薬事工業生産動態統計調査規則《附則》

法番号:1952年厚生省令第10号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年4月20日厚生省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年4月1日から適用する。

附 則(1954年4月20日厚生省令第9号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。

附 則(1955年5月31日厚生省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月1日厚生省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年2月8日厚生省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年2月1日から適用する。

附 則(1961年12月21日厚生省令第53号)

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1965年1月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年1月1日から適用する。

附 則(1967年3月30日厚生省令第11号)

1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年12月1日厚生省令第53号) 抄

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1983年1月22日厚生省令第1号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(1983年12月1日厚生省令第41号)

1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。

2項 1983年12月以前の月分の調査票の提出については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日厚生省令第49号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月31日厚生省令第85号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年3月30日厚生労働省令第79号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日厚生労働省令第184号)

1条

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第6条第1号 《調査事項 第6条 生産動態統計調査は、次…》 に掲げる事項について行う。 1 医薬品等の月間生産輸入数量及び金額 2 医薬品等の月間出荷数量及び金額 3 医薬品等の月末在庫数量及び金額 の改正規定及び第3号様式の改正規定は、2005年1月1日から施行する。

2条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2008年12月26日厚生労働省令第181号)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2009年3月19日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業 生産動態統計調査 規則第7条、 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から様式第5号まで、薬事工業 生産動態統計調査 規則第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査規則 様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から様式第5号まで、 薬事工業生産動態統計調査規則 第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査規則 様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票とみなす。

附 則(2014年3月27日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年11月19日厚生労働省令第127号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年11月25日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第155号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する薬事工業 生産動態統計調査 については、なお従前の例による。

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