支出負担行為等取扱規則《別表など》

法番号:1952年大蔵省令第18号

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別表甲号

0 支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認又は認証を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 俸給手当の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

当該給与期間分

基準給与簿

支給調書

2 その他手当の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給調書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

失業証明書

3 公務災害補償費の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

4 作業賞与金諸謝金の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給調書

5 報償費

交付決定のとき

交付を決定しようとするとき

交付を要する額

6 旅費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

7 物品費の類

購入契約を締結するとき

請求のあつたとき

購入契約を締結しようとするとき

請求のあつたとき

購入契約金額

請求のあつた額

契約書

請書

見積書

請求書

文具費、燃料費、消耗器材費、飼料費又は新聞、雑誌その他の定期刊行物の購入費であつて単価契約によるものは、括弧書によることができる。

8 賃金

雇入のとき

雇入れようとするとき

標準賃金と雇入人員との積算額

雇入決議書

支給調書

9 印刷製本費

送料

修繕料

その他雑役務費の類

契約を締結するとき

請求のあつたとき

契約を締結しようとするとき

請求のあつたとき

契約金額

請求のあつた額

契約書

請書

見積書

仕様書

請求書

後納契約若しくは単価契約によるもの又は修繕料で310,000円を超えないものは、括弧書によることができる。

10 光熱及び水料

電話料

請求のあつたとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があつたとき

請求のあつたとき及び電話の加入申込をしようとするとき

請求のあつた額及び加入料

請求書

検針表

単価契約書

請書

内訳書

申込書の写

11 運搬料

保管料

契約を締結するとき

請求のあつたとき

契約を締結しようとするとき

請求のあつたとき

契約金額

請求のあつた額

契約書

請書

受領書

数量調書

請求書

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

12 借料及び損料

契約を締結するとき

請求のあつたとき

契約を締結しようとするとき

請求のあつたとき

契約金額

請求のあつた額

契約書

請書

見積書

支給調書

請求書

後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

13 保険料の類

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書

払込通知書

14 消費税

申告を行うとき

申告を行おうとするとき

申告を要する額

申告書の写

15 捜査費

請求のあつたとき

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

警察捜査費に限る。

16 食糧費

会議費

契約を締結するとき

請求のあつたとき

契約を締結しようとするとき

請求のあつたとき

契約金額

請求のあつた額

契約書

見積書

請書

仕様書

請求書

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

17 委託費

契約を締結するとき

請求のあつたとき

契約を締結しようとするとき

請求のあつたとき

契約金額

請求のあつた額

契約書

請書

見積書

請求書

検察、警察等の委託費にして捜査関係のものは、括弧書によることができる。

18 施設費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

19 補助金、負担金、交付金、補給金

指令をするとき

請求のあつたとき

指令をしようとするとき

請求のあつたとき

指令金額

請求のあつた額

指令書の写

内訳書の写

請求書

指令を要しないものは、括弧書によることができる。

20 交際費

交付決定のとき又は契約を締結するとき

交付しようとするとき又は契約を締結しようとするとき

交付を要する額又は契約金額

請求書

契約書

21 賠償償還及び払いもどし金の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

判決書謄本

請求書

22 保証金

納付決定のとき

納付を要するとき

納付を要する額

23 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支出を要する額

借入に関する書類の写

24 年金及び恩給

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

25 保険金の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

26 繰入金

繰入決定のとき

繰入を決定しようとするとき

繰入を要する額

繰入要求書

27 貸付金

貸付決定のとき

貸付を決定しようとするとき

貸付を要する額

契約書

確約書

申請書

28 出資金、払込金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を決定しようとするとき

出資又は払込を要する額

申請書

0 備考 本表区分の主な内訳を示せば、次の通りである。

区分

内訳

1 俸給手当の類

議員歳費・議員秘書手当・職員俸給・扶養手当・地域手当・管理職手当・初任給調整手当・通勤手当・特殊勤務手当・特地勤務手当・宿日直手当・期末手当・勤勉手当・寒冷地手当・住居手当・単身赴任手当・管理職員特別勤務手当・広域異動手当・専門スタッフ職調整手当・本府省業務調整手当・在宅勤務等手当・超過勤務手当・委員手当・非常勤職員手当・休職者給与・児童手当

2 その他手当の類

議員秘書退職手当・退職手当・政府職員等失業者退職手当・旧外地職員給与費・南西諸島関係職員未払諸給与費

3 公務災害補償費の類

公務上の又は通勤による災害に基づく療養補償の診察料・同治療代・入院料・食料・看護料・移送費・傷害手当・予後手当・傷病手当・遺族手当・葬祭料・傷害・殉職及び遺族1時金・同年金・救助料・収容者死傷手当・船員扶助費・協力援助者災害給付金

4 作業賞与金諸謝金の類

作業賞与金・収容者作業賞与金・諸謝金・議会雑費・国宝重要文化財出陳給与金

7 物品費の類

庁用器具費・事業用器具費・自動車購入費・船舶用諸品費・動物購入費・文具費・燃料費・消耗器材費・被服費・飼料費・商品費・製造物品の原材料費・施設費関係の材料費

9 印刷製本費、送料、修繕料その他雑役務費の類

印刷製本費・送料・電話料・修繕料・広告料・手数料・筆耕料・翻訳料・印紙費・その他雑役務費・ただし倉庫料及び保管料を除く。

13 保険料の類

厚生年金保険法、健康保険法、船員保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、自動車損害賠償保障法又は子ども・子育て支援法に基づく保険料又は拠出金

18 施設費

請負費・不動産購入費・機械購入費・車両購入費・船舶購入費・無体財産権購入費

21 賠償償還及び払いもどし金の類

賠償金・弁償金・諸払いもどし金・小切手支払未済金償還金・1時恩給返還金還付金・特殊債務償還金・亡失金補てん金等欠損補てん金・国債償還・政府短期証券償還・借入金返済・土地復旧補償金・罹災補償金等補償金

23 利子及び割引料

国債利子・借入金利子・財務省証券割引差額・食糧証券割引差額・石油証券割引差額・原子力損害賠償支援証券割引差額・預金利子

25 保険金の類

厚生年金保険法、健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法又は自動車損害賠償保障法に基づく保険給付費、失業等給付費、育児休業給付費又は再保険金

別表乙号

0 支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認又は認証を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡(分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に基づき前渡するもの及び令第51条の規定により前渡するもの(同条第13号に掲げる経費に充てるものに限る。)を除く。

資金の前渡をするとき

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要するとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為の計画の示達のあつた後

当該繰越分を含む支出負担行為の計画の示達のあつた後

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をするものとする。

5 返納金のれい入

現金のれい入の通知のあつたとき

現金のれい入のあつたとき

現金のれい入の通知のあつたとき

現金のれい入のあつたとき

れい入を要する額

内訳書

翌年度の4月30日以前に現金のれい入があり、その通知が5月1日以後にあつた場合は、括弧書によること。

6 国庫債務負担行為

国庫債務負担行為を行うとき

国庫債務負担行為を行おうとするとき

国庫債務負担行為の額

関係書類

備考

別表丙号

0 支出負担行為限度額等の示達の整理区分表

区分

支出負担行為限度額等の示達の整理をする時期

支出負担行為限度額等の確認を受ける時期

支出負担行為限度額等の示達の範囲

支出負担行為限度額等の示達に必要な主な書類

備考

支出負担行為限度額等の示達

支出負担行為限度額等を示達するとき

支出負担行為限度額等を示達しようとするとき

支出負担行為限度額等の示達を要する額

関係書類

支出負担行為限度額等を示す書類には、支出負担行為限度額等である旨の表示をするものとする。

備考

支出負担行為限度額等に基づく支出の決定又は支払が官署支出官又は法第17条の規定により資金の前渡を受ける職員により行われる場合においては、官署支出官が支出の決定をすべき支出負担行為限度額等の範囲及び資金の前渡を受ける職員が支払うべき支出負担行為限度額等の範囲を支出負担行為限度額等を示す書類において区分して明示しなければならない。

第1号書式

第1号書式

第2号書式

第2号書式

第2号の二書式

第2号の二書式

第3号書式

第3号書式

第3号の二書式

第3号の二書式

第4号書式

第4号書式

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