法 による地方交付税に相当する金額でまだ 交付税特別会計 に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて交付税特別会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
25条 (剰余金の処理の特例)
1項 交付税特別会計 において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定は、適用しない。
26条 (1時借入金の借換え)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、 交付税特別会計 において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
27条 (繰越し)
1項 交付税特別会計 において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2節 地震再保険特別会計
28条 (目的)
1項 地震再保険特別会計は、 地震保険に関する法律 (1966年法律第73号)による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
29条 (管理)
1項 地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
30条 (歳入及び歳出)
1項 地震再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 地震保険に関する法律
第3条
《政府の再保険 政府は、地震保険契約によ…》
つて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごとに、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約
の規定による再保険の 再保険料 (
第36条第1項
《地震再保険特別会計における借入金対象経費…》
は、再保険金借り換えた1時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入次項において「再保険料等」という。をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその
において「 再保険料 」という。)
ロ 積立金からの受入金
ハ 積立金から生ずる収入
ニ 借入金
ホ 1時借入金の借換えによる収入金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 附属雑収入
2号 歳出
イ 地震保険に関する法律
第3条
《政府の再保険 政府は、地震保険契約によ…》
つて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごとに、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約
の規定による再保険の 再保険金 (以下この節において「 再保険金 」という。)
ロ 事務取扱費
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 1時借入金の利子
ホ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ヘ 一般会計への繰入金
ト 附属諸費
31条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
32条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 地震再保険特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、 再保険金 、借入金の償還金及び利子、1時借入金の利子、借り換えた1時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。
2項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く。)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
33条 (利益及び損失の処理)
1項 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第3項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。
2項 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。
3項 前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
34条 (積立金)
1項 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、 再保険金 並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 前項の積立金は、地震再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の歳入に繰り入れることができる。
35条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
36条 (借入金対象経費)
1項 地震再保険特別会計における 借入金対象経費 は、 再保険金 (借り換えた1時借入金で、その年度における 再保険料 、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入(次項において「 再保険料等 」という。)をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行われたものの償還金を含む。)を支弁するために必要な経費とする。
2項 第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における 再保険料 等をもって当該年度における 再保険金 を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
37条 (1時借入金の借換え等)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
4項 地震再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
3節 国債整理基金特別会計
38条 (目的)
1項 国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。
2項 この節において「 国債 」とは、公債、借入金、証券、1時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。
39条 (管理)
1項 国債 整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
40条 (歳入及び歳出)
1項 国債 整理基金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金
ロ 借換 国債 の発行収入金
ハ 第47条第3項
《3 前項の規定により国債整理基金に編入し…》
た借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の4月1日同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものと
の規定による組入金
ニ この会計に所属する株式の処分による収入
ホ この会計に所属する株式に係る配当金
ヘ 第49条第1項
《財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のた…》
め、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。
の規定による取引に基づく収入金
ト 国債 整理基金から生ずる収入
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 国債 の償還金及び利子
ロ 国債 の償還及び発行に関する諸費
ハ 第49条第1項
《財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のた…》
め、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。
の規定による取引に要する経費
ニ この会計に所属する株式の管理及び処分に関する諸費
ホ 附属諸費
41条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
1項 第3条第2項第3号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までの規定にかかわらず、 国債 整理基金特別会計においては、同項第3号から第5号までに掲げる書類を添付することを要しない。
2項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
及び第2号に掲げる書類のほか、 国債 整理基金特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度、前年度及び当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。
42条 (一般会計からの繰入れの特例)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、 国債 整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
2項 前項の場合において、 国債 (一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の100分の1・6に相当する金額とする。
3項 前項の 国債 の総額の計算に際し、割引の方法をもって発行された公債については、発行価格をもって額面金額とみなす。
4項 前3項及び他の法律の規定による繰入れのほか、 国債 のうち割引の方法をもって発行された公債については、前年度期首における未償還分の発行価格差減額を発行の日から償還の日までの年数で除した額に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
5項 前各項及び他の法律の規定による繰入れのほか、 国債 の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
43条 (剰余金の処理の特例)
1項 国債 整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定は、適用しない。
44条 (歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)
1項 第9条第2項第3号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
の規定にかかわらず、 国債 整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。
2項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
及び第2号に掲げる書類のほか、 国債 整理基金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。
45条 (国債整理基金の運用)
1項 第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
の規定によるほか、 国債 整理基金は、国債に運用することができる。
2項 財務大臣は、 国債 整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
46条 (借換国債)
1項 国債 整理基金特別会計においては、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
2項 借換 国債 のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。
3項 前項に規定する当該年度内に償還すべき借換 国債 を償還するために国債整理基金を使用する場合には、国債整理基金特別会計の歳出外として経理するものとする。
47条
1項 国債 整理基金特別会計においては、翌年度における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
2項 前項の規定による借換 国債 の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。
3項 前項の規定により 国債 整理基金に編入した借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の4月1日(同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。)において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
48条 (繰越し)
1項 国債 整理基金特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度以降において繰り越して使用することができる。
49条 (国債の円滑な償還及び発行のための取引)
1項 財務大臣は、 国債 の円滑な償還及び発行のため、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。
2項 前項の「スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「 取引当事者 」という。)が元本として定めた金額について 取引当事者 の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「 利率等 」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた 利率等 に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。
3項 財務大臣は、第1項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
4節 財政投融資特別会計
50条 (目的)
1項 財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資及び貸付けをいう。
第54条第3号
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第54条…》
第3条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。を添付しなけ
及び
第59条第1項
《投資勘定においては、投資の財源の一部を補…》
足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。
51条 (管理)
1項 財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
52条 (勘定区分)
1項 財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。
53条 (歳入及び歳出)
1項 財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 財政融資資金の運用利殖金
ロ 借入金及び公債の発行収入金
ハ 財政融資資金からの受入金
ニ 積立金からの受入金
ホ 第65条第1項
《財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理…》
のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。
の規定による取引に基づく収入金
ヘ 第66条第1項
《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》
源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ
各号に係る措置に基づく収入金
ト 繰替金(
第67条第2項
《2 前項の規定による繰替金を返還する場合…》
には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。をもって返還しなければならない。 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第15条第6項の規
ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 財政融資資金預託金の利子
ロ 財政融資資金の運用損失金
ハ 運用手数料
ニ 事務取扱費
ホ 財政融資資金法 (1951年法律第100号)
第9条第1項
《財政融資資金に属する現金に不足があるとき…》
は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、1時借入金をし、又は融通証券を発行して、1時これを補足することができる。 この場合において、1時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて
の規定による1時借入金及び融通証券の利子
ヘ 第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
の規定による 国債 整理基金特別会計への繰入金
ト 借入金及び公債の償還金及び利子
チ 財政融資資金への繰入金
リ 第65条第1項
《財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理…》
のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。
の規定による取引に要する経費
ヌ 第67条第2項
《2 前項の規定による繰替金を返還する場合…》
には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。をもって返還しなければならない。 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第15条第6項の規
ただし書の規定による繰替金の返還金
ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ヲ 附属諸費
2項 投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 出資に対する配当金
ロ 出資の回収金
ハ 貸付金の償還金及び利子
ニ この勘定に帰属する納付金
ホ 投資財源資金からの受入金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 外貨債( 外貨公債の発行に関する法律 (1963年法律第63号)
第1条第1項
《政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸…》
付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債以下「外貨債」という。を発行することができる。
に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 出資の払込金
ロ 貸付金
ハ 一般会計への繰入金
ニ 1時借入金の利子
ホ 外貨債の償還金及び利子
ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費
ト 附属諸費
54条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、次に掲げる書類(第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
1号 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
2号 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前年度及び当該年度の投資の計画表
4号 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表
55条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 投資勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、同勘定における出資の払込金、貸付金、1時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。
56条 (資本並びに利益及び損失の処理)
1項 財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2項 第58条第3項
《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》
政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か
の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
57条
1項 投資勘定においては、附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2項 投資勘定においては、
第59条第1項
《投資勘定においては、投資の財源の一部を補…》
足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
及び
第55条
《一般会計からの繰入対象経費 投資勘定に…》
おける一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における出資の払込金、貸付金、1時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。
の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。
4項 投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5項 投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6項 第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第4項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
58条 (積立金)
1項 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の 収納済額 (次項において「 収納済額 」という。)から当該年度の歳出の支出済額と
第70条
《繰越し 財政融資資金勘定において、毎会…》
計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「 支出済額等 」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上 収納済額 が 支出済額等 に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3項 第1項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から 国債 整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4項 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定は、適用しない。
59条 (投資財源資金)
1項 投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2項 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3項 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
4項 投資勘定において
第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。
60条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表(財政融資資金勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
61条 (借入金対象経費)
1項 財政融資資金勘定における 借入金対象経費 は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
62条 (公債)
1項 財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。
2項 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3項 第1項の規定により公債を発行する場合には、
第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号まで並びに
第54条第1号
《歳入歳出予定計算書等の添付書類 第54条…》
第3条第2項第1号から第5号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。を添付しなけ
及び第2号に掲げる書類のほか、 歳入歳出予定計算書等 に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。
63条 (借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
1項 第14条
《借入限度の繰越し 各特別会計において、…》
借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財源として
の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、
第13条第2項
《2 各特別会計における借入金の限度額につ…》
いては、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
又は前条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (1973年法律第7号)
第3条
《長期運用予定額の繰越し 前条の規定によ…》
り運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び
第61条
《借入金対象経費 財政融資資金勘定におけ…》
る借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
の規定により借入金をし、又は前条第1項の規定により公債を発行することができる。
64条 (財政融資資金への繰入れ等)
1項 財政融資資金勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。
2項 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
65条 (財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引)
1項 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。
2項 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「 取引当事者 」という。)が元本として定めた金額について 取引当事者 の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「 利率等 」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた 利率等 に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引をいう。
3項 財務大臣は、第1項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
66条 (財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
1項 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の 運用資産 (以下この条において「 運用資産 」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。
1号 信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
2号 資産対応証券( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第11項
《11 この法律において「資産対応証券」と…》
は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。
2項 前項の規定に基づき 運用資産 を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。
3項 財務大臣は、第1項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第1号の規定により信託した 運用資産 又は同項第2号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。
67条 (財政融資資金の繰替使用)
1項 財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2項 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(
第58条第2項
《2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上…》
収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、
第15条第6項
《6 前項の規定による繰替金は、当該年度の…》
出納の完結までに返還しなければならない。
の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから1年内に返還することができる。
68条 (財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
1項 外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、財政投融資特別会計から 国債 整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2項 財政融資資金勘定の借入金又は公債については、
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
及び
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定は、適用しない。
3項 第1項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
69条 (利子の支払事務の委託)
1項 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2項 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
70条 (繰越し)
1項 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
5節 外国為替資金特別会計
71条 (目的)
1項 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。
2項 この節において「 外国為替等 」とは、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもって支払を受けることができる債権(同項第13号に規定する債権をいう。)をいう。以下この節において同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定
第15条
《1時借入金等 各特別会計において、支払…》
上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨
に規定する特別引出権をいう。以下この節において同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。
3項 第1項の「売買等」とは、売買( 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1952年法律第191号。以下この節において「 加盟措置法 」という。)
第17条
《参加国等との特別引出権に係る取引等 財…》
務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第1項に規定する参加国同協定第24条第2項aに規定する参加終了国を含む。又は同協定第3項に規定する保有者以下この条において「参加国等」とい
の規定による取引を含む。以下この節において同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)をいう。
72条 (管理)
1項 外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
73条 (歳入及び歳出)
1項 外国為替資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第5条第9項の規定による報酬を含み、
第78条第1項
《外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外…》
国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。 ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して
に規定する利益を除く。)
ロ 第78条第1項
《外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外…》
国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。 ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して
の規定による利益の組入金
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 第82条第2項
《2 第15条第4項又は第6項の規定にかか…》
わらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために1時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担にお
の規定による1時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金
ホ 附属雑収入
2号 歳出
イ 外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。)
ロ 事務取扱費
ハ 事務委託費
ニ 第78条第1項
《外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外…》
国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。 ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して
の規定による損失の補てん金
ホ 1時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券( 加盟措置法 第5条第1項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子
ヘ 第82条第2項
《2 第15条第4項又は第6項の規定にかか…》
わらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために1時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担にお
の規定により借り換えた1時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子
ト 融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費
チ 附属諸費
74条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
75条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 外国為替資金特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、
第73条第2号
《歳入及び歳出 第73条 外国為替資金特別…》
会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 外国為替資金の運営に基づく収益金外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通
の経費とする。
2項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ずると見込まれる場合における当該不足を生ずると見込まれる金額に相当する金額を限度とする。
76条 (外国為替資金の運営)
1項 外国為替資金は、 外国為替等 の売買に運用するものとする。
2項 財務大臣は、 外国為替等 の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等( 外国為替及び外国貿易法
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
に規定する銀行等をいう。)、外国にある外国銀行、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者及び同法第58条に規定する外国証券業者(以下この節において「 金融機関 」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を 金融機関 に預入し、若しくは貸し付けることができる。
3項 財務大臣は、 外国為替等 の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、 金融機関 から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受け若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又は同会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。
4項 財務大臣は、 外国為替等 の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、 金融機関 から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。
5項 財務大臣は、 外国為替等 の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第14号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する金融指標等先物契約(外国において若しくは外貨をもって支払が行われるもの又は外国通貨の金融指標( 金融商品取引法
第2条第25項
《25 この法律において「金融指標」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 金融商品の価格又は金融商品前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。の利率等 2 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値 3 その変動に影響を及ぼすことが不
に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)を締結することができる。
6項 財務大臣は、外国為替資金に属する 外国為替等 (特別引出権を除く。)について、信託会社若しくは 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関に信託し、又は 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)と同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結することにより、前各項の規定による運用を、これらの者に行わせることができる。
7項 外国為替資金に属する 外国為替等 及び現金は、 加盟措置法 第2条の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。
8項 外国為替資金に属する現金は、 加盟措置法 第11条第2項に規定する貸付けに充てることができる。
9項 外国為替資金は、一般会計からの繰入金及び
第80条
《外国為替資金への組入れ 外国為替資金特…》
別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資
の規定による組入金をもってこれに充てる。
77条 (外国為替資金の運営の事務の委託)
1項 財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2項 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を、 金融機関 に取り扱わせることができる。
78条 (外国為替等の売買に伴う損益の処理)
1項 外国為替等 の売買に伴って生じた利益は、外国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足する場合には、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。
2項 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の繰入れ及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。
79条 (外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
1項 外国為替資金に属する 外国為替等 (特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては 外国為替及び外国貿易法
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項及び次条において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。
2項 前項の規定による 外国為替等 の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。
3項 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
80条 (外国為替資金への組入れ)
1項 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資金に組み入れるものとする。
81条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
82条 (融通証券等)
1項 外国為替資金特別会計においては、融通証券を発行することができる。
2項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
又は第6項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために1時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをし、又は融通証券を発行することができる。この場合における
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定の適用については、同条第1項中「借入金の」とあるのは、「
第82条第2項
《2 第15条第4項又は第6項の規定にかか…》
わらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために1時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担にお
の規定により借り換えた1時借入金及び発行した融通証券の」とする。
3項 前項の規定により借り換えた1時借入金又は発行した融通証券は、当該借換え又は発行をしたときから1年内に償還しなければならない。
4項 基金通貨代用証券については、これを融通証券とみなして、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
及び
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定を適用する。
5項 外国為替資金特別会計においては、同会計の外国為替資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
83条 (外国為替資金における1時借入金等)
1項 外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、1時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2項 前項及び第4項の規定による1時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3項 第1項の規定により、1時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない1時借入金又は融通証券を償還することができる。
4項 第1項の規定によるほか、外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の余裕金を繰り替えて使用することができる。
5項 第1項の規定による1時借入金、融通証券及び繰替金並びに第3項の規定による繰替金は、1年内に償還し、又は返還しなければならない。
6項 第4項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
84条 (外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)
1項 財務大臣は、
第77条第1項
《財務大臣は、前条の規定による外国為替資金…》
の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2項 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。
6節 エネルギー対策特別会計
85条 (目的)
1項 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。
2項 この節において「 燃料安定供給対策 」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
1号 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの
イ 国家備蓄石油( 石油の備蓄の確保等に関する法律 (1975年法律第96号。以下この項において「 備蓄法 」という。)
第2条第10項
《10 この法律において「国家備蓄石油」と…》
は、国が所有する石油経済産業大臣の所管に属するものに限る。であつて、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うも
に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し
ロ 国家備蓄施設( 備蓄法 第29条に規定する国家備蓄施設をいう。
第88条第1項第2号
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
イ及び
第94条第1項
《エネルギー需給勘定における借入金対象経費…》
は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。
において同じ。)の設置及び管理
2号 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
ロ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ハ 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
ニ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 (2002年法律第94号)
第11条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第12号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
ホ 備蓄法 第42条第1項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
ヘ 石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
ト 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
3号 前2号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(
第88条第1項
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
において「 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置 」という。)
3項 この節において「 エネルギー需給構造高度化対策 」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
1号 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「 非化石エネルギー 」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制( 非化石エネルギー の開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資( 非化石エネルギー の開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
ロ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
ハ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
ニ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (2002年法律第145号)
第15条第1号
《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ
、第4号及び第5号並びに 非化石エネルギー の開発及び導入の促進に関する法律(1980年法律第71号)第11条第1号の規定に基づき行う事業に係る補助
ホ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
第11条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)及び 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)
第10条第1号
《第10条 機構は、低炭素水素等の供給及び…》
利用を促進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。 イ 第7条第1項の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的に低炭素水素等の供給
の規定に基づき行う事業に係る補助
ヘ 非化石エネルギー を利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
ト 非化石エネルギー を製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
2号 前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(
第88条第1項
《エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は…》
、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律2023年法律第32号第2条第6項に規定する化石燃料賦課金 ハ 脱炭素成長型経済構造へ
において「 エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置 」という。)
4項 この節において「 電源立地対策 」とは、 発電用施設 周辺地域整備法(1974年法律第78号)第7条(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(
第92条第3項
《3 電源開発促進勘定において、毎会計年度…》
の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第85条第4項の財政上の措置に要する費用政令で定めるものに限る。に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度とし
及び第5項において「 周辺地域整備交付金 」という。)の交付及び同法第2条に規定する発電用施設(次項において「 発電用施設 」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第6項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
5項 この節において「 電源利用対策 」とは、 発電用施設 (これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
1号 次に掲げる財政上の措置
イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ロ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
ハ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
ニ 発電用施設 の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
ホ 発電用施設 の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
2号 発電用施設 の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの
3号 前2号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(
第88条第2項第2号
《2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出…》
は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 一般会計からの繰入金 ロ 第91条の3第1項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金 ハ 周辺地域整備資金からの受入金 ニ 周辺地域整備資金から生ずる収入 ホ
チにおいて「 電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置 」という。)
6項 この節において「 原子力安全規制対策 」とは、 発電用施設 周辺地域整備法第2条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第13条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第52条第2項第10号に規定する使用施設等であって、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。
7項 この条において「 原子力損害賠償支援対策 」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援 機構法 (2011年法律第94号。以下この節において「 機構法 」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
1号 第91条の4第1項
《機構法第48条第2項の規定により交付され…》
た国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による 国債 整理基金特別会計への繰入れ
2号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する出資
86条 (管理)
1項 エネルギー対策特別会計は、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2項 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定、電源開発促進勘定又は原子力損害賠償支援勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
87条 (勘定区分)
1項 エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び原子力損害賠償支援勘定に区分する。
88条 (歳入及び歳出)
1項 エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)
第2条第6項
《6 この法律において「化石燃料賦課金」と…》
は、第11条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」とは、第16条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。
に規定する化石燃料賦課金
ハ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「化石燃料賦課金」と…》
は、第11条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」とは、第16条第1項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。
に規定する特定事業者負担金
ニ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第7条第1項
《政府は、2023年度から2032年度まで…》
の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の
の規定により発行する公債(以下「 脱炭素成長型経済構造移行債 」という。)の発行収入金
ホ 借入金
ヘ 証券の発行収入金
ト 1時借入金の借換えによる収入金
チ 国家備蓄石油の譲渡代金
リ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構法
第13条第2項
《2 機構は、設立の登記をすることにより成…》
立する。
、 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第19条第3項
《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》
相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
及び 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第64条第4項
《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》
び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに
の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ヌ 燃料安定供給対策 に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
ル エネルギー需給構造高度化対策 に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
ヲ 附属雑収入
2号 歳出
イ 国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
ロ 第85条第2項第2号
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
イの出資金、交付金及び補助金
ハ 第85条第2項第2号
《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》
は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、
ロの交付金
ニ 第85条第2項第2号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。チにおいて同じ。)
ホ 第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
イの出資金及び交付金
ヘ 第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
ロの出資金及び交付金
ト 第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
ハの出資金
チ 第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
ニからトまでの補助金
リ 第91条の3第1項
《第85条第5項第1号及び第3号に掲げる措…》
置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第7条第2項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に
の規定による電源開発促進勘定への繰入金
ヌ 燃料安定供給対策 に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ル エネルギー需給構造高度化対策 に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ヲ 脱炭素成長型経済構造移行債 及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換 国債 (
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
又は
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
ワ 脱炭素成長型経済構造移行債 及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換 国債 の発行及び償還に関する諸費
カ 借入金の償還金及び利子
ヨ 証券の償還金及び利子
タ 1時借入金及び融通証券の利子
レ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ソ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ツ 事務取扱費
ネ 附属諸費
2項 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 第91条の3第1項
《第85条第5項第1号及び第3号に掲げる措…》
置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第7条第2項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に
の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
ハ 周辺地域整備資金からの受入金
ニ 周辺地域整備資金から生ずる収入
ホ 1時借入金の借換えによる収入金
ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構法
第19条第3項
《3 第1項の書類の作成方法その他同項の書…》
類に関し必要な事項は、政令で定める。
、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (2004年法律第155号)
第21条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
及び 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第64条第4項
《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》
び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに
の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ト 附属雑収入
2号 歳出
イ 第85条第4項
《4 この節において「電源立地対策」とは、…》
発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく交付金第92条第3項及び第5項において「周辺地域整備交付金」という。の交付及び同法第2条
の交付金及び財政上の措置に要する費用
ロ 第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
イ及びロの交付金
ハ 第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ロの出資金
ニ 第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
ハの出資金
ホ 第85条第5項第1号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
ヘ 第85条第5項第2号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
の措置に要する費用
ト 第85条第6項
《6 この節において「原子力安全規制対策」…》
とは、発電用施設周辺地域整備法第2条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原
の措置に要する費用
チ 電源利用対策 に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
リ 周辺地域整備資金への繰入金
ヌ 1時借入金の利子
ル 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ヲ 事務取扱費
ワ 附属諸費
3項 原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 原子力損害賠償支援資金からの受入金
ロ 原子力損害賠償支援資金から生ずる収入
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ 借入金
ヘ 証券の発行収入金
ト 機構法
第59条第4項
《4 機構は、特別資金援助に係る資金交付を…》
行った場合には、毎事業年度、一般勘定において第1項に規定する残余があるときは、当該資金交付を行うために既に第49条第2項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した
の規定による納付金
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 原子力損害賠償支援資金への繰入金
ロ 第91条の4第1項
《機構法第48条第2項の規定により交付され…》
た国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による 国債 整理基金特別会計への繰入金
ハ 借入金の償還金及び利子
ニ 証券の償還金及び利子
ホ 1時借入金及び融通証券の利子
ヘ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ト 原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金
チ 事務取扱費
リ 附属諸費
89条 (電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)
1項 電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、 電源立地対策 、 電源利用対策 及び 原子力安全規制対策 の区分に従って整理しなければならない。
90条 (一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、 燃料安定供給対策 及び エネルギー需給構造高度化対策 に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税( 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第9条の規定による改正前の石油税法(1978年法律第25号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 附則第3条第2項又は第3項の規定による一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金を除く。以下この条において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「 繰入相当額 」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして 繰入相当額 の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
91条 (一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、 電源立地対策 、 電源利用対策 及び 原子力安全規制対策 に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で2007年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で2007年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「 繰入相当額 」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして 繰入相当額 の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
2項 前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計年度、 電源立地対策 、 電源利用対策 及び 原子力安全規制対策 に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区分に従って繰り入れるものとする。
91条の2 (一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費)
1項 原子力損害賠償支援勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、同勘定における借入金、証券、1時借入金及び融通証券の利子に要する経費、証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費に要する経費、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資に要する経費並びに事務取扱費に要する経費とする。
91条の3 (エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)
1項 第85条第5項第1号
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
及び第3号に掲げる措置に要する費用のうち 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第7条第2項
《2 前項に規定する費用の範囲については、…》
毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2項 前項の規定による繰入れが行われる年度における
第90条
《一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れ…》
の特例 第6条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石
ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに
第91条の3第1項
《第85条第5項第1号及び第3号に掲げる措…》
置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第7条第2項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に
の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
91条の4 (原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
1項 機構法
第48条第2項
《2 政府は、前項の規定により、予算で定め…》
る額の範囲内において、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
の規定により交付された 国債 の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2項 原子力損害賠償支援勘定の借入金又は証券については、
第46条第1項
《機構及び原子力事業者は、認定特別事業計画…》
の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び
第47条第1項
《主務大臣は、第45条第1項の認定の日から…》
次に掲げる条件の全てが満たされたと認めて主務大臣が告示する日までの間第3項及び第52条第1項において「特別期間」という。、認定特別事業計画変更があったときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。
の規定は、適用しない。
3項 第1項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
92条 (周辺地域整備資金)
1項 電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2項 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、 周辺地域整備交付金 及び
第85条第4項
《4 この節において「電源立地対策」とは、…》
発電用施設周辺地域整備法1974年法律第78号第7条同法第10条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく交付金第92条第3項及び第5項において「周辺地域整備交付金」という。の交付及び同法第2条
の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る。)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。
4項 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上 電源立地対策 に必要な費用に不足を生じた場合には、周辺地域整備資金から補足するものとする。
5項 周辺地域整備資金は、 周辺地域整備交付金 及び第3項に規定する財政上の措置に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れることができる。
6項 周辺地域整備資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、電源開発促進勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
92条の2 (原子力損害賠償支援資金)
1項 原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。
2項 前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 原子力損害賠償支援資金は、
第91条の4第1項
《機構法第48条第2項の規定により交付され…》
た国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による 国債 整理基金特別会計への繰入れ(
第94条
《借入金対象経費等 エネルギー需給勘定に…》
おける借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。 2 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担
において「 国債整理基金特別会計繰入れ 」という。)を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子力損害賠償支援勘定の歳入に繰り入れることができる。
4項 原子力損害賠償支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
92条の3 (脱炭素成長型経済構造移行債の発行)
1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第7条第1項
《政府は、2023年度から2032年度まで…》
の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の
の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる 脱炭素成長型経済構造移行債 の発行は、エネルギー需給勘定の負担において行うものとする。
92条の4 (エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
1項 脱炭素成長型経済構造移行債 及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換 国債 の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2項 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
93条 (剰余金の処理に係る整理)
1項 電源開発促進勘定において、
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、 電源立地対策 、 電源利用対策 及び 原子力安全規制対策 に区分して整理するものとする。
94条 (借入金対象経費等)
1項 エネルギー需給勘定における 借入金対象経費 は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。
2項 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3項 原子力損害賠償支援勘定における 借入金対象経費 は、 国債 整理基金特別会計繰入れに要する費用とする。
4項 原子力損害賠償支援勘定において、 国債 整理基金特別会計繰入れに要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
5項 原子力損害賠償支援勘定においては、翌年度における 国債 整理基金特別会計繰入れを円滑に実施するため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をし、又は1年内に償還すべき証券を発行することができる。
6項 第2項及び前2項の規定により証券を発行する場合における
第3条第2項第5号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
及び
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定の適用については、
第3条第2項第5号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
中「借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。
95条 (融通証券等)
1項 エネルギー需給勘定及び原子力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。
2項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、これらの勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
3項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
4項 第2項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
5項 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
7節 労働保険特別会計
96条 (目的)
1項 労働保険特別会計は、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「 労災保険事業 」という。)及び 雇用保険法 (1974年法律第116号)による雇用保険事業(育児休業等給付(同法第61条の6第1項に規定する育児休業等給付をいう。
第123条
《1時借入金の借換え等 第15条第4項の…》
規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
の二及び
第123条の5第2項第2号
《2 育児休業等給付勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金 ロ 子ども・子育て支援勘定からの繰入金 ハ 一般会計からの繰入金 ニ 育児休業給付資金からの受入金 ホ 育児休業給付資金
トにおいて同じ。)に係る事業を除く。以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
97条 (管理)
1項 労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
98条 (勘定区分)
1項 労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。
99条 (歳入及び歳出)
1項 労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 徴収勘定からの繰入金
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 独立行政法人労働政策研究・研修 機構法 (2002年法律第169号)第14条第3項及び 独立行政法人労働者健康安全機構法 (2002年法律第171号)
第13条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
の規定による納付金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 労災保険事業 の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
ロ 独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ 独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
ニ 徴収勘定への繰入金
ホ 年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
ヘ 1時借入金の利子
ト 労災保険事業 の業務取扱費(第3項第2号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
チ 附属諸費
2項 雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 徴収勘定からの繰入金
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ 積立金からの受入金
ホ 雇用安定資金からの受入金
ヘ 積立金から生ずる収入
ト 雇用安定資金から生ずる収入
チ 1時借入金の借換えによる収入金
リ 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第75条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構法 (2002年法律第165号)
第17条第2項
《2 前項に規定する事務取扱費の額に相当す…》
る金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
及び 独立行政法人労働政策研究・研修機構法
第14条第3項
《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》
相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
の規定による納付金
ヌ 附属雑収入
2号 歳出
イ 雇用保険事業の失業等給付費、雇用安定事業費及び能力開発事業費
ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ 徴収勘定への繰入金
ニ 雇用安定資金への繰入金
ホ 1時借入金の利子
ヘ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ト 雇用保険事業の業務取扱費(次項第2号ホに掲げる業務取扱費を除く。)
チ 附属諸費
3項 徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下この節において「 徴収法 」という。)
第10条第2項
《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》
労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料
の 労働保険料 ( 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号)
第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「 労働保険料 」という。)
ロ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第3条第5項
《5 会社は、第1項の規定により印紙を売り…》
さばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第
の規定による納付金
ハ 労災勘定からの繰入金
ニ 雇用勘定からの繰入金
ホ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定からの繰入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 労災勘定への繰入金
ロ 雇用勘定への繰入金
ハ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入金
ニ 労働保険料 の返還金
ホ 労働保険料 の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
ヘ 附属諸費
100条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
101条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 労災勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 労働者災害補償保険法
第32条
《 国庫は、予算の範囲内において、労働者災…》
害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
2項 雇用勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 雇用保険法
第66条
《国庫の負担 国庫は、次に掲げる区分によ…》
つて、求職者給付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに
及び
第67条
《 第25条第1項の措置が決定された場合に…》
は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総
に規定する求職者給付、同法第66条に規定する教育訓練給付及び雇用継続給付、同法第67条の2に規定する失業等給付並びに同法第64条に規定する事業(以下「 就職支援法事業 」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
102条 (他の勘定への繰入れ)
1項 徴収法
第10条第2項第1号
《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》
労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料
の 一般保険料 (以下この節において「 一般保険料 」という。)の額のうち徴収法第12条第2項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料の額、同項第3号の第2種特別加入保険料の額、同項第3号の2の第3種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
2項 一般保険料 の額のうち 徴収法
第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
の雇用保険率に応ずる部分の額(以下この項及び
第102条の3
《徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の…》
育児休業等給付勘定への繰入れ 一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第26条第1項の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定
において「 一般保険料徴収額 」という。)から当該一般保険料徴収額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定する雇用保険率で除して得た率(以下この項及び
第102条の3
《徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の…》
育児休業等給付勘定への繰入れ 一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第26条第1項の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定
において「 育児休業給付率 」という。)を乗じて得た額を控除した額、徴収法第23条第3項及び
第25条第1項
《交付税特別会計において、毎会計年度の歳入…》
歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第8条第2項の規定は、適用しない。
の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第26条第1項の規定に基づく特例納付保険料の額から当該特例納付保険料額に 育児休業給付率 を乗じて得た額を控除した額、
第99条第3項第1号
《3 徴収勘定における歳入及び歳出は、次の…》
とおりとする。 1 歳入 イ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下この節において「徴収法」という。第10条第2項の労働保険料失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正す
ロの 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第3条第5項
《5 会社は、第1項の規定により印紙を売り…》
さばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第
の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額から当該額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
3項 徴収勘定の歳出に係る 労働保険料 の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち 労災保険事業 又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
102条の2 (労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第89条に規定する 労災保険事業 の管掌者たる政府が負担する費用に相当する額は、労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
102条の3 (徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)
1項 一般保険料 徴収額に 育児休業給付率 を乗じて得た額、 徴収法
第26条第1項
《雇用保険法第22条第5項に規定する者以下…》
この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主当
の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額に育児休業給付率を乗じて得た額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。
103条 (積立金)
1項 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、 労災保険事業 の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第5項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
3項 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業( 雇用保険法
第63条
《能力開発事業 政府は、被保険者等に関し…》
、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する
に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る歳入額(次条第3項及び第4項において「 二事業費充当歳入額 」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳出額(同条第3項及び第4項において「 二事業費充当歳出額 」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費( 就職支援法事業 に要する費用を含む。第5項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
4項 雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
5項 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、 労災保険事業 の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに
第102条第3項
《3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還…》
金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるもの
の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金( 労働保険料 の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
104条 (雇用安定資金)
1項 雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2項 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 雇用勘定において、毎会計年度の 二事業費充当歳入額 から当該年度の 二事業費充当歳出額 を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。
4項 雇用勘定において、毎会計年度の 二事業費充当歳入額 から当該年度の 二事業費充当歳出額 を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。
5項 雇用安定資金は、雇用安定事業費及び
第102条第3項
《3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還…》
金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるもの
の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金( 労働保険料 の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6項 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
105条 (国庫負担金の過不足の調整)
1項 雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における 雇用保険法
第66条
《国庫の負担 国庫は、次に掲げる区分によ…》
つて、求職者給付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに
(第1項第5号及び第5項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)を除く。)、
第67条
《 第25条第1項の措置が決定された場合に…》
は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によつて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する。 この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総
及び
第67条の2
《 国庫は、毎会計年度において、労働保険特…》
別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合徴収法第12条第4項第1号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が1,000分の八以上である場合その他の政令で定める場合に限る。には、当該会計年度にお
の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。
106条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
107条 (1時借入金の借換え等)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
4項 労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
8節 年金特別会計
108条 (目的)
1項 年金特別会計は、 国民年金法 (1959年法律第141号)による国民年金事業( 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (2009年法律第37号。以下「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による 厚生年金保険事業 ( 国民年金法 の規定による拠出金の負担及び 年金給付遅延加算金支給法 による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「 厚生年金保険事業 」という。)並びに 健康保険法 (1922年法律第70号)による健康保険及び 船員保険法 (1939年法律第73号)による船員保険に関し政府が行う業務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
109条 (管理)
1項 年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
110条 (勘定区分)
1項 年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に区分する。
111条 (歳入及び歳出)
1項 基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
ロ 国民年金法
第5条第9項
《9 この法律において、「実施機関たる共済…》
組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する 実施機関たる共済組合等 (以下この節において「 実施機関たる共済組合等 」という。)からの拠出金
ハ 1時借入金の借換えによる収入金
ニ 附属雑収入
2号 歳出
イ 基礎年金給付費( 年金給付遅延加算金支給法 による給付遅延特別加算金( 国民年金法 による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第2号において同じ。)
ロ 国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
ハ 実施機関たる共済組合等 への交付金
ニ 1時借入金の利子
ホ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ヘ 附属諸費
2項 国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 国民年金事業の保険科
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 基礎年金勘定からの繰入金
ニ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ホ 積立金からの受入金
ヘ 積立金から生ずる収入
ト 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 国民年金事業の給付費( 年金給付遅延加算金支給法 による給付遅延特別加算金( 国民年金法 による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。
第115条
《基金の給付 国民年金基金以下「基金」と…》
いう。は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
において同じ。)
ロ 基礎年金勘定への繰入金
ハ 業務勘定への繰入金
ニ 附属諸費
3項 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る 厚生年金保険事業 の保険料
ロ 実施機関( 厚生年金保険法
第2条の5第1項
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 基礎年金勘定からの繰入金
ホ 労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
ヘ 積立金からの受入金
ト 積立金から生ずる収入
チ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
リ 独立行政法人地域医療機能推進 機構法 (2005年法律第71号)
第16条第2項
《2 運営委員会に委員長1人を置き、委員の…》
うちから、委員の互選によってこれを定める。
の規定による納付金
ヌ 附属雑収入
2号 歳出
イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る 厚生年金保険事業 の保険給付費( 年金給付遅延加算金支給法 による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
ロ 実施機関への交付金
ハ 基礎年金勘定への繰入金
ニ 業務勘定への繰入金
ホ 附属諸費
4項 健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 健康保険法第155条の規定による保険料(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ロ 船員保険法
第114条
《保険料の徴収 厚生労働大臣は、船員保険…》
事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第121条第2項第2号において「流行初期医
の規定による保険料(同法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
ハ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第3条第5項
《5 会社は、第1項の規定により印紙を売り…》
さばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第
の規定による納付金
ニ 健康保険法の規定による拠出金
ホ 独立行政法人地域医療機能推進 機構法
第16条第2項
《2 運営委員会に委員長1人を置き、委員の…》
うちから、委員の互選によってこれを定める。
の規定による納付金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 全国健康保険協会への交付金
ロ 1時借入金の利子
ハ 業務勘定への繰入金
ニ 附属諸費
5項 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 国民年金勘定からの繰入金
ハ 厚生年金勘定からの繰入金
ニ 健康勘定からの繰入金
ホ 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第69条第1項第1号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の事業主からの拠出金
ヘ 独立行政法人地域医療機能推進 機構法
第16条第2項
《2 運営委員会に委員長1人を置き、委員の…》
うちから、委員の互選によってこれを定める。
の規定による納付金
ト 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金
チ 附属雑収入
2号 歳出
イ 国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る 厚生年金保険事業 並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに 子ども・子育て支援法
第69条第1項第1号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
ロ 国民年金法
第74条第1項
《政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るた…》
め、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条において「被保険者等」という。に対し、相談その他の援助を行うこと。
及び第2項の規定による措置並びに 厚生年金保険法
第79条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を…》
図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という。
及び第2項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
ハ 日本年金機構への交付金
ニ 独立行政法人福祉医療機構への交付金
ホ 年金積立金管理運用独立行政法人への出資金
ヘ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金
ト 附属諸費
112条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
113条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 国民年金勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この節において「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第34条第2項及び第3項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下この節において「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第14条第1項において読み替えて適用する 国民年金法
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
( 2004年国民年金等改正法 附則第14条第2項及び 年金給付遅延加算金支給法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
において適用する場合を含む。)並びに 1985年国民年金等改正法 附則第34条第1項(年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。
第120条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。
2項 厚生年金勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 厚生年金保険法
第80条第1項
《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》
政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
( 年金給付遅延加算金支給法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
において適用する場合を含む。
第120条第2項第2号
《2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事…》
項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び 1985年国民年金等改正法 附則第79条(年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において適用する場合を含む。
第120条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る 厚生年金保険事業 に要する費用で国庫が負担するものとする。
3項 業務勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 国民年金法
第85条第2項
《2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民…》
年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
( 年金給付遅延加算金支給法
第7条第2項
《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》
2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、 厚生年金保険法
第80条第2項
《2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎…》
年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。の執行実施機関厚生労働大臣を除く。によるものを除く。に要する費用を負担する。
(年金給付遅延加算金支給法第7条第2項において適用する場合を含む。)に規定する 厚生年金保険事業 の事務の執行に要する費用、 健康保険法
第151条
《国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内…》
において、健康保険事業の事務前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金第
に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び 船員保険法
第112条第2項
《2 国庫は、毎年度、予算の範囲内において…》
、船員保険事業の事務高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務
に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。
114条 (他の勘定への繰入れ)
1項 次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
1号 1985年国民年金等改正法 附則第34条第2項において読み替えて適用する 国民年金法
第85条第1項第1号
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
( 年金給付遅延加算金支給法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
において適用する場合を含む。)に規定する 保険料・拠出金算定対象額 (次項において「 保険料・拠出金算定対象額 」という。)から当該額に厚生年金保険の実施者たる政府又は各 実施機関たる共済組合等 に係る 国民年金法
第94条の3第1項
《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》
対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で
に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額
2号 1985年国民年金等改正法 附則第34条第2項において読み替えて適用する 国民年金法
第85条第1項第2号
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
( 2004年国民年金等改正法 附則第14条第2項及び 年金給付遅延加算金支給法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
において適用する場合を含む。)に掲げる額
3号 1985年国民年金等改正法 附則第34条第3項において読み替えて適用する 国民年金法
第85条第1項第3号
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
に掲げる額
4号 1985年国民年金等改正法 附則第34条第1項各号(第1号、第6号及び第9号を除く。)( 年金給付遅延加算金支給法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
において適用する場合を含む。)に掲げる額(同項第4号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第5号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の3分の1に相当する額を除く。)
2項 保険料・拠出金算定対象額 に厚生年金保険の実施者たる政府に係る 国民年金法
第94条の3第1項
《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》
対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で
に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。
3項 1985年国民年金等改正法 附則第35条第4項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る 年金給付遅延加算金支給法 による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。
第120条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。
4項 1985年国民年金等改正法 附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る 年金給付遅延加算金支給法 による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。
第120条第2項第4号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。
5項 国民年金事業の業務取扱費、 国民年金法
第74条第1項
《政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るた…》
め、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条において「被保険者等」という。に対し、相談その他の援助を行うこと。
及び第2項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
6項 厚生年金保険の実施者たる政府に係る 厚生年金保険事業 の業務取扱費、 厚生年金保険法
第79条第1項
《政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を…》
図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という。
及び第2項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
7項 健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
114条の2 (業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)
1項 子ども・子育て支援法
第69条第1項第1号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に相当する金額は、毎会計年度、業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。
115条 (国民年金勘定の積立金)
1項 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3項 第1項の積立金は、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国民年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
116条 (厚生年金勘定の積立金)
1項 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る 厚生年金保険事業 の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3項 第1項の積立金は、厚生年金保険の実施者たる政府に係る 厚生年金保険事業 の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
117条及び118条
1項 削除
119条 (業務勘定における剰余金の処理)
1項 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金に組み入れ、又は健康勘定及び業務勘定」とする。
120条 (受入金等の過不足の調整)
1項 基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各 実施機関たる共済組合等 (以下この項において「 国民年金勘定等 」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における
第114条第1項
《次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国…》
民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。 1 1985年国民年金等改正法附則第34条第2項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号年金給付遅延加算金支給法第7条第1項において
、 国民年金法
第94条の2第1項
《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》
基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
又は第2項( 年金給付遅延加算金支給法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により 国民年金勘定等 から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。
1号 当該超過額に相当する金額は、翌年度において
第114条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、110…》
,000円以下の過料に処する。 1 第105条第1項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。 ただし、同条第2項において準用する第12条第2項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。 2 第
、 国民年金法
第94条の2第1項
《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》
基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
又は第2項の規定により基礎年金勘定において 国民年金勘定等 から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。
2号 当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに 国民年金勘定等 から基礎年金勘定に繰り入れる。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1号 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における 1985年国民年金等改正法 附則第34条第2項及び第3項並びに 2004年国民年金等改正法 附則第14条第1項において読み替えて適用する 国民年金法
第85条第1項
《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》
次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる
(2004年国民年金等改正法附則第14条第2項及び 年金給付遅延加算金支給法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
において適用する場合を含む。)並びに1985年国民年金等改正法附則第34条第1項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
2号 毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における 厚生年金保険法
第80条第1項
《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》
政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
及び 1985年国民年金等改正法 附則第79条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合
3号 第114条第3項
《3 1985年国民年金等改正法附則第35…》
条第4項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第120条第2項第3号において同じ。に相当する金額
の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において 1985年国民年金等改正法 附則第35条第4項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
4号 第114条第4項
《4 1985年国民年金等改正法附則第35…》
条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第120条第2項第4号において同じ。に相当する金額
の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において 1985年国民年金等改正法 附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
5号 毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における 厚生年金保険法 第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
6号 毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において 1985年国民年金等改正法 附則第89条の規定により 労災保険事業 の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
7号 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において 国民年金法
第88条の3第1項
《前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の…》
出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して12月を経過した日当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他
及び第2項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第3項の規定による補塡に要する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
8号 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れた金額が、 子ども・子育て支援法
第69条第1項第1号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合
121条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
122条 (積立金の預託の特例)
1項 第12条
《積立金及び資金の預託 各特別会計の積立…》
金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
の規定にかかわらず、国民年金勘定の積立金にあっては 国民年金法 第5章の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては 厚生年金保険法 第4章の2の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。
123条 (1時借入金の借換え等)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
4項 国民年金勘定又は厚生年金勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
9節 子ども・子育て支援特別会計
123条の2 (目的)
1項 子ども・子育て支援特別会計は、 児童手当法 (1971年法律第73号)による児童手当並びに 子ども・子育て支援法 による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、乳児等のための支援給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業並びに 雇用保険法 による育児休業等給付に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
123条の3 (管理)
1項 子ども・子育て支援特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2項 子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては内閣総理大臣が、その他のものについてはその他のもののうち子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が行うものとする。
123条の4 (勘定区分)
1項 子ども・子育て支援特別会計は、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定に区分する。
123条の5 (歳入及び歳出)
1項 子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 子ども・子育て支援法
第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
に規定する子ども・子育て支援納付金
ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金
ハ 子ども・子育て支援法
第69条第1項第2号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
から第4号までに掲げる者からの拠出金
ニ 一般会計からの繰入金
ホ 積立金からの受入金
ヘ 子ども・子育て支援資金からの受入金
ト 積立金から生ずる収入
チ 子ども・子育て支援資金から生ずる収入
リ 子ども・子育て支援法
第71条の26第1項
《政府は、2024年度から2028年度まで…》
の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担にお
の規定により発行する公債(以下「 子ども・子育て支援特例公債 」という。)の発行収入金
ヌ 1時借入金の借換えによる収入金
ル 附属雑収入
2号 歳出
イ 児童手当交付金( 児童手当法
第19条
《国から市町村に対する交付 政府は、政令…》
で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の3歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。
各項の規定による交付金をいう。
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項並びに
第123条の16第1項
《子ども・子育て支援勘定において、毎会計年…》
度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。
において同じ。)
ロ 妊婦のための支援給付交付金( 子ども・子育て支援法
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ハ 子どものための教育・保育給付交付金( 子ども・子育て支援法
第68条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、第6…》
5条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額
の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第3項の規定による交付金をいい、同法第66条の2の規定により国庫が支弁する費用を含む。
第123条の16第1項
《子ども・子育て支援勘定において、毎会計年…》
度一般会計から繰り入れた金額児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。
において同じ。)
ニ 乳児等のための支援給付交付金( 子ども・子育て支援法
第68条第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、市町…》
村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の4分の3に相当する額を交付する。 この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の4分
の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
ホ 子ども・子育て支援交付金( 子ども・子育て支援法
第68条の2
《地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付…》
金 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第6号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費(同法第59条の2第2項に規定する事業に係るものを除く。
第123条の10第1項
《子ども・子育て支援勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるた
及び第3項において同じ。)
ヘ 育児休業等給付勘定への繰入金
ト 年金特別会計の国民年金勘定への繰入金
チ 子ども・子育て支援資金への繰入金
リ 子ども・子育て支援特例公債 及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換 国債 (
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
又は
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
ヌ 子ども・子育て支援特例公債 及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換 国債 の発行及び償還に関する諸費
ル 1時借入金の利子
ヲ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ワ 業務取扱費
カ 年金特別会計の業務勘定への繰入金
ヨ 附属諸費
2項 育児休業等給付勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 労働保険特別会計の徴収勘定からの繰入金
ロ 子ども・子育て支援勘定からの繰入金
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 育児休業給付資金からの受入金
ホ 育児休業給付資金から生ずる収入
ヘ 1時借入金の借換えによる収入金
ト 附属雑収入
2号 歳出
イ 育児休業給付費
ロ 出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費
ハ 労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金
ニ 育児休業給付資金への繰入金
ホ 1時借入金及び融通証券の利子
ヘ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ト 育児休業等給付の業務取扱費
チ 附属諸費
123条の6 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
123条の7 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 子ども・子育て支援勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 児童手当法
第18条第2項
《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》
等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額
及び第3項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第19条第2項及び第3項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、 子ども・子育て支援法
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用で同法第68条第2項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用で同法第68条第3項の規定により国庫が負担するもの、同法第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用で同法第68条第4項の規定により国庫が負担するもの、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第66条の2の規定により国庫が支弁する費用、同法第65条第6号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第68条の2の規定により国庫が負担するもの並びに
第123条の5第1項第2号
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
ワに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
2項 育児休業等給付勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 雇用保険法
第66条第1項第5号
《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》
付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定
に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第5項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。
123条の8 (子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定への繰入れ)
1項 雇用保険法
第68条の2
《子ども・子育て支援納付金 出生後休業支…》
援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法2012年法律第65号第71条の3第1項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支
の規定により子ども・子育て支援納付金をもって充てるものとされている出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付の事務の執行に要する経費に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。
123条の9 (他の特別会計への繰入れ)
1項 国民年金法
第88条の3第1項
《前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の…》
出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して12月を経過した日当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他
及び第2項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第3項の規定による補塡に要する費用に必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の国民年金勘定に繰り入れるものとする。
2項 子ども・子育て支援法
第69条第1項第1号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。
3項 労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る 労働保険料 の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
123条の10 (積立金)
1項 子ども・子育て支援勘定において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
1号 毎会計年度の歳入額から、支援納付金対象費用( 子ども・子育て支援法
第71条の3第1項
《政府は、次に掲げる費用以下「支援納付金対…》
象費用」という。に充てるため、2026年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。 1 第68条第1項の規定による交付金の交付に要する費用 2 第68条第4項の規定による交付
に規定する支援納付金対象費用をいう。次号並びに次条第3項及び第5項において同じ。)に係る歳入額(同条第3項及び第4項において「 支援納付金対象費用充当歳入額 」という。)を控除した残りの額
2号 当該年度の歳出額から、支援納付金対象費用に係る歳出額(次条第3項及び第4項において「 支援納付金対象費用充当歳出額 」という。)を控除した残りの額
2項 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3項 第1項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。
123条の11 (子ども・子育て支援資金)
1項 子ども・子育て支援勘定に子ども・子育て支援資金を置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2項 前項の子ども・子育て支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の 支援納付金対象費用充当歳入額 から当該年度の 支援納付金対象費用充当歳出額 を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、支援納付金対象費用に充てるために必要な金額を、子ども・子育て支援資金に組み入れるものとする。
4項 子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定において、毎会計年度の 支援納付金対象費用充当歳入額 から当該年度の 支援納付金対象費用充当歳出額 を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援資金から補足するものとする。
5項 子ども・子育て支援資金は、支援納付金対象費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6項 子ども・子育て支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、子ども・子育て支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
123条の12 (育児休業給付資金)
1項 育児休業等給付勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2項 前項の育児休業等給付勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項 育児休業等給付勘定において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。
1号 毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付費に係る歳入額(次項において「 育児休業給付費充当歳入額 」という。)
2号 当該年度の歳出額のうち、育児休業給付費に係る歳出額(次項において「 育児休業給付費充当歳出額 」という。)
4項 育児休業等給付勘定において、毎会計年度の 育児休業給付費充当歳入額 から当該年度の 育児休業給付費充当歳出額 を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。
5項 育児休業給付資金は、育児休業給付費及び
第123条の9第3項
《3 労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係…》
る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額育児休業給付に係る部分に限る。に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
の規定による育児休業等給付勘定からの労働保険特別会計の徴収勘定への繰入金( 労働保険料 の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6項 育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、育児休業等給付勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
123条の13 (子ども・子育て支援特例公債の発行)
1項 子ども・子育て支援特例公債 の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。
123条の14 (子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
1項 子ども・子育て支援特例公債 及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換 国債 の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2項 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
123条の15 (育児休業等給付勘定における剰余金の処理)
1項 育児休業等給付勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における
第8条第1項
《各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の…》
決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入
の規定の適用については、同項中「次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れる」とあるのは、「
第123条の12第3項
《3 育児休業等給付勘定において、第1号に…》
掲げる額から第2号に掲げる額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。 1 毎会計年度の歳入額のうち、育児休業給付
の規定により育児休業等給付勘定の育児休業給付資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に組み入れる」とする。
123条の16 (繰入金の過不足の調整)
1項 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における妊婦のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び
第123条の5第1項第2号
《子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 子ども・子育て支援法第71条の3第1項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第69条第1項第2号か
ワに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの国庫負担金として一般会計から繰り入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1号 毎会計年度一般会計から育児休業等給付勘定に繰り入れた金額が、当該年度における 雇用保険法
第66条
《国庫の負担 国庫は、次に掲げる区分によ…》
つて、求職者給付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに
の規定による国庫負担金(育児休業給付に係るものに限る。)として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合
2号 第114条の2
《業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の…》
子ども・子育て支援勘定への繰入れ 子ども・子育て支援法第69条第1項第1号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に相当する金額は、毎会計年度、業務勘定から子ども・子育て支援特別会
の規定により毎会計年度年金特別会計の業務勘定から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額が、当該年度における 子ども・子育て支援法
第69条第1項第1号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に対して超過し、又は不足する場合
123条の17 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、子ども・子育て支援特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
123条の18 (融通証券等)
1項 育児休業等給付勘定においては、融通証券を発行することができる。
2項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
3項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
4項 第2項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
5項 子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定においては、当該各勘定の積立金、子ども・子育て支援資金又は育児休業給付資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
10節 食料安定供給特別会計
124条 (目的)
1項 食料安定供給特別会計は、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
2項 この節において「 農業経営安定事業 」とは、 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (2006年法律第88号)
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
及び
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の規定に基づく交付金の交付をいう。
3項 この節において「 食糧の需給及び価格の安定のために行う事業 」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。
1号 主要食糧( 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第3条第1項
《この法律において「主要食糧」とは、米穀、…》
麦小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。その他政令で定める食糧これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。をいう。
に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料( 飼料需給安定法 (1952年法律第356号)
第3条
《飼料需給計画 農林水産大臣は、毎年、輸…》
入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画以下「飼料需給計画」という。を定める。
に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造及び貯蔵並びにこれらに関する事業
2号 米穀等( 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第30条第1項
《政府は、米穀等米穀及び米穀を加工し、又は…》
調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
に規定する米穀等をいう。
第127条第2項第1号
《2 食糧管理勘定における歳入及び歳出は、…》
次のとおりとする。 1 歳入 イ 主要食糧及び輸入飼料の売渡代金 ロ 米穀等及び麦等の輸入に係る納付金 ハ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第17条第2項の規定による償還金 ニ 一般会計からの
ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第42条第1項に規定する麦等をいう。同号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ
4項 この節において「 農業再保険事業等 」とは、 農業保険法 (1947年法律第185号)
第192条
《再保険関係の成立 都道府県連合会とその…》
組合員との間に第97条第1項第1号から第5号までに掲げる共済事業に係る保険事業の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該都道府県連合会との間に、当該保険事業に係る再保険事業の再保険
及び
第205条
《再保険関係の成立 全国連合会と保険資格…》
者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
の規定による再保険事業並びに同法第201条の規定による保険事業をいう。
5項 この節において「 漁船再保険事業 」とは、 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第2条第2号
《漁船損害等補償 第2条 漁船損害等補償は…》
、次の事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任
に規定する漁船保険再保険事業等をいう。
6項 この節において「 漁業共済保険事業 」とは、 漁業災害補償法 (1964年法律第158号)
第2条
《漁業災害補償の制度 漁業災害補償の制度…》
は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額若しくは養殖に係る生
に規定する 漁業共済保険事業 をいう。
125条 (管理)
1項 食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
126条 (勘定区分)
1項 食料安定供給特別会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。
127条 (歳入及び歳出)
1項 農業経営安定勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 食糧管理勘定からの繰入金
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 独立行政法人農畜産業振興 機構法 (2002年法律第126号)
第11条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の募集…》
が終わったときは、速やかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の規定による納付金
ニ 附属雑収入
2号 歳出
イ 第124条第2項
《2 この節において「農業経営安定事業」と…》
は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律2006年法律第88号第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく交付金の交付をいう。
に規定する交付金
ロ 業務勘定への繰入金
ハ 附属諸費
2項 食糧管理勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 主要食糧及び輸入飼料の売渡代金
ロ 米穀等及び麦等の輸入に係る納付金
ハ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第17条第2項
《2 前項の規定による貸付金の償還方法は、…》
政令で定める。
の規定による償還金
ニ 一般会計からの繰入金
ホ 証券の発行収入金
ヘ 1時借入金の借換えによる収入金
ト 附属雑収入
2号 歳出
イ 主要食糧及び輸入飼料の買入代金
ロ 主要食糧及び輸入飼料の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵及び運搬に関する諸費
ハ 倉庫の運営に関する諸費
ニ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
第17条第1項
《政府は、機構に対し、第9条第1号に掲げる…》
業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金
ホ 農業経営安定勘定への繰入金
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 証券の償還金及び利子
チ 1時借入金及び融通証券の利子
リ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ヌ 附属諸費
3項 農業再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 農業再保険事業等 の 再保険料 等( 農業保険法
第193条
《再保険金額等 前条の再保険関係に係る再…》
保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第206条
《再保険金額等 前条の再保険関係に係る再…》
保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
の再保険料並びに同法第202条の保険料をいう。以下この節において同じ。)
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 農業再保険事業等 の 再保険金 等( 農業保険法
第193条
《再保険金額等 前条の再保険関係に係る再…》
保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第206条
《再保険金額等 前条の再保険関係に係る再…》
保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
の再保険金並びに同法第202条の保険金をいう。以下この節において同じ。)
ロ 農業保険法
第11条
《共済掛金に係る負担金の交付の方法 前条…》
第1項又は第2項の規定による負担金は、組合員等が農業共済組合、第100条第1項から第3項までの規定により共済事業を行う全国連合会又は第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村以下「組合等」という。
(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による交付金
ハ 農業再保険事業等 の 再保険料 等の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 1時借入金の利子
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 附属諸費
4項 漁船再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 漁船再保険事業 の 再保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 漁船再保険事業 の 再保険金
ロ 漁船損害等補償法
第140条
《 第139条第1項から第3項まで及び前条…》
第1項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。 2 前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき
の規定による交付金
ハ 漁船再保険事業 の 再保険料 の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 1時借入金の利子
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 附属諸費
5項 漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 漁業共済保険事業 の保険料
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 積立金からの受入金
ニ 積立金から生ずる収入
ホ 借入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 漁業共済保険事業 の保険金
ロ 漁業災害補償法
第196条第2項
《2 前項の規定により組合に交付すべき金額…》
は、当該組合に交付するのに代えて、当該組合が連合会に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため、連合会に交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計
の規定による交付金
ハ 漁業共済保険事業 の保険料の還付金
ニ 借入金の償還金及び利子
ホ 1時借入金の利子
ヘ 業務勘定への繰入金
ト 附属諸費
6項 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 農業経営安定勘定からの繰入金
ロ 食糧管理勘定からの繰入金
ハ 農業再保険勘定からの繰入金
ニ 漁船再保険勘定からの繰入金
ホ 漁業共済保険勘定からの繰入金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 農業経営安定事業 、 食糧の需給及び価格の安定のために行う事業 、 農業再保険事業等 、 漁船再保険事業 及び 漁業共済保険事業 の事務取扱費
ロ 附属諸費
128条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、 歳入歳出予定計算書等 に、次に掲げる書類(第3号及び第4号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
1号 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
2号 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前々年度の財産目録
4号 前年度及び当該年度の予定財産目録
129条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 農業経営安定勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 農業経営安定事業 に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。
2項 食糧管理勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、調整資金に充てるために要する経費とする。
3項 農業再保険勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、次に掲げる経費とする。
1号 農業再保険事業等 に関する費用で 農業保険法
第10条第1項
《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》
条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共
若しくは第2項又は
第12条
《家畜共済の共済掛金の負担 国庫は、家畜…》
共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
から
第16条
《農業経営収入保険の保険料の負担 国庫は…》
、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第180条第1項の基準保険料率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を負担する。
までの規定により国庫が負担するもの
2号 農業再保険事業等 の事務取扱費で国庫が負担するもの
4項 漁船再保険勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、次に掲げる経費とする。
1号 漁船再保険事業 に関する費用で 漁船損害等補償法
第139条第1項
《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》
に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び
から第3項まで及び
第139条の2第1項
《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》
有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令
の規定により国庫が負担するもの
2号 漁船再保険事業 の事務取扱費で国庫が負担するもの
3号 漁船損害等補償法
第141条第1項
《政府は、予算の範囲内において政令で定める…》
ところにより、組合が第113条第4項第121条及び第126条の6において準用する場合を含む。の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。
に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの
5項 漁業共済保険勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、次に掲げる経費とする。
1号 漁業共済保険事業 に関する費用で 漁業災害補償法
第195条第1項
《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の
及び
第195条の2第1項
《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、第123条第2項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助する
の規定により国が補助するもの
2号 漁業共済保険事業 の事務取扱費で国庫が負担するもの
130条 (他の勘定への繰入れ)
1項 第124条第2項
《2 この節において「農業経営安定事業」と…》
は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律2006年法律第88号第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく交付金の交付をいう。
に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。
2項 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。
131条
1項 削除
132条 (利益及び損失の処理)
1項 業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、政令で定めるところにより、食糧管理勘定に移して整理しなければならない。
2項 前項の規定による整理を行った後、食糧管理勘定に利益又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。
133条 (調整資金)
1項 食糧管理勘定に調整資金を置き、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額及び前条第2項の規定による組入金に相当する金額をもってこれに充てる。
134条 (積立金)
1項 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。
1号 農業再保険勘定 農業再保険事業等 の 再保険金 等及び 再保険料 等の還付金並びに借入金の償還金及び利子
2号 漁船再保険勘定 漁船再保険事業 の 再保険金 及び 再保険料 の還付金並びに借入金の償還金及び利子
3号 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業 の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子
2項 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。
3項 第1項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
135条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。
1号 当該年度の貸借対照表及び損益計算書
2号 当該年度の財産目録
136条 (証券等)
1項 食糧管理勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
2項 前項の規定により証券を発行する場合における
第3条第2項第5号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
及び
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
の規定の適用については、
第3条第2項第5号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
中「借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。
3項 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定における 借入金対象経費 は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
1号 農業再保険勘定 農業再保険事業等 の 再保険金 等及び 再保険料 等の還付金に充てるために必要な経費
2号 漁船再保険勘定 漁船再保険事業 の 再保険金 及び 再保険料 の還付金に充てるために必要な経費
3号 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業 の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費
4項 第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
1号 農業再保険勘定 農業再保険事業等 の 再保険料 等をもって当該年度における農業再保険事業等の 再保険金 等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
2号 漁船再保険勘定 漁船再保険事業 の 再保険料 をもって当該年度における漁船再保険事業の 再保険金 及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
3号 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業 の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
137条 (融通証券等)
1項 食糧管理勘定においては、融通証券を発行することができる。
2項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、食糧管理勘定において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
3項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
4項 第2項の規定により借換えをした1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
5項 農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定においては、これらの勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、
第15条第5項
《5 第1項の規定によるほか、各特別会計に…》
おいて、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。
後段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、財務大臣の承認を要しない。
6項 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
11節から14節まで 削除
138条から192条まで
1項 削除
15節 特許特別会計
193条 (目的)
1項 特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。
194条 (管理)
1項 特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
195条 (歳入及び歳出)
1項 特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第3条第5項
《5 会社は、第1項の規定により印紙を売り…》
さばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第
の規定による納付金
ロ 現金をもって納付された次に掲げる料金
(1) 特許法 (1959年法律第121号)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定による特許料及び同法第112条第2項の規定による割増特許料
(2) 実用新案法(1959年法律第123号)第31条第1項の規定による登録料その他工業所有権に関する登録料及び同法第33条第2項の規定による割増登録料その他工業所有権に関する割増登録料
(3) 特許法
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
から第3項までの規定による手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 1時借入金の借換えによる収入金
ホ 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 (1999年法律第201号)
第13条第3項
《3 情報・研修館は、第1項に規定する積立…》
金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
の規定による納付金
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 事務取扱費
ロ 施設費
ハ 独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金
ニ 1時借入金の利子
ホ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ヘ 附属諸費
196条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 特許特別会計における 一般会計からの繰入対象経費 は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とする。
197条 (1時借入金の借換え)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、特許特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借り換えた1時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならない。
16節 削除
198条から209条まで
1項 削除
17節 自動車安全特別会計
210条 (目的)
1項 自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
2項 この節において「 自動車事故対策事業 」とは、 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号。以下この節において「 自賠法 」という。)
第71条
《 政府は、この法律の規定により、自動車事…》
故対策事業として、次条第1項に規定する自動車損害賠償保障事業及び第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業を行う。
に規定する 自動車事故対策事業 をいう。
3項 この節において「 自動車検査登録等事務 」とは、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに 自動車重量税法 (1971年法律第89号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。
211条 (管理)
1項 自動車安全特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
212条 (勘定区分)
1項 自動車安全特別会計は、自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に区分する。
212条の2 (自動車事故対策勘定の基金)
1項 自動車事故対策勘定においては、 自動車損害賠償保障法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第65号)附則第3条第4項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第2条の規定による改正前の附則第55条第1項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とする。
2項 前項の基金の金額は、
第218条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対…》
策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業自賠法第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額が
又は第3項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
213条 (歳入及び歳出)
1項 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 自賠法
第78条
《自動車事故対策事業賦課金 保険会社、組…》
合及び第10条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第71条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事
の規定による 自動車事故対策事業 賦課金及び自賠法第82条第1項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの
ロ 積立金からの受入金
ハ 積立金から生ずる収入
ニ 自賠法
第77条の4
《助成 政府は、被害者保護増進等計画に基…》
づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法1999年法律第103号第46条第1項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第5条第3項の出資及び同法第18条第1項の貸付け並びに独
の規定による貸付金の償還金
ホ 独立行政法人自動車事故対策 機構法 (2002年法律第183号)
第15条第2項
《2 前項の規定による1時借入金、融通証券…》
及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
の規定による納付金
ヘ 一般会計からの繰入金
ト 自賠法
第76条
《代位等 政府は、第72条第1項第1号又…》
は第2号の規定による損害の塡補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。 2 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共
の規定に基づく権利の行使による収入金
チ 自賠法
第79条
《過怠金 政府は、第72条第1項第2号の…》
規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
の規定による過怠金
リ 附属雑収入
2号 歳出
イ 自賠法
第77条の4
《助成 政府は、被害者保護増進等計画に基…》
づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法1999年法律第103号第46条第1項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第5条第3項の出資及び同法第18条第1項の貸付け並びに独
の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
ロ 自賠法
第72条第1項
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
各号の規定による支払金
ハ 自動車検査登録勘定への繰入金
ニ 1時借入金の利子
ホ 附属諸費
2項 自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 自動車検査登録印紙売渡収入
ロ 道路運送車両法
第102条第1項第1号
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実
から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、同条第2項に規定する者の同項及び同条第3項の手数料並びに同条第4項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第5項ただし書、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第5項
《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず
並びに 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 (2022年法律第39号)
第3条第1項
《各省各庁は、歳入等の納付のうち、当該歳入…》
等の納付に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の当該歳入等の納付の方法が規定されているもので主務省令裁判所の事務に係る歳入等にあっては、最高裁判所規則。以下この章から第4章までに
及び
第4条
《指定納付受託者に委託して納付する方法によ…》
る納付の実施 各省各庁は、歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、次条の規定により指定納付受託者第8条第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下この章において同じ。に当該歳入等の納付を委託して
の規定によるもの
ハ 一般会計からの繰入金
ニ 独立行政法人自動車技術総合 機構法 (1999年法律第218号)
第16条第3項
《3 委員長は、運営委員会の会務を総理する…》
。
の規定による納付金
ホ 自動車事故対策勘定からの繰入金
ヘ 借入金
ト 附属雑収入
2号 歳出
イ 自動車事故対策事業 及び 自動車検査登録等事務 に係る業務取扱費
ロ 自動車検査登録等事務 に係る施設費
ハ 独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ニ 一般会計への繰入金
ホ 借入金の償還金及び利子
ヘ 1時借入金の利子
ト 附属諸費
214条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)
1項 第3条第2項第1号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、 歳入歳出予定計算書等 に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
215条 (一般会計からの繰入対象経費)
1項 自動車事故対策勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、 自賠法
第82条第2項
《2 政府は、この法律に規定する自動車損害…》
賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2項 自動車検査登録勘定における 一般会計からの繰入対象経費 は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
216条 (自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定への繰入れ)
1項 自動車事故対策事業 に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする。
217条 (一般会計への繰入れ)
1項 自動車検査登録等事務 で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車検査登録勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
218条 (利益及び損失の処理)
1項 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業( 自賠法
第77条の2第1項
《政府は、被害者保護増進等事業として、次の…》
業務を行う。 1 被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務 2 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送
に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。)に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
218条の2 (積立金)
1項 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画( 自賠法
第77条の3第1項
《国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安…》
定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画以下「被害者保護増進等計画」という。を作成するものとする。
に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。)を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項 前項の積立金は、被害者保護増進等計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。
219条 (歳入歳出決定計算書の添付書類)
1項 第9条第2項第1号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
から第3号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
220条 (借入金対象経費)
1項 自動車検査登録勘定における 借入金対象経費 は、 自動車検査登録等事務 のうち 道路運送車両法
第6条第2項
《2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報…》
処理組織は、国土交通大臣が管理する。
の規定により国土交通大臣が管理する自動車登録ファイル及び電子情報処理組織の整備に要する経費とする。
221条 (自動車事故対策勘定に属する現金の繰替使用)
1項 自動車検査登録勘定においては、自動車事故対策勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。
18節 東日本大震災復興特別会計
222条 (目的)
1項 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。
2項 この節において「 復興事業 」とは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として 東日本大震災復興基本法 (2011年法律第76号)
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
に定める基本理念に基づき実施する施策(
第227条
《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》
定にかかわらず、復興施策に要する費用第229条第1項において「復興費用」という。及び復興財源確保法第72条第1項に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第2条の規定により確保
において「 復興施策 」という。)に係る事業をいう。
223条 (管理)
1項 東日本大震災復興特別会計は、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2項 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、復興に関する事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣が同会計全体の計算整理に関するものを行い、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。
3項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により行うものとされる東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務を 復興庁設置法 (2011年法律第125号) 第8条第1項 《復興庁に、復興大臣を置く。…》 の規定により置かれる復興大臣に行わせることができる。
224条 (歳入及び歳出)
1項 東日本大震災復興特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
1号 歳入
イ 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入
ロ 一般会計からの繰入金
ハ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号。以下「 復興財源確保法 」という。)
第69条第4項
《4 政府は、2012年度から2025年度…》
までの各年度において、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
の規定により発行する公債の発行収入金
ニ 1時借入金の借換えによる収入金
ホ 砂防法 (1897年法律第29号)
第14条第2項
《前項の場合に於ては国土交通大臣は都道府県…》
をして砂防工事に要する費用の3分の一を負担せしむ
(同法第3条ノ2において準用する場合を含む。)、
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
若しくは
第17条
《国債整理基金特別会計等への繰入れ 各特…》
別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国
、 土地改良法 (1949年法律第195号)
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第20条第1項
《国が特定漁港漁場整備事業のうち第4条第1…》
項第1号に掲げる事業を施行する場合には、国は、政令で定める基準に従い、その費用の一部を当該漁港の漁港管理者の同意を得て、これに負担させることができる。
若しくは第2項、 港湾法 (1950年法律第218号)
第43条の5第1項
《国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施す…》
る港湾工事国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号
、同法第43条の9第2項において準用する同法第43条の二、第43条の3第1項若しくは第43条の4第1項、同法第43条の10において準用する 企業合理化促進法 (1952年法律第5号)
第8条第2項
《2 道路、港湾又は漁港の管理者は、前項の…》
規定により申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、道路法1952年法律第180号、港湾法1950年法律第218号又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第1
、 港湾法
第52条第2項
《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》
湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める
若しくは
第55条
《埠頭群を構成する行政財産の貸付け 国土…》
交通大臣は、第54条第1項及び国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつ
の六、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (1951年法律第73号)
第3条第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により国土交…》
通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第1項中「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の8・五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者が
において準用する同法第2条第1項、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)
第5条
《直轄事業に対する地方公共団体の負担率 …》
第3条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費で、地方公共団体がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、他の法令の規定にかかわらず、当該地方公共団体又はその機関
、 森林法 (1951年法律第249号)
第46条第1項
《国は、その行う保安施設事業により利益を受…》
ける都道府県にその事業に要した費用の3分の一以内を負担させることができる。
、 企業合理化促進法
第8条第4項
《4 国は、必要があると認めるときは、第2…》
項の規定による工事を道路法、港湾法若しくは北海道開発のためにする港湾工事に関する法律1951年法律第73号、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法の定めるところにより、自ら行うことがで
、 道路法 (1952年法律第180号)
第31条第5項
《5 国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交…》
差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するもの
、
第49条
《道路の管理に関する費用負担の原則 道路…》
の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
、
第50条第1項
《国道の新設又は改築に要する費用は、国土交…》
通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとす
、第2項若しくは第6項、
第51条第1項
《第17条第6項の規定により国土交通大臣が…》
行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第56条の規定により国が当該都道府県又は市町村
若しくは第2項、
第54条の2第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
、
第55条第1項
《第49条から第51条までの規定により国又…》
は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額
、
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第59条第1項
《道路に関する工事に因り必要を生じた他の工…》
事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第32条第1項及び第3項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第35条の規定による協議による場合を除く外、その
若しくは第3項、
第61条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》
しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
若しくは
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
、 都市公園法 (1956年法律第79号)
第12条の3第1項
《国の設置に係る都市公園で第2条第1項第2…》
号いに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
若しくは第2項、 海岸法 (1956年法律第101号)
第26条第1項
《第6条第1項の規定により主務大臣が施行す…》
る海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に要する費用は、国がその3分の2を、当該海岸管理者の属する地方公共団体がその3分の1を負担するものとする。
若しくは第2項、特定多目的ダム法(1957年法律第35号)第7条第1項、
第9条第1項
《第3条の規定による海岸保全区域の指定の際…》
現に当該海岸保全区域内において権原に基づき他の施設等を設置工事中の場合を含む。している者は、従前と同様の条件により、当該他の施設等の設置について第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けたもの
若しくは
第33条
《受益者負担金 海岸管理者は、その管理す…》
る海岸保全施設に関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受
、 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第20条第1項
《高速自動車国道の管理に要する費用は、この…》
法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における
、
第20条
《費用の負担 高速自動車国道の管理に要す…》
る費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の
の二若しくは
第21条第1項
《第20条第1項の規定により国及び都道府県…》
の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることがで
、 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第28条第1項
《第10条第1項の規定により主務大臣が施行…》
する地すべり防止工事で、溪流山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。において施行するもの及びこれと一体となつて直接溪流に土砂を排出することを防止するために施行するものに要する費用は、国がその3分の2
から第3項まで、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1958年法律第34号)
第3条
《国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道…》
に係る工事に関する費用負担の特例 道路法第17条第6項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこと
、 特定港湾施設整備特別措置法 (1959年法律第67号)
第4条
《港湾管理者の負担割合の特例 国土交通大…》
臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第
、 共同溝の整備等に関する特別措置法 (1963年法律第81号)
第20条第1項
《共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要す…》
る費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
、
第21条
《管理費用の負担 第14条第1項の許可に…》
基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。そ
若しくは
第22条第1項
《共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧で次…》
の各号のいずれかに掲げるものに要する費用第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその2分
、 河川法 (1964年法律第167号)
第59条
《河川の管理に要する費用の負担原則 河川…》
の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
、
第60条第1項
《都道府県は、その区域内における一級河川の…》
管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお
、
第63条第1項
《国土交通大臣が行なう河川の管理により、第…》
60条第1項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一
、
第66条
《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》
作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で
から
第68条
《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》
要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の
まで、
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
若しくは
第70条の2第1項
《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》
ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供
、 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (1966年法律第45号)
第6条第1項
《道路管理者が道路法第13条第1項に規定す…》
る指定区間以下「指定区間」という。内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法
、 公害防止事業費事業者負担法 (1970年法律第133号)
第5条
《事業者負担金の額 公害防止事業につき各…》
事業者に負担させる負担金以下「事業者負担金」という。の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質
、 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (1994年法律第8号)
第14条第1項
《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》
事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。
、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号)
第7条第1項
《電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建…》
設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《各特別会計においては、借入金の対象となる…》
べき経費以下「借入金対象経費」という。が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
若しくは
第22条第1項
《交付税特別会計は、総務大臣及び財務大臣が…》
、法令で定めるところに従い、管理する。
若しくは第3項、独立行政法人水資源 機構法 (2002年法律第182号)第21条第3項、第22条第3項若しくは
第24条第2項
《2 副理事長は、理事長の定めるところによ…》
り、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
、 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 (2011年法律第33号)
第3条第5項
《5 第1項の規定により農林水産大臣が施行…》
する特定災害復旧等漁港工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災県に交付すべき負担金
、
第4条第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等砂防工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行すること
、
第5条第2項
《2 前項の規定により国土交通大臣が施行す…》
る特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該
、
第6条第5項
《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等道路工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場
、
第7条第5項
《5 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事
、
第8条第3項
《3 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を
、
第10条第5項
《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等河川工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川
若しくは
第11条第4項
《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行す
、 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 (2011年法律第99号)
第5条第1項
《前条第1項の規定により環境大臣が行う災害…》
廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の市町村は、当該費用の額から、自ら当該災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補
、 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第56条第9項
《9 第6項の規定により国土交通省が行う地…》
籍調査に要する経費は、国の負担とする。 この場合において、同項に規定する復興整備計画の区域をその区域に含む被災関連都道県及び被災関連市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担
又は 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第9条第4項
《4 第1項の規定により農林水産大臣が施行…》
する復興漁港工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控
、
第10条第4項
《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する復興砂防工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべ
、
第11条第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は
、
第12条第4項
《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する復興道路工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体
、
第13条第4項
《4 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
復興海岸工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島
、
第14条第4項
《4 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島
、
第15条第4項
《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する復興河川工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合
若しくは
第16条第5項
《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島
の規定による負担金で 復興事業 に係るもの
ヘ 附属雑収入
2号 歳出
イ 復興事業 に要する費用
ロ 各特別会計への繰入金
ハ 復興債( 復興財源確保法
第70条
《復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分…》
の特例 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債以下「復興債」という。の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。 この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債
に規定する復興債をいい、当該復興債に係る借換 国債 (
第46条第1項
《法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人…》
の法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地とする。
又は
第47条第1項
《復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年…》
度の課税標準法人税額とする。
の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。
第229条第2項
《2 復興債の償還金借換国債を発行した場合…》
においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債
において同じ。)を含む。ニ及び同項において同じ。)の償還金及び利子
ニ 復興債の発行及び償還に関する諸費
ホ 1時借入金の利子
ヘ 借り換えた1時借入金の償還金及び利子
ト 事務取扱費
チ 附属諸費
225条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
1項 第3条第2項第2号
《2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについて
から第5号までの規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。
226条 (歳入歳出予算の区分の特例)
1項 第4条
《歳入歳出予算の区分 各特別会計勘定に区…》
分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第1項、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項を除き、以下この章において同じ。の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはそ
の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
227条 (一般会計からの繰入れの特例)
1項 第6条
《一般会計からの繰入れ 各特別会計におい…》
て経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費以下「一般会計からの繰入対象経費」という。が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充
の規定にかかわらず、 復興施策 に要する費用(
第229条第1項
《各特別会計における復興費用の支出に必要な…》
金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
において「 復興費用 」という。)及び 復興財源確保法
第72条第1項
《2012年度から2037年度までの間にお…》
ける復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用復興債当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第74条第1項及び附則第18条において同じ。の償還に要する費用借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収
に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第2条の規定により確保するものとされた財源の範囲内で、毎会計年度、予算で定める金額を限り、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れることができる。
228条 (復興債の発行)
1項 復興財源確保法
第69条第4項
《4 政府は、2012年度から2025年度…》
までの各年度において、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
の規定により行う復興債の発行は、東日本大震災復興特別会計の負担において行うものとする。
229条 (他の特別会計への繰入れ)
1項 各特別会計における 復興費用 の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
2項 復興債の償還金(借換 国債 を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
230条 (剰余金の処理の特例)
1項 東日本大震災復興特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》
の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定は、適用しない。
231条 (東日本大震災復興特別会計からの繰入金の過不足の調整)
1項 各特別会計において、毎会計年度東日本大震災復興特別会計から受け入れた金額が、当該年度における
第229条第1項
《各特別会計における復興費用の支出に必要な…》
金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
の規定による繰入金として同会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による繰入金として受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは翌々年度までに同会計に返還し、当該受け入れる金額がない場合にあっては翌々年度までに同会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに同会計から補塡するものとする。
232条 (歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)
1項 第9条第2項第2号
《2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 債務に関する計算書 2 当該年度末における積立金明細表 3 当該年度の資金の増減に関する実績表 4 前3号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しな
及び第3号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。
233条 (1時借入金の借換え)
1項 第15条第4項
《4 第1項の規定による1時借入金、融通証…》
券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために1時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、1時借入金の借換えをすることができる。
2項 前項の規定により借換えをした1時借入金については、当該1時借入金を
第17条第1項
《各特別会計の負担に属する借入金の償還金及…》
び利子、1時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額事務取扱費の額に相当する金額を除く。は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければ
に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定により借換えをした1時借入金は、その借換えをしたときから、1年内に償還しなければならない。
3章 雑則
234条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。