支出負担行為等取扱規則《附則》

法番号:1952年大蔵省令第18号

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附 則 抄

1項 この省令は、1952年4月1日から施行する。

2項 この省令中支出負担行為の実施計画、支出負担行為の計画及び支払計画に関する規定は、1952年度分の予算から適用する。

3項 支出負担行為計画認証等取扱規則(1951年大蔵省令第19号及び終戦処理事業費等に関する支出負担行為計画認証等取扱規則の特例(1950年大蔵省令第27号)は、廃止する。

5項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 の規定により同法第7条第1項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、別表甲号備考1俸給手当の類の項中「児童手当」とあるのは、「児童手当・子ども手当」とする。

6項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの の規定により同法第7条第1項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、別表甲号備考1俸給手当の類の項中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。

附 則(1954年8月20日大蔵省令第87号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年11月19日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。

附 則(1969年12月17日大蔵省令第60号)

1項 この省令は、1969年12月20日から施行する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1971年12月28日大蔵省令第91号)

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日大蔵省令第18号) 抄

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1973年12月1日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月1日大蔵省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月30日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《通則 契約担当官等の契約事務の取扱いそ…》 の他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。第5条 《財務大臣の定める入札保証金に代わる担保 …》 令第78条第1項第4号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。 1 令第78条第1項第1号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法1986年法律第87号附則第2項の規定によ出納官吏事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、 第9条 《担保の価値 令第78条第1項各号に掲げ…》 る担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 1 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額発行価額が額面金額又は登録金第10条 《最低の価格をもつて申込みをした者を落札者…》 としないこととする必要がある場合の手続 契約担当官等は、法第29条の6第1項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第86条から第89条までの規定により落札者を第11条 《契約書の作成等 契約担当官等は、一般競…》 争若しくは指名競争に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たつては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。 国税収納金整理資金事務取扱規則 第35号の三書式から第37号書式までの改正規定に限る。及び 第14条 《 契約担当官等は、契約の相手方を決定した…》 ときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。 2 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当 の規定公布の日

3項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1999年3月26日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

9条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2006年3月6日財務省令第7号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月12日財務省令第7号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月13日財務省令第9号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日財務省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日財務省令第13号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月10日財務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日財務省令第66号) 抄

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月27日財務省令第71号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第41号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第31号)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2024年3月29日財務省令第10号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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