企業会計審議会令《附則》

法番号:1952年政令第307号

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附 則

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

2項 企業会計基準 審議会 令(1950年政令第125号)は、廃止する。

附 則(1965年5月18日政令第164号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月23日政令第390号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月28日政令第225号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

3条 (企業会計審議会令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命 …》 会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 の規定の施行の際現に従前の大蔵省の企業会計 審議会 以下この条において「 旧企業会計審議会 」という。)の会長、委員、臨時委員又は幹事(関係行政機関の職員を除く。)である者は、それぞれ 第4条 《会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命 …》 会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 企業会計審議会令 以下この条において「 企業会計審議会令 」という。第4条 《会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命 …》 会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 又は 第8条第2項 《2 審議会の議事は、委員及び議事に関係の…》 ある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の企業会計審議会の会長、委員、臨時委員又は幹事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる会長及び委員の任期は、 企業会計審議会令 第5条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧企業会計審議会 の会長及び委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、 第2条 《組織 審議会は、会長及び委員19人以内…》 で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 内閣官房組織令 附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 」に改める部分に限る。)、 第3条 《会長の職務 会長は、審議会の会務を総理…》 し、審議会を代表する。 2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から 第9条 《資料の提出等の要求 審議会は、その所掌…》 事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 までの規定は、公布の日から施行する。

9条 (企業会計審議会の会長等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において企業会計 審議会 の会長又は委員である者の任期は、第65条の規定による改正前の 企業会計審議会令 第5条第1項 《会長及び委員の任期は、2年とする。 ただ…》 し、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2018年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年7月17日から施行する。

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