物価統制令施行令《附則》

法番号:1952年政令第319号

略称: 物統令施行令

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附 則

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

2項 左に掲げる命令は、廃止する。

1号 物価統制令 施行規則(1946年大蔵省令第25号

2号 価格等表示規則(1946年大蔵省令第38号

3号 価格等取締規則(1946年大蔵省令第53号

4号 価格等に対する割増額の附加に関する規則(1948年総理庁令第10号

5号 原価計算規則(1948年総理庁令第14号

3項 旧原価計算規則第2条に基く製造工業原価計算要綱及び鉱業原価計算要綱は、 第4条 《原価計算 主務大臣が指定する物品を生産…》 する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。 に基く原価計算要綱が定められるまでの間、同条に基く原価計算要綱とみなす。

4項 国民生活安定緊急措置法 1973年法律第121号)附則第4条の規定により従前の例によることとされている統制額の指定のうち、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済企画庁関係政令の整備に関する政令(1999年政令第373号)の施行の際同令による改正前の 第11条 《都道府県が処理する事務等 次に掲げる主…》 務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。 1 令第3条第1項但書の規定による許可 2 令第8条ノ二但書の規定による別段の定及び の規定に基づき主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めている価格等に係るものについては、都道府県知事が行うこととする。

5項 前項の規定による統制額の指定は、 第2条 《指定統制額の公示方法 令第4条の規定に…》 よる統制額の指定は、主務大臣第11条第4項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長が告示地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法によつてするものとする。 ただし、 の規定にかかわらず、都道府県知事がその通常用いる公示方法によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。

6項 附則第4項の規定により都道府県知事が統制額の指定を行うこととされた価格等に係る 第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け ただし書の規定による許可及び令第8条ノ二ただし書の規定による別段の定及び許可については、 第11条第1項 《次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、…》 主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。 1 令第3条第1項但書の規定による許可 2 令第8条ノ二但書の規定による別段の定及び許可 及び第2項の規定は、適用しない。

附 則(1958年12月25日政令第351号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月17日政令第373号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2021年10月20日政令第287号)

1項 この政令は、2021年10月22日から施行する。

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