附 則
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
2項 企業会計基準 審議会 令(1950年政令第125号)は、廃止する。
附 則(1965年5月18日政令第164号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年12月23日政令第390号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日政令第183号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月28日政令第225号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1998年5月27日政令第184号)
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
3条 (企業会計審議会令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命 …》
会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
の規定の施行の際現に従前の大蔵省の企業会計 審議会 (以下この条において「 旧企業会計審議会 」という。)の会長、委員、臨時委員又は幹事(関係行政機関の職員を除く。)である者は、それぞれ
第4条
《会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命 …》
会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 企業会計審議会令 (以下この条において「 新 企業会計審議会令 」という。)
第4条
《会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命 …》
会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。
又は
第8条第2項
《2 審議会の議事は、委員及び議事に関係の…》
ある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の企業会計審議会の会長、委員、臨時委員又は幹事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる会長及び委員の任期は、 新 企業会計審議会令 第5条第1項の規定にかかわらず、同日における 旧企業会計審議会 の会長及び委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、
第2条
《組織 審議会は、会長及び委員19人以内…》
で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
中 内閣官房組織令 附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 」に改める部分に限る。)、
第3条
《会長の職務 会長は、審議会の会務を総理…》
し、審議会を代表する。 2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から
第9条
《資料の提出等の要求 審議会は、その所掌…》
事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
までの規定は、公布の日から施行する。
9条 (企業会計審議会の会長等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において企業会計 審議会 の会長又は委員である者の任期は、第65条の規定による改正前の 企業会計審議会令
第5条第1項
《会長及び委員の任期は、2年とする。 ただ…》
し、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(2018年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年7月17日から施行する。