外国軍用艦船等に関する検疫法特例《本則》

法番号:1952年法律第201号

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1条 (適用)

1項 外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、この法律による外、 検疫法 1951年法律第201号)の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。

3条 (検疫を行う港又は飛行場)

1項 検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。

4条 (検疫信号)

1項 検疫法 第9条 《検疫信号 船舶の長は、検疫を受けるため…》 当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。 船 前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。

5条 (検疫の開始)

1項 検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。

6条 (協議)

1項 検疫所長は、 検疫法 第13条 《診察及び検査 検疫所長は、検疫感染症に…》 つき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖 及び 第14条 《汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等に…》 ついての措置 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を に規定する措置(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。

7条 (艦内隔離)

1項 検疫法 第14条第1項第1号 《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》 を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ に規定する隔離(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。

8条 (適用又は準用しない規定)

1項 軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、 検疫法 第4条 《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》 以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下第6条 《検疫前の通報 検疫を受けようとする船舶…》 等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その第8条 《検疫区域 船舶の長は、第17条第2項の…》 通知を受けた場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。 2 外国から来航した航空機の長は、当該航空機を最初に検疫飛行場に着陸させ、又は着水させたときは、直ち第11条第2項 《2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第1…》 号から第3号までに掲げる書類の提出並びに第4号及び第5号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。 1 乗組員名簿 2 乗客名簿 3 積荷目録 4 航海日誌又は航空日誌 5 その第13条 《診察及び検査 検疫所長は、検疫感染症に…》 つき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖 の三、 第19条第3項 《3 前2項の規定により仮検疫済証が失効し…》 た場合において、当該船舶が港内に停泊中であり、又は当該航空機が国内の場所港の水面を含む。に停止中であるときは、第1項の通報を受けた検疫所長又は当該仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該船舶等の長に対し、第24条 《応急措置 検疫所長は、検疫を行うに当た…》 り、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第5項まで及び第8項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれら第25条 《ねずみ族の駆除 検疫所長は、検疫を行う…》 に当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が10分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。 ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が10分に行われた第27条 《検疫所長の行う調査及び衛生措置 検疫所…》 長は、検疫感染症及びこれに準ずる感染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域第29条 《立入権 検疫所長及び検疫官は、この法律…》 の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は第27条第1項及び第2項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入ることができる。第34条の2第3項 《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》 、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号同法第13条の三及び第19条第3項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第36条第1号、第37条第2号及び第38条第1号の規定は、適用せず、かつ、同法第34条第1項の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。

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