2条 (鉱業法の適用に関する経過措置)
1項 旧 鉱業法 (1905年法律第45号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、 鉱業法施行法 (1950年法律第290号)
第1条
《鉱業権 鉱業法1905年法律第45号。…》
以下「旧鉱業法」という。による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法1950年法律第289号。以下「新法」という。の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 2 旧鉱業法による採掘
及び
第2条
《鉱区の面積等 前条第1項から第3項まで…》
の規定により新法による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による鉱業権石炭を目的とするものを除く。の鉱区の面積については、新法第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第9条第2項の例
の例による。
2項 前項に規定する 鉱業法施行法 第1条
《鉱業権 鉱業法1905年法律第45号。…》
以下「旧鉱業法」という。による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法1950年法律第289号。以下「新法」という。の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 2 旧鉱業法による採掘
の例により 鉱業法 による試掘権となつたものとみなされた旧 鉱業法 による試掘権の存続期間は、 鉱業法 第18条
《試掘権の存続期間及びその延長 試掘権の…》
存続期間は、登録の日から2年石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、4年とする。 2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。 3 前項の規定に
の規定にかかわらず、この政令の施行の日から2年とする。