別表 (第4条関係)
第205条第3項 |
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 |
事項 |
第215条第4項 |
事項又は第2項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 |
事項 |
第231条の2第2項 |
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 |
方法 |
第231条の3第2項 |
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する |
又は送付する |
法番号:1952年法律第286号
略称: 法廷秩序維持法
第205条第3項 |
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 |
事項 |
第215条第4項 |
事項又は第2項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 |
事項 |
第231条の2第2項 |
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 |
方法 |
第231条の3第2項 |
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する |
又は送付する |
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