別表第1 (第70条、第71条関係)
1 |
2 |
3 |
4 |
独立行政法人酒類総合研究所 |
独立行政法人酒類総合研究所法(1999年法律第164号)第13条第2項 |
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(2000年政令第316号。以下「共通政令」という。)第22条第1項本文 |
|
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(1999年法律第165号)第13条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人大学入試センター |
独立行政法人大学入試センター法(1999年法律第166号)第15条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構法(1999年法律第167号)第12条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人国立女性教育会館 |
独立行政法人国立女性教育会館法(1999年法律第168号)第12条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立科学博物館法(1999年法律第172号)第13条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人国立美術館 |
独立行政法人国立美術館法(1999年法律第177号)第12条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人国立文化財機構 |
独立行政法人国立文化財機構法(1999年法律第178号)第13条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人家畜改良センター |
独立行政法人家畜改良センター法(1999年法律第185号)第12条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人海技教育機構 |
独立行政法人海技教育機構法(1999年法律第214号)第12条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
|
独立行政法人航空大学校 |
独立行政法人航空大学校法(1999年法律第215号)第13条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人自動車技術総合機構 |
独立行政法人自動車技術総合機構法(1999年法律第218号)第16条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人教職員支援機構 |
独立行政法人教職員支援機構法(2000年法律第88号)第11条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)第16条 |
同法第13条第2項 |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(2003年政令第554号)第2条第1項本文 |
独立行政法人国民生活センター |
独立行政法人国民生活センター法(2002年法律第123号)第43条の2第2項 |
同法第43条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人農畜産業振興機構 |
独立行政法人農畜産業振興機構法(2002年法律第126号)第16条 |
同法第13条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法(2002年法律第127号)第63条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
|
独立行政法人農林漁業信用基金 |
独立行政法人農林漁業信用基金法(2002年法律第128号)第19条 |
同法第16条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人北方領土問題対策協会 |
独立行政法人北方領土問題対策協会法(2002年法律第132号)第14条第2項 |
同法第13条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人国際協力機構 |
独立行政法人国際協力機構法(2002年法律第136号)第31条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人国際協力機構法第31条第7項 |
独立行政法人国際協力機構法施行令(2008年政令第258号)第6条 |
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独立行政法人国際交流基金 |
独立行政法人国際交流基金法(2002年法律第137号)第14条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人情報処理推進機構 |
情報処理の促進に関する法律(1970年法律第90号)第53条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。) |
情報処理の促進に関する法律施行令(1970年政令第207号)第9条第1項本文 |
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(2002年法律第147号)第24条 |
同法第19条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。) |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(2004年政令第182号)第6条第1項本文 |
独立行政法人日本学術振興会 |
独立行政法人日本学術振興会法(2002年法律第159号)第20条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
|
独立行政法人日本スポーツ振興センター |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(2002年法律第162号)第26条及び附則第8条の8 |
同法第22条第1項 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(2003年政令第369号)第15条第1項 |
同法第24条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
||
独立行政法人日本芸術文化振興会 |
独立行政法人日本芸術文化振興会法(2002年法律第163号)第15条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
|
独立行政法人勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済法(1959年法律第160号)第75条の3 |
同法第75条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(2002年法律第165号)第17条第2項 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(2011年政令第167号)第3条第1項本文 |
|
独立行政法人福祉医療機構 |
独立行政法人福祉医療機構法(2002年法律第166号)第22条 |
同法第16条第2項(同法附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3項 |
共通政令第22条第1項本文(独立行政法人福祉医療機構法施行令(2003年政令第393号)附則第5条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同法附則第5条の2第8項又は第9項 |
独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第5条の2第1項又は第2項 |
||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(2002年法律第167号)第12条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 |
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(2002年法律第169号)第14条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
|
独立行政法人労働者健康安全機構 |
独立行政法人労働者健康安全機構法(2002年法律第171号)第15条 |
同法第13条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人日本貿易振興機構 |
独立行政法人日本貿易振興機構法(2002年法律第172号)第13条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(2002年法律第180号)第21条 |
同法第18条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。) |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(2003年政令第293号)第14条第1項本文 |
独立行政法人国際観光振興機構 |
独立行政法人国際観光振興機構法(2002年法律第181号)第11条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
|
独立行政法人水資源機構 |
独立行政法人水資源機構法(2002年法律第182号)第34条 |
同法第31条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人自動車事故対策機構 |
独立行政法人自動車事故対策機構法(2002年法律第183号)第17条 |
同法第15条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人空港周辺整備機構 |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(1967年法律第110号)第32条 |
同法第29条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人国立病院機構 |
独立行政法人国立病院機構法(2002年法律第191号)第20条 |
同法第17条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(2002年法律第192号)第33条 |
同法第31条第2項 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(2004年政令第83号)第28条第1項本文 |
独立行政法人環境再生保全機構 |
独立行政法人環境再生保全機構法(2003年法律第43号)附則第14条 |
同法第13条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人日本学生支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法(2003年法律第94号)第21条 |
同法第18条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人都市再生機構 |
独立行政法人都市再生機構法(2003年法律第100号)第39条 |
同法第33条第3項 |
独立行政法人都市再生機構法施行令(2004年政令第160号)第21条第1項本文 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 |
独立行政法人国立高等専門学校機構法(2003年法律第113号)第13条第3項 |
共通政令第22条第1項本文 |
|
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(2003年法律第114号)第21条 |
同法第18条第2項 |
共通政令第22条第1項本文 |
独立行政法人奄美群島振興開発基金 |
奄美群島振興開発特別措置法(1954年法律第189号)第56条 |
||
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(2004年法律第100号)第24条 |
同法第21条第4項 |
共通政令第22条第1項本文 |
年金積立金管理運用独立行政法人 |
年金積立金管理運用独立行政法人法(2004年法律第105号)第25条第4項 |
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(2004年政令第366号)第19条第1項 |
|
独立行政法人地域医療機能推進機構 |
独立行政法人地域医療機能推進機構法(2005年法律第71号)第18条 |
同法第16条第2項 |
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(2005年政令第279号)第2条第1項本文 |
独立行政法人住宅金融支援機構 |
独立行政法人住宅金融支援機構法(2005年法律第82号)第24条 |
同法第18条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、附則第7条第8項又は第10項 |
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(2007年政令第30号)第10条本文又は附則第9条本文(附則第13条において読み替えて準用する場合を含む。) |
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 |
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(2005年法律第101号)第27条 |
同法第25条第2項 |
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(2007年政令第234号)第2条第1項本文 |
国立研究開発法人情報通信研究機構 |
国立研究開発法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号)第17条第3項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。) |
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(2004年政令第13号)第4条第1項本文 |
|
国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
国立研究開発法人物質・材料研究機構法(1999年法律第173号)第16条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人防災科学技術研究所法(1999年法律第174号)第16条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(1999年法律第176号)第17条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(1999年法律第192号)第16条第2項 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(2003年政令第389号)第3条第1項本文 |
|
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(1999年法律第197号)第12条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(1999年法律第198号)第20条 |
同法第17条第2項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(1999年法律第199号)第15条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所法(1999年法律第203号)第12条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人土木研究所 |
国立研究開発法人土木研究所法(1999年法律第205号)第14条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人建築研究所 |
国立研究開発法人建築研究所法(1999年法律第206号)第13条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 |
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(1999年法律第208号)第12条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人国立環境研究所 |
国立研究開発法人国立環境研究所法(1999年法律第216号)第12条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)第19条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。) |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(2003年政令第364号)第10条第1項本文 |
|
国立研究開発法人科学技術振興機構 |
国立研究開発法人科学技術振興機構法(2002年法律第158号)第35条 |
同法第32条第5項(同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。) |
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(2003年政令第439号)第16条第1項本文 |
国立研究開発法人理化学研究所 |
国立研究開発法人理化学研究所法(2002年法律第160号)第18条第2項 |
同法第17条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)第25条第2項 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(2003年政令第368号)第7条第1項本文 |
|
国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号)第18条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 |
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(2004年法律第135号)第18条第3項(附則第12条第6項(附則第14条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) |
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(2004年政令第356号)第3条第1項本文(附則第9条(附則第12条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。) |
|
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(2004年法律第155号)第24条 |
同法第21条第2項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
国立研究開発法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(2008年法律第93号)第23条 |
同法第20条第2項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
国立研究開発法人国立循環器病研究センター |
|||
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター |
|||
国立研究開発法人国立国際医療研究センター |
|||
国立研究開発法人国立成育医療研究センター |
|||
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター |
|||
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(2014年法律第49号)第17条第3項 |
共通政令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
独立行政法人国立公文書館 |
国立公文書館法(1999年法律第79号)第12条第3項 |
共通政令第22条第3項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
独立行政法人農林水産消費安全技術センター |
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(1999年法律第183号)第11条第3項 |
共通政令第22条第3項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(1999年法律第204号)第12条第3項 |
共通政令第22条第3項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 |
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(1999年法律第217号)第11条第3項 |
共通政令第22条第3項において読み替えて準用する同条第1項本文 |
|
独立行政法人造幣局 |
独立行政法人造幣局法(2002年法律第40号)第17条 |
同法第15条第1項 |
独立行政法人造幣局法施行令(2002年政令第380号)第1条 |
独立行政法人国立印刷局 |
独立行政法人国立印刷局法(2002年法律第41号)第17条 |
同法第15条第1項 |
独立行政法人国立印刷局法施行令(2002年政令第382号)第1条 |
別表第2 (第82条、第83条関係)
1 |
2 |
東京地下鉄株式会社 |
東京地下鉄株式会社法(2002年法律第188号)第6条 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(2003年法律第44号)第12条 |
成田国際空港株式会社 |
成田国際空港株式会社法(2003年法律第124号)第11条 |
東日本高速道路株式会社 |
高速道路株式会社法(2004年法律第99号)第10条 |
中日本高速道路株式会社 |
|
西日本高速道路株式会社 |
|
本州四国連絡高速道路株式会社 |
|
日本郵政株式会社 |
日本郵政株式会社法(2005年法律第98号)第10条 |
株式会社日本政策金融公庫 |
|
株式会社日本政策投資銀行 |
株式会社日本政策投資銀行法(2007年法律第85号)第17条 |
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(1977年法律第54号)第14条第1項 |
株式会社国際協力銀行 |
|
新関西国際空港株式会社 |
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(2011年法律第54号)第22条 |
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 |
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(2012年法律第83号)第28条 |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)第58条 |
株式会社海外需要開拓支援機構 |
株式会社海外需要開拓支援機構法(2013年法律第51号)第29条 |
株式会社産業革新投資機構 |
産業競争力強化法(2013年法律第98号)第116条 |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(2014年法律第24号)第30条 |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(2015年法律第35号)第30条 |
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(1950年法律第67号)第18条 |
株式会社脱炭素化支援機構 |
地球温暖化対策の推進に関する法律(1998年法律第117号)第36条の30 |
横浜川崎国際港湾株式会社 |
港湾法(1950年法律第218号)第43条の26第1項 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(1986年法律第88号)第7条 |
四国旅客鉄道株式会社 |
|
日本貨物鉄道株式会社 |
|
東京湾横断道路株式会社 |
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(1986年法律第45号)第5条 |
中部国際空港株式会社 |
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(1998年法律第36号)第14条 |
東日本電信電話株式会社 |
日本電信電話株式会社等に関する法律(1984年法律第85号)第12条 |
西日本電信電話株式会社 |
|
日本電信電話株式会社 |
|
首都高速道路株式会社 |
高速道路株式会社法第10条 |
阪神高速道路株式会社 |
|
日本郵便株式会社 |
日本郵便株式会社法(2005年法律第100号)第10条 |
株式会社ゆうちょ銀行 |
|
株式会社かんぽ生命保険 |
|
株式会社整理回収機構 |
|
日本アルコール産業株式会社 |
日本アルコール産業株式会社法(2005年法律第32号)第6条 |
株式会社商工組合中央金庫 |
|
株式会社地域経済活性化支援機構 |
株式会社地域経済活性化支援機構法(2009年法律第63号)第39条 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(2011年法律第113号)第33条 |
関西国際空港土地保有株式会社 |
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第13条第5項 |
東京電力ホールディングス株式会社 |
|
日本たばこ産業株式会社 |
日本たばこ産業株式会社法(1984年法律第69号)第9条 |
阪神国際港湾株式会社 |
港湾法第43条の26第1項 |
株式会社INCJ |
第1号書式 (第11条の三関係)
事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。の三関係)
第1号の二書式 (第12条関係)
歳入については、証明責任者は、歳入徴収官歳入徴収官代理を含む。以下同じ。とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは1月、その他のものは3月とする。 2 計算書は、歳入徴収額計算書第1号の二書式と関係)
第1号の三書式 (第15条関係)
計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 歳入徴収官事務規程1952年大蔵省令第141号第3条第4項に規定する歳入の内容を示す書類 2 契約書契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の関係)
第2号書式 削除
第2号の二書式 (第19条の二関係)
額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。の二関係)
第2号の三書式 (第19条の六関係)
額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。の六関係)
第2号の四書式 (第19条の八関係)
額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。の八関係)
第2号の五書式 (第19条の十三関係)
額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。の十三関係)
第3号書式 (第20条関係)
明期間及び計算書 官署支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、官署支出官官署支出官代理を含む。以下同じ。とし、証明期間は、1月とする。 2 計算書は、支出計算書官署分第3号書式とする。関係)
第3号の二書式 (第21条の二、第30条の八関係)
には、支出官事務規程第41条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。 2 前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数の二、 第30条 《証拠書類に付記する事項 次の各号に掲げ…》
るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は借入れそのの八関係)
第3号の三書式 (第21条の二、第30条の八関係)
には、支出官事務規程第41条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。 2 前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数の二、 第30条 《証拠書類に付記する事項 次の各号に掲げ…》
るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は借入れそのの八関係)
第3号の四書式 (第30条の四関係)
るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は借入れそのの四関係)
第3号の五書式 (第30条の七関係)
るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は借入れそのの七関係)
第3号の六書式 (第30条の八関係)
るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は借入れそのの八関係)
第4号書式 (第31条関係)
収入金については、証明責任者は、収入官吏収入官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任収入官吏分任収入官吏代理を含む。次条第2項同条第3項において準用する場合を関係)
第5号書式 (第35条関係)
前渡資金については、証明責任者は、資金前渡官吏資金前渡官吏代理を含む。第3号書式を除き、以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏分任資金前渡官吏代理を含む。次条関係)
第5号の二書式 (第39条関係)
出納計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 領収証書出納官吏事務規程第48条又は第52条第1項から第3項までの規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領収証書、国関係)
第5号の三書式 (第39条関係)
出納計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 領収証書出納官吏事務規程第48条又は第52条第1項から第3項までの規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領収証書、国関係)
第6号書式 (第48条関係)
計算書 歳入歳出外現金については、証明責任者は、歳入歳出外現金出納官吏歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏分任歳入関係)
第6号の二書式 (第58条の二関係)
書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。の二関係)
第7号書式 (第59条関係)
物品物品管理官の管理に属しないものを除く。第62条の四及び第62条の5を除き、以下この節において同じ。については、証明責任者は、物品管理官物品管理官代理を含む。以下同じ。及び次条第1項ただし書の規定に関係)
第8号書式 (第64条関係)
国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、1年とする。 2 計算書は、国有財産増減及び現在額計算書第8号書式及び国有財産無償関係)
第9号書式 (第64条関係)
国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、1年とする。 2 計算書は、国有財産増減及び現在額計算書第8号書式及び国有財産無償関係)
第10号書式 (第71条、第77条、第83条関係)
表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 会計単位別、経理単位別、勘定別等以下「単位別」という。に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、、 第77条 《合計残高試算表の添付書類 合計残高試算…》
表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表 2 仮払金及び仮受金の勘定内、 第83条 《合計残高試算表の添付書類 合計残高試算…》
表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表 2 仮払金及び仮受金の勘定内関係)