鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1952年政令第105号

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制定文 内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(1951年政令第380号)第1項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。


2条 (鉱業法の適用に関する経過措置)

1項 鉱業法 1905年法律第45号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、 鉱業法施行法 1950年法律第290号第1条 《鉱業権 鉱業法1905年法律第45号。…》 以下「旧鉱業法」という。による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法1950年法律第289号。以下「新法」という。の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 2 旧鉱業法による採掘 及び 第2条 《鉱区の面積等 前条第1項から第3項まで…》 の規定により新法による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による鉱業権石炭を目的とするものを除く。の鉱区の面積については、新法第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第9条第2項の例 の例による。

2項 前項に規定する 鉱業法施行法 第1条 《鉱業権 鉱業法1905年法律第45号。…》 以下「旧鉱業法」という。による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法1950年法律第289号。以下「新法」という。の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 2 旧鉱業法による採掘 の例により 鉱業法 による試掘権となつたものとみなされた旧 鉱業法 による試掘権の存続期間は、 鉱業法 第18条 《試掘権の存続期間及びその延長 試掘権の…》 存続期間は、登録の日から2年石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、4年とする。 2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。 3 前項の規定に の規定にかかわらず、この政令の施行の日から2年とする。

3条

1項 前条に規定するものの外、 鉱業法 及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、 鉱業法施行法 第4条 《追加鉱物の掘採 新法の施行の際現に石灰…》 石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を から 第17条 《砂鉱の出願 新法の施行前に旧砂鉱法第8…》 条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第21条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。 この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、新法第22条の規定による鉱床説明書を提出しなけ まで、 第19条 《鉱種名の更正 新法の施行前に旧鉱業法に…》 基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第67条の規定による届出とみなす。 から 第28条 《施業案 新法の施行前に旧鉱業法第44条…》 第1項旧砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ22第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた施業案は、新法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項の規定 まで、 第30条 《事業の着手 旧鉱業法による鉱業権者若し…》 くは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第17条ノ2の規定による使用権者若しくは旧措置法第17条の規定による使用権者以下「旧使用権者」という。が新法の施行の から 第42条 《旧鉱業法等の規定による処分等の効力 第…》 16条から第19条まで、第22条、第23条、第28条、第29条、第32条第2項及び第34条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法の規定によつてした処分、手続その他の まで及び 第60条 《罰則の適用 新法の施行前にした行為に対…》 する罰則の適用に関しては、新法附則第2項並びに第44条、第47条、第55条、第58条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 に定める経過措置の例による。

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