薬事工業生産動態統計調査規則《別表など》
法番号:1952年厚生省令第10号
略称:
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附則 >
第1号様式〔
第8条
《報告の方法 前条の規定による報告は、厚…》
生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票以下「電子調査票」という。により、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と報告義務者の使用に係る電子計算機とを
〕
第2号様式〔
第8条
《報告の方法 前条の規定による報告は、厚…》
生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票以下「電子調査票」という。により、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と報告義務者の使用に係る電子計算機とを
〕
第3号様式〔
第8条
《報告の方法 前条の規定による報告は、厚…》
生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票以下「電子調査票」という。により、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と報告義務者の使用に係る電子計算機とを
〕
第4号様式〔
第8条
《報告の方法 前条の規定による報告は、厚…》
生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票以下「電子調査票」という。により、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と報告義務者の使用に係る電子計算機とを
〕
《別表など》 ここまで
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