鉱業法施行法《本則》

法番号:1950年法律第290号

附則 >  

1条 (鉱業権)

1項 鉱業法 1905年法律第45号。以下「 鉱業法 」という。)による試掘権は、第3項に規定するものを除き、 鉱業法 1950年法律第289号。以下「 新法 」という。)の施行の日において 新法 による試掘権となつたものとみなす。

2項 鉱業法 による採掘権又は砂鉱法(1909年法律第13号。以下「 旧砂鉱法 」という。)による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、 新法 の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。

3項 鉱業法 による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、 新法 の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。

4項 旧重要鉱物増産法(1938年法律第35号)附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「 旧増産法 」という。)第17条ノ2の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法(1948年法律第154号)附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「 旧措置法 」という。)第17条の規定による使用権(以下「 旧使用権 」という。)は、試掘鉱区に設定されたものであつても、 新法 の施行の日において新法による租鉱権となつたものとみなす。

2条 (鉱区の面積等)

1項 前条第1項から第3項までの規定により 新法 による鉱業権となつたものとみなされた 鉱業法 による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。)の鉱区の面積については、新法第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお旧 鉱業法 第9条第2項の例による。但し、その鉱区については、減少、増加及び減少又は分割後の鉱区の面積が新法第14条第2項の面積を下ることとなるような減少、増加及び減少又は分割をすることができない。

2項 前条第2項の規定により 新法 による採掘権となつたものとみなされた 旧砂鉱法 による砂鉱権の鉱区の境界(当該砂鉱権の変更後の鉱区の境界を除く。又は面積については、新法第14条第1項又は第3項の規定は、適用しない。

3条 (鉱業権の存続期間)

1項 第1条第1項 《鉱業法1905年法律第45号。以下「旧鉱…》 業法」という。による試掘権は、第3項に規定するものを除き、鉱業法1950年法律第289号。以下「新法」という。の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。 又は第3項の規定により 新法 による試掘権となつたものとみなされた 鉱業法 による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第18条第2項から第4項まで及び 第19条 《鉱種名の更正 新法の施行前に旧鉱業法に…》 基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第67条の規定による届出とみなす。 の規定の適用を妨げない。

2項 前項但書の場合において、 新法 第18条第2項 《2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権…》 者の申請により、二回に限り延長することができる。 の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回」と読み替えるものとする。

3項 第1項の試掘権であつて、 新法 の施行の日から4箇月以内に存続期間の満了するものにつき、新法の施行後最初になされる存続期間の延長の申請についての新法第18条第4項の規定の適用については、同項中「存続期間の満了前3箇月以上6箇月以内」とあるのは「新法の施行の日から1箇月以内」と読み替えるものとする。

4項 第1条第4項 《4 旧重要鉱物増産法1938年法律第35…》 号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法以下「旧増産法」という。第17条ノ2の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法1948年法律第154号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法 の規定により 新法 による租鉱権となつたものとみなされた 旧使用権 の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第76条第2項から第4項までの規定の適用を妨げない。

4条 (追加鉱物の掘採)

1項 新法 の施行の際現に石灰石、ドロマイト、石、長石、石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土(以下「 追加鉱物 」という。)を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。新法の施行の日から6箇月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域について当該 追加鉱物 を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、新法第43条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。

5条 (優先権)

1項 新法 の施行の日の6箇月以前から引き続き 追加鉱物 を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、他の出願( 第16条第1項 《新法の施行前に旧鉱業法第21条の規定によ…》 つてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。 この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しな 又は 第22条 《増減の出願 新法の施行前に旧鉱業法第2…》 7条同法第37条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。 この場合においては、第1 の規定により新法による出願とみなされた 鉱業法 による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第14条第2項及び第3項、 第16条 《鉱業の出願 新法の施行前に旧鉱業法第2…》 1条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。 この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する第29条 《 新法の施行前に旧鉱業法第45条第1項旧…》 砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ22第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第100条第2項の規定による施業案の変更の命令とみなす。第30条 《事業の着手 旧鉱業法による鉱業権者若し…》 くは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第17条ノ2の規定による使用権者若しくは旧措置法第17条の規定による使用権者以下「旧使用権者」という。が新法の施行の 並びに 第32条 《土地の使用 新法の施行の際現に旧鉱業法…》 第56条第1項旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定により他人の土地を使用している者 の規定は、その出願には、適用しない。

6条

1項 新法 の施行の日の1年以前から引き続き 追加鉱物 の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使できる土地の区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、他の出願(前条の規定による出願、 第16条第1項 《新法の施行前に旧鉱業法第21条の規定によ…》 つてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。 この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しな 又は 第22条 《増減の出願 新法の施行前に旧鉱業法第2…》 7条同法第37条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。 この場合においては、第1 の規定により新法による出願とみなされた 鉱業法 による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第14条第2項及び第3項、 第16条 《鉱業の出願 新法の施行前に旧鉱業法第2…》 1条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。 この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する第29条 《 新法の施行前に旧鉱業法第45条第1項旧…》 砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ22第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第100条第2項の規定による施業案の変更の命令とみなす。第30条 《事業の着手 旧鉱業法による鉱業権者若し…》 くは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第17条ノ2の規定による使用権者若しくは旧措置法第17条の規定による使用権者以下「旧使用権者」という。が新法の施行の 並びに 第32条 《土地の使用 新法の施行の際現に旧鉱業法…》 第56条第1項旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定により他人の土地を使用している者 の規定は、その出願には、適用しない。但し、当該土地の区域について前条の規定による当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願が許可されたときは、新法第16条、 第29条 《 新法の施行前に旧鉱業法第45条第1項旧…》 砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ22第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第100条第2項の規定による施業案の変更の命令とみなす。 又は 第30条 《事業の着手 旧鉱業法による鉱業権者若し…》 くは旧砂鉱法による砂鉱権者が新法の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は旧増産法第17条ノ2の規定による使用権者若しくは旧措置法第17条の規定による使用権者以下「旧使用権者」という。が新法の施行の の規定については、この限りでない。

7条

1項 新法 の施行の日から6箇月以内に 追加鉱物 を目的とする鉱業権の設定の出願(前2条の規定による出願を除く。)があつたときは、通商産業局長は、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 土地の所有者が前項の通知の到達の日から30日以内に当該 追加鉱物 を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、 新法 第27条 《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》 鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と の規定にかかわらず、他の出願(前2条の規定による出願、 第16条第1項 《同1の地域においては、二以上の鉱業権を設…》 定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 又は 第22条 《鉱床説明書 前条第1項の規定により採掘…》 権の設定を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態を記述した鉱床説明書を提出しなければならない。 2 前項の鉱床 の規定により新法による出願とみなされた 鉱業法 による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第14条第2項及び第3項並びに 第32条 《土地の使用 新法の施行の際現に旧鉱業法…》 第56条第1項旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定により他人の土地を使用している者 の規定は、その出願には、適用しない。

3項 新法 第189条の規定は、第1項の土地の所有者が知れない場合又はその所在が不分明な場合における同項の通知に準用する。

8条 (重複する区域の出願等)

1項 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、 又は 第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該 追加鉱物 を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、 新法 第16条 《 同1の地域においては、二以上の鉱業権を…》 設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。 及び 第30条 《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》 願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。 の規定は、適用しない。

2項 前3条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該 追加鉱物 を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、 新法 第14条第2項 《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》 及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、 の規定は、適用しない。

9条

1項 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、 若しくは 第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき 若しくは前条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、且つ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、 新法 第16条 《 同1の地域においては、二以上の鉱業権を…》 設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。 及び 第30条 《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》 願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。 の規定は、適用しない。

10条 (重複する鉱区の鉱業権等)

1項 鉱業権者は、その鉱区が 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、 若しくは 第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき 若しくは 第8条第1項 《第5条又は第6条の規定により試掘権の設定…》 の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第16条及び第30条の規定は、適用しない。 の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た 追加鉱物 を目的とする鉱業権の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、 新法 第5条 《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》 、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 の規定にかかわらず、当該追加鉱物を掘採し、及び取得することができない。

2項 前項に規定する場合の外、鉱業権者は、 新法 の施行の日から6箇月間は、新法第5条の規定にかかわらず、その鉱業権の目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する 追加鉱物 を掘採し、及び取得することができない。

11条

1項 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき 又は 第8条第1項 《第5条又は第6条の規定により試掘権の設定…》 の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第16条及び第30条の規定は、適用しない。 の規定により 追加鉱物 を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、 新法 第5条 《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》 、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 の規定にかかわらず、当該追加鉱物以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。

12条 (協議及び決定)

1項 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき 又は 第8条第1項 《第5条又は第6条の規定により試掘権の設定…》 の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第16条及び第30条の規定は、適用しない。 の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た 追加鉱物 を目的とする鉱業権の鉱区と当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。

2項 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。

3項 新法 第47条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による決定…》 の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。

13条 (補償金)

1項 新法 の施行の際、 追加鉱物 を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、 第5条 《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》 引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、第6条 《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》 加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき 又は 第8条第1項 《第5条又は第6条の規定により試掘権の設定…》 の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該追加鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第16条及び第30条の規定は、適用しない。 の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、当該追加鉱物の掘採について相当の補償金を請求することができる。

2項 前項の場合においては、土地の所有者は、鉱業権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。

3項 前2項の場合においては、鉱業権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。

4項 土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。

5項 新法 第47条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による決定…》 の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。

14条 (砂金)

1項 新法 の施行の際 旧砂鉱法 第6条第1項の規定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第7条の規定にかかわらず、新法の施行の日から3箇月間は、その採掘鉱区(旧砂鉱法第6条第1項但書の砂鉱区と重複する部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。次項の規定による届出をした場合において、同項の確認を受けるまで、又は確認しない旨の通知を受けるまで、また同様とする。

2項 前項の採掘権者が 新法 の施行の日から3箇月以内に、省令で定める手続に従い、その採掘鉱区内に砂金が存する旨を通商産業局長に届け出て、その確認を受けたときは、その採掘権者は、新法第7条の規定にかかわらず、その採掘鉱区内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。

15条

1項 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、 新法 第5条 《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》 、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。

16条 (鉱業の出願)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第21条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しなければならない。

2項 前項の鉱業の出願に関しては、出願の区域の面積については、 新法 第14条第2項 《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》 及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、 の規定にかかわらず、なお 鉱業法 第9条第2項の例による。

17条 (砂鉱の出願)

1項 新法 の施行前に 旧砂鉱法 第8条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第21条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、新法第22条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。

2項 前項の砂鉱の出願については、 新法 第14条第1項 《鉱区の境界は、直線で定め、地表の境界線の…》 直下を限とする。 又は第3項の規定は、適用しない。

18条 (許可の通知)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 又は 旧砂鉱法 に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、新法第43条の鉱業権の設定の出願の許可の通知とみなす。

19条 (鉱種名の更正)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第67条の規定による届出とみなす。

20条 (訂正の出願)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第25条第1項(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願の命令に基く出願については、なお従前の例による。

21条

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第26条(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願については、なお従前の例による。

22条 (増減の出願)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第27条(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、 第16条第1項 《新法の施行前に旧鉱業法第21条の規定によ…》 つてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。 この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する書面を提出しな 後段及び第2項の規定を準用する。

23条

1項 新法 の施行前に 旧砂鉱法 第23条において準用する 鉱業法 第27条又は旧砂鉱法第11条の規定によつてした砂鉱出願地又は砂鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による採掘出願地又は採掘鉱区の増減の出願とみなす。この場合においては、 第17条第1項 《新法の施行前に旧砂鉱法第8条の規定によつ…》 てした砂鉱の出願は、新法第21条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。 この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、新法第22条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。 後段及び第2項の規定を準用する。

24条 (掘進増区の出願等)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第36条第1項又は第2項の規定によつてした増区の出願又は鉱区の訂正の出願については、なお従前の例による。

25条 (改正の出願の命令等)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第38条第1項( 旧砂鉱法 第23条において準用する場合を含む。)の規定によつてした鉱区又は砂鉱区の改正の出願の命令及びこれに基く出願については、なお従前の例による。

26条 (錯誤の許可)

1項 新法 の施行前に錯誤により鉱業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。

27条 (鉱業権等の取消)

1項 新法 第53条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が保健衛生上…》 害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになつたと認 から 第55条 《 経済産業大臣は、鉱業権者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、鉱業権を取り消すことができる。 1 第29条第1項第3号イ又はハに該当するに至つたとき。 2 第48条第1項又は第49条第1項の規定による命令に従わないとき。 3 第51条の3 まで及び 第83条第1項 《経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。 1 第29条第1項第3号イ又はハに該当するに至つたとき。 2 第87条において準用する第63条第2項の施業案によらないで鉱業を行つたとき。 3 第 の規定は、 鉱業法 旧砂鉱法 旧増産法 又は 旧措置法 中にこれに相当する規定がある場合に限り、新法の施行前に生じた事由についても、適用する。

28条 (施業案)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第44条第1項( 旧砂鉱法 第23条、 旧増産法 第17条ノ22第2項及び 旧措置法 第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、新法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項の規定により認可を受けたものとみなす。

29条

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第45条第1項( 旧砂鉱法 第23条、 旧増産法 第17条ノ22第2項及び 旧措置法 第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第100条第2項の規定による施業案の変更の命令とみなす。

30条 (事業の着手)

1項 鉱業法 による鉱業権者若しくは 旧砂鉱法 による砂鉱権者が 新法 の施行の際まだ事業に着手していないとき、又は 旧増産法 第17条ノ2の規定による使用権者若しくは 旧措置法 第17条の規定による使用権者(以下「 旧使用権者 」という。)が新法の施行の際まだ事業に着手しておらず、若しくはその事業を休止しているときは、新法第62条第1項又は第86条の規定の適用については、これらの規定の期間は、新法の施行の日から起算するものとする。

2項 鉱業法 による鉱業権者又は 旧砂鉱法 による砂鉱権者が 新法 の施行の際その事業を休止している場合において、新法の施行の日から2箇月以内に、期間を定め、事由を具して通商産業局長に申請し、その認可を受けたときは、新法第62条第3項の認可を受けたものとみなす。

31条 (障害物の除却)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第53条第1項( 旧砂鉱法 第17条、 旧増産法 第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び 旧措置法 第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた障害物の除却については、なお従前の例による。

32条 (土地の使用)

1項 新法 の施行の際現に 鉱業法 第56条第1項( 旧砂鉱法 第17条、 旧増産法 第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び 旧措置法 第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の土地を使用している者は、旧 鉱業法 第65条 《重複鉱区における鉱業 第46条第1項の…》 規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進することができない。 ただし、隣接鉱区の鉱業権が旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、新法第104条の規定により使用しているものとみなす。

2項 新法 の施行前3年以内に 鉱業法 第56条第2項( 旧砂鉱法 第17条、 旧増産法 第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び 旧措置法 第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可は、新法の施行の日に新法第106条第1項の規定によつてしたものとみなす。

33条 (砂鉱区内の土地の使用)

1項 新法 の施行の際現に 旧砂鉱法 第12条の規定による補償金を払い渡して他人の土地を使用している者は、同法第16条に規定する場合を除き、新法第104条の規定により使用しているものとみなす。

34条 (砂鉱区の鉱区の重複)

1項 新法 の施行前に 旧砂鉱法 第5条第1項の規定による協議がととのつているときは、新法第66条第1項の規定による承諾があり、又は同条第2項の規定による協議がととのつているものとみなす。

35条 (鉱害)

1項 新法 第6章の規定は、新法の施行前の作業によつて新法の施行後に生じた損害にも、適用する。

2項 新法 の施行前に 鉱業法 第74条ノ二、第74条ノ三、第74条ノ八及び第74条ノ九(以上の各規定を 旧砂鉱法 第23条、 旧増産法 第17条ノ22第1項及び 旧措置法 第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて生じた旧 鉱業法 による鉱業権者、旧砂鉱法による砂鉱権者又は 旧使用権 者の賠償の責任については、なお従前の例による。

3項 新法 の施行の際既に消滅している 鉱業法 による鉱業権又は 旧砂鉱法 による砂鉱権の鉱業権者又は砂鉱権者であつた者の賠償の責任については、なお従前の例による。

4項 新法 第109条第3項 《3 前2項の場合において、損害の発生の後…》 に鉱業権の譲渡があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の後に租鉱権の設定があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及び損害の発生の後に租鉱権者となつた者が、連帯して損害 から第5項まで及び 第110条第2項 《2 前条第3項の場合において、鉱業権を譲…》 り受けた者又は損害の発生の後に租鉱権者となつた者が賠償の義務を履行したときは、同条第1項又は第2項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。 同条第4項の場合において鉱業権者が の規定は、第2項の規定により賠償の責任を有する 鉱業法 による鉱業権者若しくは 旧砂鉱法 による砂鉱権者の旧 鉱業法 による鉱業権若しくは旧砂鉱法による砂鉱権であつて、 第1条第1項 《この法律は、鉱物資源を合理的に開発するこ…》 とによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。 から第3項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされたものが譲り渡され、若しくはこれに租鉱権が設定された場合又は第2項の規定により賠償の責任を有する 旧使用権 者の旧使用権であつて、 第1条第4項 《4 旧重要鉱物増産法1938年法律第35…》 号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法以下「旧増産法」という。第17条ノ2の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法1948年法律第154号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法 の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされたものが消滅した場合にも、適用する。

36条 (損害賠償の予定)

1項 新法 第114条 《損害賠償の予定 損害賠償の額が予定され…》 た場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。 2 土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償 の規定は、新法の施行前にした損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払にも、適用する。

37条 (供託物)

1項 新法 の施行の際現に 鉱業法 第74条ノ4第1項( 旧増産法 第17条ノ22第2項及び 旧措置法 第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により供託されている物は、新法第117条第1項の規定により供託されたものとみなす。

38条 (訴願)

1項 新法 の施行前に 鉱業法 第89条又は第91条(以上の各規定を 旧砂鉱法 第23条において準用する場合を含む。)の規定により提起した訴願については、なお従前の例による。

39条 (旧使用権と抵当権との関係)

1項 第1条第4項 《4 旧重要鉱物増産法1938年法律第35…》 号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法以下「旧増産法」という。第17条ノ2の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法1948年法律第154号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法 の規定により 新法 による租鉱権となつたものとみなされた 旧使用権 は、その登録前に当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権者に対しても、その効力を有する。

2項 新法 第98条第1項第3号 《次に掲げる場合においては、対価を支払うべ…》 き者は、その対価を供託しなければならない。 1 対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。 3 決定のうち対価に 及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

40条 (経過規定の効力)

1項 鉱業法 中改正法律(1934年法律第37号)附則第4項及び第5項、 鉱業法 中改正法律(1939年法律第23号)附則第3項並びに 鉱業法 中改正法律(1940年法律第102号)附則第6条及び 第7条 《 新法の施行の日から6箇月以内に追加鉱物…》 を目的とする鉱業権の設定の出願前2条の規定による出願を除く。があつたときは、通商産業局長は、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。 2 土地の所有者が前項の通知の到達の日 の規定は、 新法 の施行後でも、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有する 鉱業法 中改正法律(1934年法律第37号)附則第5項又は 鉱業法 中改正法律(1940年法律第102号)附則第7条第2項の規定の適用については、 旧砂鉱法 第13条及び 第15条 《 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、そ…》 の鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第5条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。 の規定は、 新法 の施行後でも、なおその効力を有する。

3項 鉱業法 中改正法律(1940年法律第102号)附則第13条又は 鉱山保安法 1949年法律第70号)附則第13項の規定により 鉱業法 第44条第1項の規定による認可を受けたものとみなされた施業案は、 新法 第63条第2項 《2 一般採掘権者は、事業に着手する前に、…》 経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定による認可を受けたものとみなす。

4項 旧増産法 附則第3項及び 旧措置法 附則第3項の規定の適用については、 第1条第4項 《4 旧重要鉱物増産法1938年法律第35…》 号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法以下「旧増産法」という。第17条ノ2の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法1948年法律第154号附則第3項の規定によりなおその効力を有する同法 の規定により 新法 による租鉱権となつたものとみなされた 旧使用権 は、消滅するものとみなす。

41条

1項 鉱業法 附則第120条の規定による届出に係る坑井から噴出する含油層と密接な関係のある可燃性天然ガスについては、 新法 の規定は、適用しない。

42条 (旧鉱業法等の規定による処分等の効力)

1項 第16条 《鉱業の出願 新法の施行前に旧鉱業法第2…》 1条の規定によつてした鉱業の出願は、新法第21条の規定による鉱業権の設定の出願とみなす。 この場合においては、採掘出願人は、新法の施行の日から2箇月以内に、予想される鉱害の範囲及び態様について記述する から 第19条 《鉱種名の更正 新法の施行前に旧鉱業法に…》 基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第67条の規定による届出とみなす。 まで、 第22条 《増減の出願 新法の施行前に旧鉱業法第2…》 7条同法第37条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした出願地又は鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による鉱業出願地又は鉱区の増減の出願とみなす。 この場合においては、第1第23条 《 新法の施行前に旧砂鉱法において準用する…》 旧鉱業法第27条又は旧砂鉱法第11条の規定によつてした砂鉱出願地又は砂鉱区の増減の出願は、新法第36条又は第45条の規定による採掘出願地又は採掘鉱区の増減の出願とみなす。 この場合においては、第17条第28条 《施業案 新法の施行前に旧鉱業法第44条…》 第1項旧砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ22第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた施業案は、新法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項の規定第29条 《 新法の施行前に旧鉱業法第45条第1項旧…》 砂鉱法第23条、旧増産法第17条ノ22第2項及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした施業案の変更の命令は、新法第100条第2項の規定による施業案の変更の命令とみなす。第32条第2項 《2 新法の施行前3年以内に旧鉱業法第56…》 条第2項旧砂鉱法第17条、旧増産法第17条ノ22第2項、同法同条第3項において準用する旧砂鉱法第17条及び旧措置法第33条第1項において準用する場合を含む。の規定によつてした許可は、新法の施行の日に新 及び 第34条 《砂鉱区の鉱区の重複 新法の施行前に旧砂…》 鉱法第5条第1項の規定による協議がととのつているときは、新法第66条第1項の規定による承諾があり、又は同条第2項の規定による協議がととのつているものとみなす。 に規定する場合の外、 新法 の施行前に 鉱業法 旧砂鉱法 旧増産法 又は 旧措置法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。

60条 (罰則の適用)

1項 新法 の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、新法附則第2項並びに第44条、第47条、第55条、第58条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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