公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則《本則》

法番号:1952年建設省令第23号

略称: 保証事業法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 公共工事の前払金保証事業に関する法律 1952年法律第184号第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者以下「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店、支店その他政令で定める営業に使用する場第12条第2項 《2 保証約款においては、左に掲げる事項を…》 定めなければならない。 1 保証料の料率及び支払に関する事項 2 保証金の額の決定及び支払に関する事項 3 保証契約の解約に関する事項 4 その他国土交通省令で定める事項第23条 《事業報告書の提出 保証事業会社は、事業…》 年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 及び 第25条第1項 《土木建築に関する工事第2条第1項の規定に…》 より土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。の請負を業とする者建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事 の規定に基き、並びに同法を実施するため、 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (登録の申請)

1項 公共工事の前払金保証事業に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者以下「登録申…》 請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店、支店その他政令で定める営業に使用する場所の名称及び に規定する登録申請書は、別記様式第1号により作成するものとする。

2条 (登録申請書の添付書類)

1項 第4条第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 役員の履歴書並びにその者が第6条第1項第5号及び第6号の規定に該当しないことを誓約する書面 3 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載 に規定する国土交通省令で定める書類は、法第4条第1項に規定する登録申請者が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。

3条 (事業計画書の記載事項)

1項 第4条第2項第3号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款及び事業方法書 2 役員の履歴書並びにその者が第6条第1項第5号及び第6号の規定に該当しないことを誓約する書面 3 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載 に規定する国土交通省令で定める事項は、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計画とする。

4条 (事業方法書の記載事項)

1項 第4条第3項 《3 前項第1号の事業方法書には、保証の目…》 的の範囲、支店及び政令で定める営業に使用する場所の権限に関する事項、保証限度、保証金額及び保証期間の制限、保証契約の締結の手続に関する事項、保証の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。

1号 責任準備金の算出方法に関する事項

2号 前払金の使途の監査方法に関する事項

3号 財産の利用方法に関する事項

4号 第19条第1号 《兼業の制限 第19条 保証事業会社は、左…》 に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。 1 公共工事の請負者が銀行その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金設備の取得及び改良に関する資金を除く。の貸付を受ける場合において、その から第3号までに規定する事業(以下「 金融保証事業 」という。)を営もうとする場合においては、同条第1号から第3号までに規定する債務の保証に関する契約(以下「 金融保証契約 」という。)の締結の手続に関する事項

5号 金融保証事業 を営もうとする場合においては、 金融保証契約 に係る貸付資金の使途の監査方法に関する事項

5条 (心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)

1項 第6条第1項第6号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠法第7条第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

6条 (登録変更申請書の添付書類)

1項 第7条第3項 《3 第1項の規定による登録の変更の申請が…》 新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書、その者が前条第1項第5号及び第6号の規定に該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を登録変更申請書に添付しなければならない に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。この場合において、同号中「役員」とあるのは「第7条第3項に規定する新たに就任した役員」と読み替えるものとする。)とする。

7条 (保証約款の記載事項)

1項 第12条第2項第4号 《2 保証約款においては、左に掲げる事項を…》 定めなければならない。 1 保証料の料率及び支払に関する事項 2 保証金の額の決定及び支払に関する事項 3 保証契約の解約に関する事項 4 その他国土交通省令で定める事項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保証金支払の免責事由に関する事項

2号 請負契約を変更する場合における措置に関する事項

3号 保証契約者及び被保証者の通知義務に関する事項

4号 保証金支払に関する紛争の調停人に関する事項

5号 保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項

6号 第13条の2第1項 《保証契約に係る公共工事の請負者がその責に…》 帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人保証契約に係る公共工事の請負者がその請負債務を履行しない場合において、請負者に代わ の規定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示、同項に規定する支払の額(以下「 支払金 」という。)の決定及び支払、 支払金 支払の免責事由、請負者及び工事完成保証人の通知義務、支払金支払に関する紛争の調停人並びに保証事業会社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項

7号 保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項

8号 保証契約に前払金保証事業に付随する事業についての特約を付して当該付随する事業を営もうとする場合においては、当該特約に関する事項

8条 (保証金の支払に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第13条第3項 《3 第1項に規定する発注者は、前項の規定…》 による書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、保証事業会社の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。次 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

発注者の使用に係る電子計算機と保証事業会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら保証事業会社の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法

発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供し、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられた当該保証事業会社の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第11条第1項第2号 《前条の規定により登録がまヽつヽ消された場…》 合においては、当該保証事業会社であつた者又は第9条第1号に規定する場合において合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社は、その登録のまヽつヽ消前に締結された保証契約については、その保証契約が において同じ。)をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 保証事業会社が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、 記載事項 を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、 記載事項 を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を保証事業会社に対し通知するものであること。ただし、保証事業会社が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

9条

1項 第13条第4項 《4 前項の規定による電磁的方法国土交通省…》 令で定める方法を除く。による請求は、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該保証事業会社に到達したものとみなす。 の国土交通省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。

10条 (保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容)

1項 令第4条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第8条第1項 《法第13条第3項の国土交通省令で定める方…》 法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 発注者の使用に係る電子計算機と保証事業会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべ 各号に規定する方法のうち発注者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

11条 (保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 令第4条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

保証事業会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に令第4条第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて保証事業会社の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

12条 (金融保証約款の記載事項)

1項 第19条の2第2項 《2 金融保証約款において定めるべき事項は…》 、国土交通省令で定める。 に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。

1号 保証料の料率及び支払に関する事項

2号 保証金の額の決定及び支払に関する事項

3号 金融保証契約 の解約に関する事項

4号 貸付契約を変更する場合における措置に関する事項

5号 保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項

6号 金融保証契約 に関する訴訟の裁判管轄に関する事項

13条 (事業報告書の様式)

1項 第23条 《事業報告書の提出 保証事業会社は、事業…》 年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第2号によるものとする。

14条 (審査の請求の手続)

1項 第25条第1項 《土木建築に関する工事第2条第1項の規定に…》 より土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。の請負を業とする者建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事 の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。

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