制定文 内閣は、 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律 (1952年法律第94号)附則第2項及び 教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律 (1952年法律第79号)附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (この政令の趣旨)
1項 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律 (以下「 法律第94号 」という。)附則第2項及び 教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律 (以下「 法律第79号 」という。)附則第2項に規定する者(以下「 指定を受けていた者 」という。)のこれらの規定による公私の恩給、年金その他の 手当又は利益 (以下「 手当又は利益 」という。)を受ける権利又は資格の取得に関して必要な事項は、この政令の定めるところによる。
2条 (指定を受けていた者が取得する恩給を受ける権利又は資格)
1項 指定を受けていた者 が 法律第94号 附則第2項又は 法律第79号 附則第2項の規定により取得する 恩給 法(1923年法律第48号)に基く恩給(以下「 恩給 」という。)を受ける権利又は資格に関しては、左の各号の1に該当する場合においては、当該各号に定めるところによる。
1号 指定を受けていた者 が覚書該当者又は教職不適格者としての 指定 (以下「 指定 」という。)を受けた日後日本国との平和条約の最初の効力発生の日(以下「 発効日 」という。)前に 恩給 法第9条第1項第2号若しくは第3号、同条第2項又は第80条第1項に規定する事由に該当した場合においては、その者は、当該恩給を受ける権利又は資格を取得しないものとする。
2号 指定を受けていた者 が 指定 を受け 恩給 法上の公務員を退職した場合(実質的にこれと同一視される場合を含む。)において、当該退職の日後 発効日 前に禁こ以上の刑に処せられたときは、その者については、その退職の時からその刑に処せられた時まで引き続いて同法上の公務員として在職していたものとみなして同法第51条の規定を適用する。
3号 指定を受けていた者 が取得する当該 恩給 が年金である場合においては、当該恩給の額は、国家公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用して計算した金額による。
4号 指定を受けていた者 が死亡者である場合においては、その者が 発効日 において死亡したものとみなして 法律第94号 附則第2項又は 法律第79号 附則第2項の規定を適用する。
2項 前項第4号の規定に該当する場合において、 指定を受けていた者 が 法律第94号 附則第2項又は 法律第79号 附則第2項の規定により普通 恩給 を受ける権利又は資格を取得したときは、その者は、 恩給法
第73条第1項第2号
《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》
族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき
に規定する事由に該当したものとみなして、第1号又は第2号に掲げる者に限り、それぞれ同条の規定による扶助料又は同法第81条の規定による1時扶助料を給するものとする。
1号 当該 指定を受けていた者 の遺族のうち、 発効日 前に 恩給 法第9条第1項、第76条又は第80条第1項に規定する事由に該当しなかつた者
2号 当該 指定を受けていた者 の遺族たる兄弟姉妹のうち、当該指定を受けていた者の死亡当時及び 発効日 において 恩給 法第81条第1項に規定する事由に該当していた者
3条 (年金たる恩給の給与の始期)
1項 指定を受けていた者 が 法律第94号 附則第2項又は 法律第79号 附則第2項の規定により取得する年金たる 恩給 は、1952年4月分から給するものとする。但し、前条第1項第4号の規定に該当する場合においては、指定を受けていた者に対しては、年金たる恩給を給しないものとし、その遺族に対して、 恩給法
第73条
《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》
遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に
の規定による扶助料を1952年4月分から給し、又は同法第81条の規定による1時扶助料を給するものとする。
4条 (恩給以外の手当又は利益)
1項 恩給 以外の 手当又は利益 は、前2条の規定に準じて当該手当又は利益を支給する者の定めるところにより支給するものとする。
5条 (手当又は利益の支給の手続)
1項 手当又は利益 の支給の手続は、 恩給 については 恩給法 に基く命令の定めるところにより、その他の手当又は利益については当該手当又は利益を支給する者の定めるところによる。