物価統制令施行令《本則》

法番号:1952年政令第319号

略称: 物統令施行令

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制定文 内閣は、 物価統制令 1946年勅令第118号第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け 但書、 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得第7条 《 価格等に付他の法令に定むる額又は他の法…》 令に基く行政機関及都道府県知事の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額あるときは之を当該価格等の統制額とす 前項に規定する額ガ特定の者の為す給付に対する価格等に限り適用あるものなる場合に於ては同第18条 《 主務大臣必要ありと認むるときは政令の定…》 むる所に依り価格等の原価に関し計算を為さしむることを得第20条 《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》 とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に第30条 《 主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府…》 県知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命ジ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得 前項の規定に依り都 及び 第31条 《 本令に規定する主務大臣の職権に属する事…》 務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事之を行ふこととすることを得 主務大臣は政令の定むる所に依り本令に規定する主務大臣の職権の一部を地方行政機関の長をして行はしむることを得 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (例外許可)

1項 物価統制令 以下「」という。第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け 但書の規定による許可(以下「 例外許可 」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に 例外許可 の申請をしなければならない。

2項 例外許可 は、 第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け 本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。

3項 例外許可 には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。

2条 (指定統制額の公示方法)

1項 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 の規定による統制額の指定は、主務大臣( 第11条第4項 《4 第1項各号に掲げる主務大臣の職権及び…》 令第4条の規定による指定は、主務大臣において地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。 の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。

3条 (他法令)

1項 第7条第3項 《第1項の他の法令は政令を以て之を定む…》 の規定による他の法令は、 金管理法 1950年法律第128号)とする。

4条 (原価計算)

1項 主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。

5条

1項 前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。

2項 主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。

6条

1項 第4条 《原価計算 主務大臣が指定する物品を生産…》 する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。 の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類及びその附属書類を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の書類の提出に関し必要な事項は、主務省令で定める。

7条 (割増額)

1項 主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。

2項 前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。

8条

1項 前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。

9条

1項 第7条 《割増額 主務大臣は、価格等につき調整を…》 行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずるこ の規定によつて指定を受けた者は、同条の規定による割増額に相当する金額の全部又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書によつて、国庫に納付しなければならない。

2項 財務大臣は、特別の事由があると認めるときは、前項の納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。この場合において、その軽減され、又は免除された金額の経理については、財務省令で定めるところによる。

3項 財務大臣は、前条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第1項の国庫に納付しなければならない金額を決定することができる。

10条 (臨検検査の証票)

1項 国家公務員又は地方公務員が 第30条 《 主務大臣若は地方行政機関の長又は都道府…》 県知事必要ありと認むるときは物価に関し報告を徴し、帳簿の作成を命ジ又は政令の定むる所に依り当該職員をして必要なる場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得 前項の規定に依り都 の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

11条 (都道府県が処理する事務等)

1項 次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。

1号 第3条第1項 《価格等に付第4条及第7条に規定する統制額…》 あるときは価格等は其の統制額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ズ 但し第7条第1項に規定する統制額に係る場合を除くの外政令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て主務大臣の許可を受け 但書の規定による許可

2号 第8条 《 第4条の指定及前条第1項の処分は此等処…》 分実施の際現に存する契約にして其の際左の各号の一に該当するものに対しては影響を及ボすことなし 1 注文生産品の価格に付生産者ガ生産に著手したるもの 2 其の他の価格に付買主其の他の支払者ガ目的物の引渡 ノ二但書の規定による別段の定及び許可

2項 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

3項 第1項の場合においては、令及びこの政令中同項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

4項 第1項各号に掲げる主務大臣の職権及び 第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 の規定による指定は、主務大臣において地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。

12条

1項 第4条 《原価計算 主務大臣が指定する物品を生産…》 する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。 に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。

2項 第8条 《 前条の規定によつて指定を受けた者は、財…》 務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。 及び 第9条 《 第7条の規定によつて指定を受けた者は、…》 同条の規定による割増額に相当する金額の全部又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書によつて、国庫に納付しなければならない。 2 財務大臣は、特別の事由があると認 に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。

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