制定文
内閣は、 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者以下「登録申…》
請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店、支店その他政令で定める営業に使用する場所の名称及び所
及び第3項、
第6条第4項
《4 前項の規定により出頭を求められた参考…》
人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
、
第7条第2項
《2 前項の場合においては、その変更を証す…》
る書面を登録変更申請書に添付しなければならない。 ただし、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。
、
第19条
《兼業の制限 保証事業会社は、左に掲げる…》
事業の外、他の事業を営んではならない。 1 公共工事の請負者が銀行その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金設備の取得及び改良に関する資金を除く。の貸付を受ける場合において、その債務を保
、
第28条
《不適用規定 第19条及び第20条の規定…》
は、銀行その他の政令で定める者が第5条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない。
並びに附則第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項に規定する政令で定める土地の測量等)
1項 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「公共工事」とは、国又は…》
地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項
に規定する政令で定める土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影は、次の各号の1に該当しないものとする。
1号 測量法 (1949年法律第188号)に規定する基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量
2号 土木建築に関する工事に関するもの
2条 (法第4条等に規定する営業に使用する場所)
1項 法
第4条第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者以下「登録申…》
請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店、支店その他政令で定める営業に使用する場所の名称及び所
、同条第3項及び
第7条第2項
《2 前項の場合においては、その変更を証す…》
る書面を登録変更申請書に添付しなければならない。 ただし、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。
に規定する政令で定める営業に使用する場所は、常時前払金の保証に関する契約を締結する事務所とする。
3条 (参考人に支給する費用)
1項 法
第6条第4項
《4 前項の規定により出頭を求められた参考…》
人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
に規定する旅費、日当その他の費用の額は、政府職員に支給するこれらの費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。
4条 (法第13条第3項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第13条第3項
《3 第1項に規定する発注者は、前項の規定…》
による書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、保証事業会社の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。次
の規定による承諾は、同項に規定する発注者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る保証事業会社に対し同項の規定による電磁的方法による請求に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該保証事業会社から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 前項の発注者は、同項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る保証事業会社から 書面等 により 法
第13条第3項
《3 第1項に規定する発注者は、前項の規定…》
による書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、保証事業会社の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。次
の規定による電磁的方法による請求を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による請求をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該保証事業会社から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
5条 (法第19条に規定する金融機関)
1項 法
第19条第1号
《兼業の制限 第19条 保証事業会社は、左…》
に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。 1 公共工事の請負者が銀行その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金設備の取得及び改良に関する資金を除く。の貸付を受ける場合において、その
に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫及び農林中央金庫とする。
2項 法
第19条第3号
《兼業の制限 第19条 保証事業会社は、左…》
に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。 1 公共工事の請負者が銀行その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金設備の取得及び改良に関する資金を除く。の貸付を受ける場合において、その
に規定する政令で定める金融機関は、銀行、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行とする。
6条 (法第28条に規定する政令で定める者)
1項 法
第28条
《不適用規定 第19条及び第20条の規定…》
は、銀行その他の政令で定める者が第5条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない。
に規定する政令で定める者は、銀行とする。
7条 (初年度における責任準備金)
1項 法附則第2項に規定する政令で定める割合は、10分の五以下であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。