計算証明規則《本則》

法番号:1952年会計検査院規則第3号

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制定文 会計検査院法 1947年法律第73号第24条 《 会計検査院の検査を受けるものは、会計検…》 査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機 の規定に基き、 計算証明規則 を次のように定める。


1章 総則 > 1節 通則

1条 (通則)

1項 会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。

1条の2 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 証明責任者 :この規則の定めるところにより計算証明をする者をいう。

2号 証明期間 証明責任者 が計算書を作成する単位となる所定の期間をいう。

3号 電磁的記録 会計検査院法 第24条第1項 《会計検査院の検査を受けるものは、会計検査…》 院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機に に規定する 電磁的記録 をいう。

4号 計算証明書類 :この規則の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。

5号 電磁的方式 :電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。

6号 原情報 :会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして 電磁的方式 により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。

2節 電磁的記録による計算証明

1条の3 (電磁的記録による計算証明)

1項 計算証明書類 については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を提出することができる。

1条の4

1項 会計検査院法 第24条第1項 《会計検査院の検査を受けるものは、会計検査…》 院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機に に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX6,282に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に 計算証明書類 に記載すべき事項を記録したものとする。

2項 電磁的記録 には、会計検査院の定める基準に従い、 計算証明書類 に記載すべき事項を記録しなければならない。

3項 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

1条の5 (電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)

1項 電磁的記録 に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 計算証明書類 の名称

2号 証明年度及び証明年月

3号 証明責任者 の職(又は役職及び氏名

4号 提出年月日

5号 整理番号(同時に二枚以上の 電磁的記録 に係る記録媒体を提出する場合に限る。

2項 電磁的記録 には、当該電磁的記録に記録された 計算証明書類 に記載すべき事項の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、当該事項の内容がファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

1条の6 (電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)

1項 証拠書類又は次条第1項第3号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。

3節 計算書及び証拠書類の提出

2条 (計算書の提出期限)

1項 証明責任者 は、 証明期間 ごとに計算書(計算書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。以下同じ。)を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。

1号 この規則において計算書に添付しなければならないとされている書類(当該書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。

2号 証拠書類(証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。 第6条 《外国貨幣換算に関する書類等の添付 外国…》 貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、支出官事務規程1947年大蔵省令第94号第11条第2項第4号又は出納官吏事務規程1947年第7条第1項 《証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のた…》 め既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類第10条 《証拠書類等が滅失した場合の計算証明 天…》 災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。第15条第2項 《2 次の各号に掲げる歳入について、歳入証…》 明書第1号の三書式を提出したときは、前項各号に規定する証拠書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。 1 分割納付債権法令の規定に基づく特約又は 及び第3項、 第16条 《競争契約に関する書類の添付 一般競争に…》 付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、10,010,000円賃貸料については、年額又は総額の計算とする。を超え から 第18条 《証拠書類に付記する事項 次の各号に掲げ…》 るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の売渡し又は貸付けそ まで、 第19条の5第2項 《2 前項に規定する証拠書類及び添付書類の…》 編集の方法は、第8条及び第8条の2の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。第19条の7第2項 《2 前項に規定する証拠書類の編集の方法は…》 、第8条及び第8条の2の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。第23条 《競争契約に関する書類の添付 一般競争に…》 付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、50,010,000円を超えない工事の請負及び30,010,000円賃借料 から 第30条 《証拠書類に付記する事項 次の各号に掲げ…》 るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は借入れその まで、 第39条第5項 《5 前項の証拠書類は、第1項の証拠書類と…》 区分して編集しなければならない。第40条 《競争契約に関する書類の添付 一般競争に…》 付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、5,010,000円賃借料については、年額又は総額の計算とする。を超えない から 第44条 《証拠書類に付記する事項 次の各号に掲げ…》 るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類第5号にあっては、第二回以後の支払の領収証書に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略し まで、 第62条第2項 《2 前項第1号及び第2号に規定する証拠書…》 類については、第2条第1項の規定にかかわらず、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。 並びに 第79条 《合計残高試算表の証拠書類の添付書類 前…》 条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 1 契約書の附属書類 2 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類 3 入札又は見積り合せに関する書類 において同じ。

3号 この規則において証拠書類に添付しなければならないとされている書類(以下「 添付書類 」という。)( 添付書類 に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。 第6条 《外国貨幣換算に関する書類等の添付 外国…》 貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、支出官事務規程1947年大蔵省令第94号第11条第2項第4号又は出納官吏事務規程1947年第7条第1項 《証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のた…》 め既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類第10条 《証拠書類等が滅失した場合の計算証明 天…》 災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。 及び 第19条の5第2項 《2 前項に規定する証拠書類及び添付書類の…》 編集の方法は、第8条及び第8条の2の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。 において同じ。

2項 証明責任者 が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合における前項の規定の適用については、同項中「翌月末日」とあるのは「翌々月15日」とする。

3項 第1項に規定する書類及び 電磁的記録 を監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、 証明責任者 は第1項又は前項の期限までに監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後1月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等は計算書に、その受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

3条 (証明責任者の交替等があったときの計算証明)

1項 証明責任者 が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。

2項 前項の交替が 証明期間 中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。

3項 前2項の場合においては、計算書にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載し、又は記録しなければならない。

4項 前3項の規定は、 証明責任者 に交替以外の異動があったときの計算証明について準用する。

4条 (計算書の訂正)

1項 提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。

5条 (証拠書類の形式)

1項 証拠書類は、原本を提出しなければならない。ただし、原本を提出し難いときは、 証明責任者 が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって、原本に代えることができる。

2項 証拠書類につきその作成に代えて 電磁的方式 により証拠書類に記載すべき事項に係る情報が作成されているときは、当該事項に係る 原情報 電磁的記録 に記録して提出しなければならない。

3項 原情報 電磁的記録 に記録して提出し難いときは、 証明責任者 が原情報と相違がない旨を証明した原情報を出力した書面を証拠書類として提出することができる。この場合において、当該書面には原情報を出力したものである旨を付記しなければならない。

6条 (外国貨幣換算に関する書類等の添付)

1項 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号又は出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第14条から 第16条 《競争契約に関する書類の添付 一般競争に…》 付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、10,010,000円賃貸料については、年額又は総額の計算とする。を超え までに規定する外国貨幣換算率によって収支をしたものは、証拠書類にその換算価格を付記して、換算に関する書類の添付を省略することができる。

2項 証拠書類又は 添付書類 のうち、外国語で記載し、又は記録されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

7条 (提出済みの証拠書類等のある場合の処理)

1項 証拠書類又は 添付書類 のうち、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。

2項 証拠書類又は 添付書類 に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を提出する場合において、当該電磁的記録であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する電磁的記録を複写した電磁的記録を提出することができる。

8条 (証拠書類等の編集)

1項 証拠書類及び 添付書類 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。

2項 証拠書類及び 添付書類 には、前項の区分に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。

3項 前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 科目、受払、種類等の区分の名称

2号 証拠書類及び 添付書類 の紙数

3号 証拠書類及び 添付書類 の金額

4項 第2項の表紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 証拠書類及び 添付書類 の名称(所管(主管及び会計(勘定)名を含む。

2号 証明年度及び証明年月

3号 証明責任者 の職(又は役職及び氏名

4号 証拠書類及び 添付書類 の総紙数

5号 証拠書類及び 添付書類 の総金額

6号 総冊数のうち第何冊分(分冊にして提出する場合に限る。

8条の2

1項 前条第1項の規定は、証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項を 電磁的記録 に記録して提出する場合(次項に規定するときを除く。)に準用する。この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。

2項 1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び 添付書類 とこれらの書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 とを提出するときは、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第3項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。この場合において、証拠書類及び添付書類には、次の各号に掲げる事項を付記しなければならない。

1号 電磁的記録 により提出するものがある旨

2号 当該 電磁的記録 との関連性を確認することができる事項

3項 証拠書類及び 添付書類 とこれらの書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を提出する場合において、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録のみを提出するとき(次項に規定するときを除く。)は、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第3項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨及びその金額を記載しなければならない。

4項 証拠書類及び 添付書類 とこれらの書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を提出する場合において、1の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 前条第3項第1号に掲げる事項

2号 次条第1項に規定する事項

3号 第22条第2項 《2 前金払又は概算払をしたものがあるとき…》 は、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。 及び 第39条第3項 《3 前金払又は概算払をしたものがあるとき…》 は、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。 に規定する事項

4号 電磁的記録 により提出する旨及びその金額

9条 (未到達の証拠書類等に関する処理)

1項 証明責任者 は、証拠書類又は 添付書類 のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は 電磁的記録 に併せて記録しなければならない。

2項 前項の証拠書類又は 添付書類 が到達したときは、到達したときの 証明期間 の計算書に添えて提出しなければならない。この場合において、当該証拠書類又は添付書類は支払等のあった証明期間ごとに区分して編集し、その旨及びその証明期間を表紙に記載し、又は 電磁的記録 に併せて記録しなければならない。

10条 (証拠書類等が滅失した場合の計算証明)

1項 天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は 添付書類 が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。

11条 (特別の事情がある場合の計算証明)

1項 特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

2章 国の会計事務を処理する職員の計算証明 > 1節 通則

11条の2

1項 会計検査院法 第22条第1号 《第22条 会計検査院の検査を必要とするも…》 のは、左の通りである。 1 国の毎月の収入支出 2 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払 3 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減 4 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券 から第3号まで及び 第23条第1項第1号 《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》 請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が の規定により会計検査院の検査を受けるものの 証明責任者 証明期間 及び 計算証明書類 に関しては、この章の定めるところによる。

2節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明

11条の3 (国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 歳入徴収官等( 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第2条第4項 《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》 、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。 に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の管理に属する債権については、 証明責任者 は、主任歳入徴収官等(歳入徴収官等のうち次条第1項に規定する分任歳入徴収官等及びその事務を代理する歳入徴収官等を除いたものをいう。以下同じ。)とし、 証明期間 は、会計検査院の別に指定するものは3月、その他のものは1年とする。

2項 計算書は、債権管理計算書(第1号書式)とする。

11条の4 (分任歳入徴収官等の分等の計算証明)

1項 分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。

2項 主任歳入徴収官等が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官等ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

11条の5 (1の計算書による計算証明)

1項 同1の官署に2人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、1の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は 証明期間 が異なる債権については、この限りでない。

11条の6 (債権管理計算書の証拠書類)

1項 債権管理計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

11条の7 (債権に関する特別の書類)

1項 国の債権の管理等に関する法律 第3条第1項 《この法律は、次に掲げる債権については、適…》 用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

3節 歳入徴収官の計算証明

12条 (歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 歳入については、 証明責任者 は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、 証明期間 は、会計検査院の別に指定するものは1月、その他のものは3月とする。

2項 計算書は、歳入徴収額計算書(第1号の二書式)とする。

13条 (分任歳入徴収官の分等の計算証明)

1項 分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算は、所属の歳入徴収官の計算に併算する。

2項 歳入徴収官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び 添付書類 は、分任歳入徴収官ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

14条 (歳入金月計突合表等の添付)

1項 歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第79条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

2項 前項に定めるもののほか、歳入徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

15条 (歳入徴収額計算書の証拠書類)

1項 歳入徴収額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第3条第4項に規定する歳入の内容を示す書類

2号 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類

3号 契約を変更し、若しくは違約処分をしたものについて徴収決定をしたもの又は徴収決定をしたものについて契約を解除したものがあるときは、その関係書類

4号 民事再生法 1999年法律第225号)による再生計画案若しくは変更計画案若しくは 会社更生法 2002年法律第154号)若しくは 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)による更生計画案若しくは変更計画案に同意したもの、 民事訴訟法 1996年法律第109号)による和解をしたもの又は 民事調停法 1951年法律第222号)による調停に応じたものについて徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類

5号 履行期限を延長する特約若しくは処分又は延納の特約若しくは処分をしたものについて、徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類

6号 滞納処分をしたものがあるときは、その関係書類

7号 不納欠損処分をしたものがあるときは、その関係書類

2項 次の各号に掲げる歳入について、歳入証明書(第1号の三書式)を提出したときは、前項各号に規定する証拠書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

1号 分割納付債権(法令の規定に基づく特約又は処分により分割して納付することとされているものをいう。以下同じ。及び貸付料債権等(貸付料債権その他法令又は契約により継続して一定金額を定期に納付することとされているものをいう。以下同じ。)の二回目以降の徴収決定に係る歳入(分割納付債権又は貸付料債権等の内容が変更された場合においては、変更後の初回分を除く。

2号 前号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する歳入

3項 延納の特約をしたものについて徴収決定をしたものがあるとき又は不納欠損処分をしたものがあるときは、前項の規定にかかわらず、その証拠書類を提出しなければならない。

16条 (競争契約に関する書類の添付)

1項 一般競争に付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、10,010,000円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

1号 公告に関する書類

2号 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

3号 全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書

4号 契約書の附属書類

2項 前項の規定は、指名競争又はせり売りによった契約による歳入について準用する。

17条 (随意契約に関する書類の添付)

1項 随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、5,010,000円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

1号 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

2号 見積書

3号 契約書の附属書類

4号 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第99条 《随意契約によることができる場合 会計法…》 第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 の二又は 第99条の3 《 契約担当官等は、落札者が契約を結ばない…》 ときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。 この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。 の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

18条 (証拠書類に付記する事項)

1項 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。

1号 予算決算及び会計令 第100条の2第1項第4号 《会計法第29条の8第1項ただし書の規定に…》 より契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 第72条第1項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が1,510,000円外国で契約す の規定により契約書の作成を省略したときその旨

2号 財産の売渡し又は貸付けその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき( 予算決算及び会計令 第94条第1項第4号 《会計法第29条の3第5項の規定により指名…》 競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定価格が5,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買い入れるとき。 3 から第6号まで又は 第99条第5号 《随意契約によることができる場合 第99条…》 会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせ から第7号までの規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項

3号 法令の規定により分割して徴収決定をしたとき前回までの徴収決定年月日及び金額

19条 (誤びゅう及び訂正の報告)

1項 最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

4節 国税収納命令官等の計算証明

19条の2 (国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 国税等の徴収については、 証明責任者 は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、国税収納金整理資金徴収額計算書(第2号の二書式)とする。

3項 国税収納金整理資金事務取扱規則 1954年大蔵省令第39号第7条の2第1項 《国税収納官吏国税収納官吏代理、分任国税収…》 納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。第63条第2項及び第64条の場合を除くほか、以下同じ。又は国税出納員が毎会計年度に所属する国税等を収納するのは、翌年度の5月31日同日が日曜日に当たるときは、翌年 に規定する期限(以下「 整理期限 」という。)が翌年度の6月1日又は同月2日となる場合には、前2項の規定(前項の規定に基づく第2号の二書式を含む。)の適用については、これらの日を5月末日とみなす。

19条の3 (分任国税収納命令官の分等の計算証明)

1項 分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算は、所属の国税収納命令官の計算に併算する。

2項 国税収納命令官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び 添付書類 は、分任国税収納命令官ごとに別冊とし、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第19条の5第2項 《2 前項に規定する証拠書類及び添付書類の…》 編集の方法は、第8条及び第8条の2の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。 の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし」とあるのは「の別に」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

19条の4 (国税収納金整理資金受入金月計突合表等の添付)

1項 国税収納金整理資金徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第81条の2に規定する国税収納金整理資金受入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

2項 前項に定めるもののほか、国税収納金整理資金徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

19条の5 (国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)

1項 国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類及び 添付書類 は、会計検査院が別に指定する。

2項 前項に規定する証拠書類及び 添付書類 の編集の方法は、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。

19条の6 (国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 国税収納金整理資金からする支払については、 証明責任者 は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、国税収納金整理資金支払命令額計算書(第2号の三書式)とする。

19条の7 (国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類)

1項 国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

2項 前項に規定する証拠書類の編集の方法は、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。

19条の8 (国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 国税等の収納については、 証明責任者 は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。及び出納員とし、 証明期間 は、3月とする。

2項 計算書は、国税収納金等現金出納計算書(第2号の四書式)とする。

19条の9 (分任国税収納官吏の分等の計算証明)

1項 分任国税収納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任国税収納官吏の計算に併算する。ただし、財務大臣又は国税庁長官の指示があった場合は、分任国税収納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2項 主任国税収納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任国税収納官吏又は出納員ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

19条の10 (検査書の添付)

1項 国税収納金等現金出納計算書には、 予算決算及び会計令 第118条 《検査書の作製等 検査員は、出納官吏又は…》 出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。 検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規 の規定による検査書を添付しなければならない。

19条の11 (国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)

1項 国税収納金等現金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

19条の12 (国税収納金整理資金に関する特別の書類)

1項 この節に定めるもののほか、国税収納金整理資金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

5節 物納を取り扱う職員の計算証明

19条の13 (物納の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 物納については、 証明責任者 は、税務署長又は 国税通則法 1962年法律第66号第43条第3項 《3 国税局長は、必要があると認めるときは…》 、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。 の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、 証明期間 は、1年とする。

2項 計算書は、物納額計算書(第2号の五書式)とする。

19条の14 (物納額計算書の証拠書類等)

1項 物納額計算書の証拠書類及び 添付書類 は、会計検査院が別に指定する。

6節 官署支出官の計算証明

20条 (官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 官署支出官が取り扱う支出については、 証明責任者 は、官署支出官(官署支出官代理を含む。以下同じ。)とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、支出計算書(官署分)(第3号書式)とする。

21条 (支出済みの通知の添付)

1項 支出計算書(官署分)には、支出官事務規程 第41条 《随意契約に関する書類の添付 随意契約に…》 よった財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、3,010,000円賃借料については、年額又は総額の計算とする。を超えない の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。

2項 前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、総紙数及び総金額を記載した表紙を付さなければならない。

3項 第1項の書類に記載すべき事項を 電磁的記録 に記録するときは、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を電磁的記録に併せて記録しなければならない。

4項 第1項に規定する書類又は前項に規定する 電磁的記録 には、支出済みとなったものの整理番号を目別に記載し、又は記録した資料を添付しなければならない。

21条の2 (主要経費別内訳表等の添付)

1項 最終の支出計算書(官署分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 主要経費別内訳表(第3号の二書式

2号 事項別内訳表(第3号の三書式

22条 (支出計算書(官署分)の証拠書類)

1項 支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 支出官事務規程 第5条 《証拠書類の形式 証拠書類は、原本を提出…》 しなければならない。 ただし、原本を提出し難いときは、証明責任者が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって、原本に代えることができる。 2 証拠書類につきその作成に代えて電磁的方式により証拠書類に記載 に規定する支出の決定の内容を明らかにした書類

2号 請求書

3号 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類

4号 契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類

5号 予算決算及び会計令 第101条の9第1項 《契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜ…》 られた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。 の規定による検査調書又は 契約事務取扱規則 1962年大蔵省令第52号第23条第1項 《契約担当官等は、令第101条の8の規定に…》 より、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。 の規定による検査に係る書面

6号 前各号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する書類

2項 前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び 添付書類 の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 に内数として併せて記録しなければならない。

23条 (競争契約に関する書類の添付)

1項 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、50,010,000円を超えない工事の請負及び30,010,000円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

1号 公告に関する書類

2号 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

3号 全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書

4号 契約書の附属書類

2項 前項の規定は、指名競争によった契約による支出について準用する。

24条 (随意契約に関する書類の添付)

1項 随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、30,010,000円を超えない工事の請負及び20,010,000円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

1号 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

2号 見積書

3号 契約書の附属書類

4号 予算決算及び会計令 第99条 《随意契約によることができる場合 会計法…》 第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 の二又は 第99条の3 《 契約担当官等は、落札者が契約を結ばない…》 ときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。 この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。 の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

25条 (国の材料等を使用するものに関する書類の添付)

1項 請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。

2項 前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。

26条 (直営工事に関する書類の添付等)

1項 直営工事の最初の支出について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が50,010,000円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

2項 直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支出について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。

3項 第1項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後2月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

27条 (補助金等に関する書類の添付等)

1項 補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、30,010,000円を超えない補助金、負担金その他これらに類するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

1号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号。以下「 補助金等適正化法 」という。第5条 《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》 申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁 に規定する申請書及びその 添付書類 補助金等適正化法 の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これらに準ずる書類)の写し

2号 補助金等適正化法 第8条 《決定の通知 各省各庁の長は、補助金等の…》 交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。 に規定する交付決定の通知に関する書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これに準ずる書類)の写し

2項 前項の規定により申請書等を会計検査院に提出した補助事業等については、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる書類を会計検査院に提出しなければならない。

1号 補助金等適正化法 第14条 《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ 後段に規定する補助事業等実績報告書(実績報告に関し、補助金等適正化法の適用を受けないものについては、これに準ずる書類。以下この号において同じ。)の提出があった場合当該補助事業等実績報告書の写し

2号 補助金等適正化法 第15条 《補助金等の額の確定等 各省各庁の長は、…》 補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれ に規定する補助金等の額の確定があった場合補助金等適正化法第14条前段に規定する補助事業等実績報告書の写し及び額の確定に関する書類の写し

28条 (委託に関する書類の添付等)

1項 委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、30,010,000円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

2項 前項の委託に関する事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後3月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

29条 (部分払調書の添付)

1項 一件の支出負担行為について、二回以上の支出をしたときは、前回までの支出の年月日及び金額を記載した調書を第二回以後の証拠書類に添付しなければならない。

30条 (証拠書類に付記する事項)

1項 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。

1号 予算決算及び会計令 第100条の2第1項第4号 《会計法第29条の8第1項ただし書の規定に…》 より契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 第72条第1項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が1,510,000円外国で契約す の規定により契約書の作成を省略したときその旨

2号 財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき( 予算決算及び会計令 第94条第1項第1号 《会計法第29条の3第5項の規定により指名…》 競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定価格が5,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買い入れるとき。 3 から第3号まで若しくは第6号又は 第99条第2号 《随意契約によることができる場合 第99条…》 会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせ から第4号まで若しくは第7号の規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項

3号 予算決算及び会計令 第88条 《 契約担当官等は、前条の規定により表示さ…》 れた契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の 又は 第89条 《公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが…》 あるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続 契約担当官等は、第84条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと の規定により次順位者を落札者としたときその旨

4号 予算決算及び会計令 第101条の5 《検査の一部省略 会計法第29条の11第…》 3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。 の規定により数量以外のものの検査を省略したときその旨

5号 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支出をしたものがあるとき継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額

6号 財産の購入又は運送についての支出(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日

30条の2 (前金払等の精算に関する明細書の添付)

1項 前金払又は概算払をしたもの(旅費を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を支出計算書(官署分)に添付しなければならない。

2項 前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。

3項 第1項の明細書に記載すべき事項を 電磁的記録 に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

30条の3 (未処理事項の調書の添付等)

1項 最終の 証明期間 の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署分)に添付しなければならない。

1号 歳出予算に基づく支出負担行為をしたもので、支出が済まないもの(予算の繰越しをしたものを除く。

2号 前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの( 補助金等適正化法 の適用を受ける 補助金等 次条において「 補助金等 」という。)の支出に係る場合を除く。

3号 資金の前渡又は交付をしたもので、使用残額の返納を受けていないもの

4号 年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの

2項 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

30条の4 (補助金等に関する未精算状況の報告)

1項 補助金等 に係る支出で、翌年度以降の各年度の9月30日及び3月31日(以下これらの日を「基準日」という。)現在において 補助金等適正化法 第15条 《補助金等の額の確定等 各省各庁の長は、…》 補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれ に規定する額の確定が済んでいないもの(額の確定の結果返納を要するものについては、返納が済んでいないもの)があるときは、基準日現在において、補助金等の未精算状況報告書(第3号の四書式)を作成し、基準日の属する月の翌々月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。

2項 前項の書類のほか、会計検査院から要求があった場合には、その要求するところに従って、一件ごとにその金額、理由及び処理の完結予定期限を記載した調書を提出しなければならない。

3項 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

30条の5 (誤びゅう及び訂正の報告)

1項 最終の支出計算書(官署分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

30条の6 (前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)

1項 前金払又は概算払のために 予算決算及び会計令 第51条第13号 《資金前渡のできる経費の指定 第51条 会…》 計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。 に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして 第22条第2項 《2 前金払又は概算払をしたものがあるとき…》 は、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。第30条第6号 《証拠書類に付記する事項 第30条 次の各…》 号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は第30条 《証拠書類に付記する事項 次の各号に掲げ…》 るときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。 1 予算決算及び会計令第100条の2第1項第4号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨 2 財産の購入又は借入れその の二及び 第30条の3 《未処理事項の調書の添付等 最終の証明期…》 間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書官署分に添付しなければならない。 1 歳出予算に基づく支出 の規定並びに第3号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。

7節 センター支出官の計算証明

30条の7 (センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 センター支出官が取り扱う支出については、 証明責任者 は、センター支出官(センター支出官代理を含む。以下同じ。)とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、支出計算書(センター分)(第3号の五書式)とする。

30条の8 (主要経費別内訳表等の添付)

1項 最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 主要経費別内訳表(第3号の二書式

2号 事項別内訳表(第3号の三書式

3号 官署支出官別科目別支出済額内訳表(第3号の六書式

30条の9 (支出計算書(センター分)の証拠書類)

1項 支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 領収証書( 会計法 1947年法律第35号第21条 《 各省各庁の長は、債権者に支払をする場合…》 において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。 前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第17条又は前条第2項の規定により資金を交付しようと の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにしたセンター支出官の証明書

2号 日本銀行の振替済書

3号 日本銀行の支払済書

4号 支出官事務規程 第30条 《 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効…》 に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 に規定する小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の内容を明らかにした書類

30条の10 (証拠書類の編集方法の特例)

1項 前条の証拠書類又は証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 については、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定は適用しない。

2項 前条の証拠書類は、日別に編集し、 第8条第4項 《4 第2項の表紙には次の各号に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 証拠書類及び添付書類の名称所管主管及び会計勘定名を含む。 2 証明年度及び証明年月 3 証明責任者の職官又は役職及び氏名 4 証拠書類及び添付書類の総紙数 5 証拠書類 各号に掲げる事項を記載した表紙を付さなければならない。

3項 前条の証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 は、日別に編集し、 第8条第4項第1号 《4 第2項の表紙には次の各号に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 証拠書類及び添付書類の名称所管主管及び会計勘定名を含む。 2 証明年度及び証明年月 3 証明責任者の職官又は役職及び氏名 4 証拠書類及び添付書類の総紙数 5 証拠書類 から第3号まで及び第5号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。

4項 前条の証拠書類と当該証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 とを提出するときは、当該証拠書類の表紙には、第2項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。

30条の11 (証拠書類に付記する事項)

1項 第30条の9第3号 《支出計算書センター分の証拠書類 第30条…》 の9 支出計算書センター分の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 領収証書会計法1947年法律第35号第21条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書。 ただし、領収証書 に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。

30条の12 (誤びゅう及び訂正の報告)

1項 最終の支出計算書(センター分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

8節 収入官吏の計算証明

31条 (収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 収入金については、 証明責任者 は、収入官吏(収入官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。及び出納員とし、 証明期間 は、会計検査院の別に指定するものは3月、その他のものは1年とする。

2項 計算書は、収入金現金出納計算書(第4号書式)とする。

32条 (分任収入官吏の分等の計算証明)

1項 分任収入官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任収入官吏の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任収入官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2項 主任収入官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任収入官吏又は出納員ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

33条 (検査書の添付)

1項 収入金現金出納計算書には、 予算決算及び会計令 第118条 《検査書の作製等 検査員は、出納官吏又は…》 出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。 検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規 の規定による検査書を添付しなければならない。

34条 (収入金現金出納計算書の証拠書類)

1項 収入金現金出納計算書の証拠書類は、日本銀行又は他の出納職員の領収証書とする。

9節 資金前渡官吏の計算証明

35条 (前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 前渡資金については、 証明責任者 は、資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第3号書式を除き、以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。及び第3号書式を除き、以下同じ。及び出納員とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、前渡資金出納計算書(第5号書式)とする。

36条 (分任資金前渡官吏の分等の計算証明)

1項 分任資金前渡官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任資金前渡官吏の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任資金前渡官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2項 主任資金前渡官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び 添付書類 は、分任資金前渡官吏又は出納員ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

37条 (預託金月計突合表の添付)

1項 前渡資金出納計算書には、日本銀行国庫金取扱規程 第82条 《株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書…》 等 別表第2の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役指名委員会等設置会社会社法2005年法律第86号第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。にあっては に規定する預託金月計突合表(法令の規定に基づき日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を証明する書類)を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

38条 (検査書の添付)

1項 前渡資金出納計算書には、 予算決算及び会計令 第118条 《検査書の作製等 検査員は、出納官吏又は…》 出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。 検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規 の規定による検査書を添付しなければならない。

39条 (前渡資金出納計算書の証拠書類)

1項 前渡資金出納計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 領収証書(出納官吏事務規程 第48条 《歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び…》 計算書 歳入歳出外現金については、証明責任者は、歳入歳出外現金出納官吏歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏分任歳入 又は 第52条第1項 《最終の証明期間の末日において、振出小切手…》 に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、種別、金額及び債権者名を記載した調書を最終の歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない。 から第3項までの規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領収証書、国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書

2号 支払の内容を明らかにした決議書の類

3号 請求書

4号 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類

5号 契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類

6号 予算決算及び会計令 第101条の9第1項 《契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜ…》 られた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。 の規定による検査調書又は 契約事務取扱規則 第23条第1項 《契約担当官等は、令第101条の8の規定に…》 より、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。 の規定による検査に係る書面

2項 国家公務員の給与又は児童手当については、前項第1号の領収証書(当該領収証書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)に代えて、給与証明書(第5号の二書式又は児童手当支払証明書(第5号の三書式)によることができる。

3項 前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び 添付書類 の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 に内数として併せて記録しなければならない。

4項 予算決算及び会計令 第51条第13号 《資金前渡のできる経費の指定 第51条 会…》 計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。 に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る前渡資金出納計算書の証拠書類は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類とする。

1号 領収証書(国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。ただし、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした資金前渡官吏の証明書

2号 支払の内容を明らかにした決議書の類

3号 支出官事務規程 第15条第1項 《財政法第22条第7号に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 財政構造改革の推進に関する特別措置法1997年法律第109号。以下この条において「財政構造改革法」という。第8条第2項に規定する社会保障関係費の範囲 2 財政構造 に規定する支払請求書

5項 前項の証拠書類は、第1項の証拠書類と区分して編集しなければならない。

40条 (競争契約に関する書類の添付)

1項 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、5,010,000円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等(資金前渡官吏並びに 第36条第1項 《分任資金前渡官吏又は出納員の取り扱った計…》 算は、所属の主任資金前渡官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任資金前渡官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。 ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏及び出納員をいう。第3号書式を除き、以下同じ。)が保管することができる。

1号 公告に関する書類

2号 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

3号 全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書

4号 契約書の附属書類

2項 前項の規定は、指名競争によった契約による支払について準用する。

41条 (随意契約に関する書類の添付)

1項 随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、3,010,000円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。

1号 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

2号 見積書

3号 契約書の附属書類

4号 予算決算及び会計令 第99条 《随意契約によることができる場合 会計法…》 第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 の二又は 第99条の3 《 契約担当官等は、落札者が契約を結ばない…》 ときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。 この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。 の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

42条 (国の材料等を使用するものに関する書類の添付)

1項 請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。

2項 前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。

43条 (直営工事に関する書類の添付等)

1項 直営工事の最初の支払について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、工事費総額が7,010,000円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。

2項 直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支払について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。

3項 第1項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後2月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

44条 (証拠書類に付記する事項)

1項 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類(第5号にあっては、第二回以後の支払の領収証書)に付記しなければならない。

1号 予算決算及び会計令 第100条の2第1項第4号 《会計法第29条の8第1項ただし書の規定に…》 より契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 第72条第1項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が1,510,000円外国で契約す の規定により契約書の作成を省略したときその旨

2号 財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき( 予算決算及び会計令 第94条第1項第1号 《会計法第29条の3第5項の規定により指名…》 競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定価格が5,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買い入れるとき。 3 から第3号まで若しくは第6号又は 第99条第2号 《随意契約によることができる場合 第99条…》 会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせ から第4号まで若しくは第7号の規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項

3号 予算決算及び会計令 第88条 《 契約担当官等は、前条の規定により表示さ…》 れた契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の 又は 第89条 《公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが…》 あるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続 契約担当官等は、第84条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと の規定により次順位者を落札者としたときその旨

4号 予算決算及び会計令 第101条の5 《検査の一部省略 会計法第29条の11第…》 3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。 の規定により数量以外のものの検査を省略したときその旨

5号 一件の契約等について、二回以上の支払をしたとき前回までの支払の年月日及び金額

6号 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支払をしたものがあるとき継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額

7号 財産の購入又は運送についての支払(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日

45条 (前金払等の精算に関する明細書の添付)

1項 前金払又は概算払をしたもの(旅費、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

2項 前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。

3項 第1項の明細書に記載すべき事項を 電磁的記録 に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

46条 (振出小切手支払未済の調書の添付等)

1項 最終の 証明期間 の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

2項 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

47条 (未処理事項の調書の添付等)

1項 最終の 証明期間 の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

1号 契約等により債務を負担したもので、支払が済まないもの

2号 前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの

3号 資金の残額で、返納が済まないもの

4号 年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの

2項 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

47条の2 (誤びゅう及び訂正の報告)

1項 最終の前渡資金出納計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

47条の3 (予算決算及び会計令第51条第13号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例)

1項 予算決算及び会計令 第51条第13号 《資金前渡のできる経費の指定 第51条 会…》 計法第17条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。 に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明については、 第40条 《支出事務の委任 各省各庁の長は、その所…》 掌に属する歳出金の支出に関する事務歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属 から 第45条 《小切手の記載事項 センター支出官は、そ…》 の振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。 ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省 まで及び 第47条 《国庫金振替書又は支払指図書を発する場合に…》 ついての準用規定 第45条第1項本文及び第2項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。 の規定は適用しない。

10節 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明

48条 (歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 歳入歳出外現金については、 証明責任者 は、歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏(分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。及び出納員とし、 証明期間 は、会計検査院の別に指定するものは3月、その他のものは1年とする。

2項 計算書は、歳入歳出外現金出納計算書(第6号書式)とする。

49条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明)

1項 分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任歳入歳出外現金出納官吏の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2項 主任歳入歳出外現金出納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

50条 (検査書等の添付)

1項 歳入歳出外現金出納計算書には、 予算決算及び会計令 第118条 《検査書の作製等 検査員は、出納官吏又は…》 出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。 検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規 の規定による検査書を添付しなければならない。

2項 前項の書類のほか、歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

51条 (歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類)

1項 歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類は、受入れについては、金額及び事由等を明らかにした他の職員の証明書とし、払出しについては、領収証書等払出しの事実を証明する書類とする。

52条 (振出小切手支払未済の調書の添付等)

1項 最終の 証明期間 の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、種別、金額及び債権者名を記載した調書を最終の歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない。

2項 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

11節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明

53条 (国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 国庫金の運用については、 証明責任者 は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。

54条 (国庫金運用計算書の添付書類)

1項 国庫金運用計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

55条 (国庫金運用計算書の証拠書類)

1項 国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

56条 (財政融資資金に関する特別の書類)

1項 財政融資資金については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

12節 国債その他の債務に関する事務を管掌する職員の計算証明

57条 (国債の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 国債については、 証明責任者 は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、 証明期間 は、3月とする。

2項 計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。

58条 (国債増減計算書の証拠書類)

1項 国債増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

58条の2 (国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 国の債務(国債を除く。以下同じ。)については、 証明責任者 は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、 証明期間 は、1年とする。

1号 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。

2号 次に掲げる債務当該債務に関する事務を管掌する職員

予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務

法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務のうち、次のいずれにも該当する債務を含む。

(1) 国の後年度の財政負担となる、又はなることがある債務であること。

(2) 法律、条約等で債務負担の権限が付与されている債務であること。

(3) 次項に規定する債務負担額計算書に記載し、又は記録する金額の計数が同計算書の作成時までに制度上具体的に把握できる債務であること。

他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。

3号 歳出予算の繰越しに係る債務歳出予算の繰越しの手続に関する事務を委任された支出負担行為担当官その他の職員

2項 計算書は、債務負担額計算書(第6号の二書式)とする。

58条の3 (分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)

1項 分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。

2項 支出負担行為担当官が前項の規定により計算証明をするときは、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任支出負担行為担当官ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3項 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

58条の4 (債務負担額計算書の証拠書類)

1項 第58条の2第1項第1号 《国の債務国債を除く。以下同じ。については…》 、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、1年とする。 1 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務 支出負担行為担当官支出負担行為担当官代 に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 契約書

2号 支出負担行為等取扱規則 1952年大蔵省令第18号第13条 《支出負担行為の内容等を示す書類 支出負…》 担行為担当官は、支出負担行為をし又は所属の分任支出負担行為担当官に支出負担行為限度額等を示達しようとするときは、支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類によつて、その支出負担行為をし又は に規定する支出負担行為の内容等を示す書類

2項 第58条の2第1項第2号 《国の債務国債を除く。以下同じ。については…》 、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、1年とする。 1 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務 支出負担行為担当官支出負担行為担当官代 及び第3号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

13節 物品管理官等の計算証明

59条 (物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。 第62条 《物品管理計算書の証拠書類 物品管理計算…》 書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの 2 物品の分類換え の四及び 第62条の5 《物品管理官の管理に属しない物品の計算書の…》 証拠書類 物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。 を除き、以下この節において同じ。)については、 証明責任者 は、物品管理官(物品管理官代理を含む。以下同じ。及び次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官(分任物品管理官代理を含む。次条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)とし、 証明期間 は、会計検査院の別に指定するものは3月、その他のものは1年とする。

2項 計算書は、物品管理計算書(第7号書式)とする。

60条 (分任物品管理官の分等の計算証明)

1項 分任物品管理官の取り扱った計算は、所属の主任物品管理官の計算に併算する。ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任物品管理官が単独で計算証明をすることができる。

2項 主任物品管理官は、計算書に分任物品管理官が物品管理計算書に準じて作成した報告書を添付して、前項本文の併算に代えることができる。

3項 主任物品管理官が、第1項本文の規定により計算証明をするときは、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任物品管理官ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 及び 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

4項 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ 」とあるのは「の別に、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

61条 (未供用物品等調書等の添付)

1項 物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定する事項を記載した調書を添付しなければならない。

1号 貸付け数量並びに有償で貸し付けたものの貸付年月日、貸付期間、貸付先及び貸付けの事由

2号 寄託数量並びに寄託年月日、寄託先及び寄託の事由

3号 保管数量並びに取得年月日及び供用していない事由

2項 前項の書類のほか、物品管理計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

62条 (物品管理計算書の証拠書類)

1項 物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類(命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの

2号 物品の分類換えをしたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

3号 無償で物品を譲り受け、又は譲渡したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類

4号 無償で物品を貸し付け、又は貸付条件を変更し、若しくは契約を解除したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

5号 物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書

6号 物品を出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書

7号 物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類

2項 前項第1号及び第2号に規定する証拠書類については、 第2条第1項 《証明責任者は、証明期間ごとに計算書計算書…》 に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。 1 この の規定にかかわらず、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。

62条の2 (検査書の提出)

1項 物品管理官等(物品管理官及び 第60条第1項 《分任物品管理官の取り扱った計算は、所属の…》 主任物品管理官の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任物品管理官が単独で計算証明をすることができる。 ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。)は、 物品管理法施行令 1956年政令第339号第46条 《検査書の作成等 検査員は、第44条第1…》 又は第3項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものである場合であつて当該検査員が同条第2項に規 の規定による検査書を年度経過後2月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

62条の3 (検査書による計算証明)

1項 証明期間 が1年である物品のうち、 物品管理法施行令 第43条第1項 《法第37条に規定する政令で定める物品は、…》 機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。 に規定する物品以外の物品については、 会計検査院法 第24条第2項 《国が所有し又は保管する現金、物品及び有価…》 証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を会計検査院に提出することができる。 の規定により、前条の規定による検査書(当該検査書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)(同令第47条第2項第4号に掲げる物品については、検査書の様式に準じて作成した物品管理官等の報告書)の提出をもって計算書の提出に代えることができる。この場合において、物品管理官等は、 第62条 《物品管理計算書の証拠書類 物品管理計算…》 書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの 2 物品の分類換え に規定する書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように保管しなければならない。

62条の4 (物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 物品管理官の管理に属しない物品については、 証明責任者 は、当該物品を管理する職員とし、 証明期間 は、会計検査院が別に指定する。

2項 計算書は、会計検査院が別に指定する。

62条の5 (物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)

1項 物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

14節 有価証券を取り扱う職員の計算証明

63条 (有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、 証明責任者 は、有価証券を取り扱う職員とし、 証明期間 は、1年とする。

2項 計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。

63条の2 (有価証券増減計算書の証拠書類)

1項 有価証券増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

15節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明

64条 (国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 国有財産については、 証明責任者 は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、 証明期間 は、1年とする。

2項 計算書は、国有財産増減及び現在額計算書(第8号書式及び国有財産無償貸付状況計算書(第9号書式)とする。

3項 前項の計算書は、 第2条 《計算書の提出期限 証明責任者は、証明期…》 間ごとに計算書計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければ の規定にかかわらず、 証明期間 経過後4月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等を経由して提出するときは、監督官庁等は計算書にその受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

64条の2 (国有財産の増減事由別の調書の添付)

1項 国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を 国有財産法施行細則 1948年大蔵省令第92号)別表第2に定める増減事由用語別に分類した調書を添付しなければならない。この場合において、行政財産にあっては、その種類別に作成するものとする。

2項 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を含む。)には、区分ごとに一件400,000,000円以上の増又は減となるものについて、一件ごとに口座別名称、所在地名、区分、種目、数量、価格、増減年月日及び増減事由を明らかにした調書を添付しなければならない。

65条 (国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)

1項 国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 国有財産の分類若しくは種類を変更し、又は 国有財産法 1948年法律第73号第14条第4号 《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》 国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす の規定により土地若しくは建物の用途を変更したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類

2号 国有財産が滅失し、又はこれを取り壊したものがあるときは、その事由を明らかにした調書

3号 無償で国有財産を取得し、又は譲与したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類

4号 公債を交付して国有財産を取得したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び価格算定の基礎を明らかにした書類

5号 交換をしたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類、契約書及び価格評定調書

6号 信託契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書

7号 出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び出資額算定の基礎を明らかにした書類

8号 分収造林契約(部分林契約を含む。又は共用林野契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書

66条 (国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)

1項 国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 無償の貸付け(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書

2号 無償の貸付けを変更又は解除したものがあるときは、その関係書類

16節 都道府県の知事、知事の指定する職員等の計算証明

66条の2

1項 第2章第2節の規定は、 国の債権の管理等に関する法律 第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、都道…》 府県の知事又は知事の指定する職員が前項の事務を行うこととすることができる。 の規定により、各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を行うこととされた都道府県の知事又は知事の指定する職員(以下この条において「 知事等 」という。)について、同章第3節、第6節、第8節から第10節まで及び第12節の規定は、 会計法 第48条第1項 《国は、政令の定めるところにより、その歳入…》 、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道府 の規定により、国の歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為又は繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を行うこととされた 知事等 について、同章第13節の規定は、 物品管理法 1956年法律第113号第11条第1項 《国は、政令で定めるところにより、物品の管…》 理に関する事務第39条の規定による検査を含む。次項において同じ。を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。 の規定により物品の管理に関する事務を行うこととされた知事等について、同章第15節の規定は、 国有財産法 第9条第3項 《3 国有財産に関する事務の一部は、政令で…》 定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。 の規定により、国有財産に関する事務の一部を行うこととされた都道府県について、それぞれ準用する。

3章 国庫金及び有価証券を取り扱う日本銀行の計算証明

66条の3 (通則)

1項 会計検査院法 第22条第4号 《第22条 会計検査院の検査を必要とするも…》 のは、左の通りである。 1 国の毎月の収入支出 2 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払 3 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減 4 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券 の規定により会計検査院の検査を受けるものの 証明責任者 証明期間 及び 計算証明書類 に関しては、この章の定めるところによる。

67条 (国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)

1項 日本銀行が取り扱う国庫金については、 証明責任者 は、日本銀行総裁とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金出納計算書とする。

3項 第1項の国庫金のうち、国税収納金整理資金に属する国庫金については、 整理期限 が翌年度の6月1日又は同月2日となる場合には、前2項の規定(前項の規定に基づき会計検査院が指定した書式を含む。)の適用については、これらの日を5月末日とみなす。

67条の2 (国庫金出納計算書の添付書類)

1項 国庫金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

67条の3 (国庫金出納計算書の証拠書類)

1項 国庫金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

67条の4 (日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)

1項 前3条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

68条 (有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

1項 日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券については、 証明責任者 は、日本銀行総裁とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券受払計算書とする。

68条の2 (有価証券受払計算書の証拠書類)

1項 有価証券受払計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

68条の3 (日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関する特別の書類)

1項 前2条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

4章 出資法人等の計算証明 > 1節 通則

69条 (通則)

1項 会計検査院法 第22条第5号 《第22条 会計検査院の検査を必要とするも…》 のは、左の通りである。 1 国の毎月の収入支出 2 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払 3 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減 4 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券 、第6号及び 第23条第1項第2号 《会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の…》 請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国が から第7号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「 出資法人等の会計 」という。)の 証明責任者 証明期間 及び 計算証明書類 に関しては、この章の定めるところによる。

69条の2 (証拠書類の形式の特例)

1項 第5条第1項 《証拠書類は、原本を提出しなければならない…》 ただし、原本を提出し難いときは、証明責任者が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって、原本に代えることができる。 の規定にかかわらず、 電磁的記録 により 出資法人等の会計 の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。

2節 独立行政法人の計算証明

70条 (独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)

1項 別表第1の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の会計については、 証明責任者 は、法人の長とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、合計残高試算表(合計試算表、残高試算表その他これらに類するものを含む。以下同じ。)とする。

3項 次条から 第75条 《財務諸表及びその添付書類 通則法第38…》 条第1項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 2 前項の財務諸表には、通則法第38条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書並 までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

71条 (合計残高試算表の添付書類)

1項 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 会計 単位別 、経理単位別、勘定別等(以下「 単位別 」という。)に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

2号 仮払金及び仮受金の勘定内訳表( 単位別 に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、単位別の仮払金及び仮受金の勘定内訳表とする。以下同じ。

3号 契約一覧表(第10号書式

2項 前項の書類のほか、別表第1の第二欄に掲げる規定に規定する長期借入金又は債券の償還計画又は返済計画を立て、主務大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画又は返済計画に変更があったときは、変更後の償還計画又は返済計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

3項 前2項の書類のほか、別表第1の第三欄に掲げる規定による納付金を国庫に納付したときは、同表の第四欄に掲げる規定に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

72条 (中期計画等)

1項 通則法 第30条第1項に規定する中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中期計画に変更があったときも、同様とする。

2項 通則法 第31条第1項に規定する年度計画を定め、主務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。年度計画に変更があったときも、同様とする。

3項 通則法 第32条第2項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後3月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

73条 (中長期計画等)

1項 通則法 第35条の5第1項に規定する中長期計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中長期計画に変更があったときも、同様とする。

2項 通則法 第35条の8において読み替えて準用する通則法第31条第1項に規定する年度計画を定め、主務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。年度計画に変更があったときも、同様とする。

3項 通則法 第35条の6第3項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後3月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

4項 通則法 第35条の6第4項に規定する報告書を作成したときは、同条第2項に規定する末日を含む事業年度終了後3月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

74条 (事業計画等)

1項 通則法 第35条の10第1項に規定する事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。事業計画に変更があったときも、同様とする。

2項 通則法 第35条の11第3項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後3月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

3項 通則法 第35条の11第4項に規定する報告書を作成したときは、同条第2項に規定する主務省令で定める期間の最後の事業年度終了後3月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

75条 (財務諸表及びその添付書類)

1項 通則法 第38条第1項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2項 前項の財務諸表には、 通則法 第38条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(通則法第39条第1項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告)を添付しなければならない。

3節 国立大学法人等の計算証明

76条 (国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)

1項 国立大学法人等( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第5項 《5 この法律において「中期目標」とは、国…》 立大学法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)の会計については、 証明責任者 は、国立大学法人(同条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)にあっては学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)にあっては機構長とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、合計残高試算表とする。

3項 次条から 第81条 《財務諸表及びその添付書類 国立大学法人…》 法第35条の2において読み替えて準用する通則法以下「準用通則法」という。第38条第1項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

77条 (合計残高試算表の添付書類)

1項 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 単位別 に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

2号 仮払金及び仮受金の勘定内訳表

3号 契約一覧表(第10号書式

2項 前項の書類のほか、 国立大学法人法 第33条の2 《償還計画 前条第1項又は第2項の規定に…》 より、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 に規定する長期借入金又は債券の償還計画を立て、文部科学大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。償還計画に変更があったときは、変更後の償還計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

3項 前2項の書類のほか、 国立大学法人法 第32条第2項 《2 国立大学法人等は、前項に規定する積立…》 金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 の規定による納付金を国庫に納付したときは、 国立大学法人法施行令 2003年政令第478号第5条第1項 《国立大学法人等は、法第32条第2項に規定…》 する残余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を 本文に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

78条 (合計残高試算表の証拠書類)

1項 大学に医学に関する学部を置く国立大学法人及び大学共同利用機関法人の合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 50,010,000円を超える工事の請負及び30,010,000円を超えるその他の契約に関する契約書

2号 前号に規定する契約の変更又は解除に関する書類

79条 (合計残高試算表の証拠書類の添付書類)

1項 前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。

1号 契約書の附属書類

2号 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

3号 入札又は見積り合せに関する書類

80条 (中期計画等)

1項 国立大学法人法 第31条第1項 《国立大学法人等は、前条第1項の規定により…》 中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。中期計画に変更があったときも、同様とする。

2項 国立大学法人法 第31条の2第2項 《2 国立大学法人等は、前項の評価を受けよ…》 うとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなけ に規定する報告書を作成したときは、同条第1項各号に掲げる事業年度終了後3月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

81条 (財務諸表及びその添付書類)

1項 国立大学法人法 第35条の2 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の四、第21条の五、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の において読み替えて準用する 通則法 以下「 準用通則法 」という。)第38条第1項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2項 前項の財務諸表には、 準用通則法 第38条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。

4節 株式会社の計算証明

82条 (株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)

1項 別表第2の第一欄に掲げる株式会社の会計については、 証明責任者 は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、代表執行役)とし、 証明期間 は、1月とする。

2項 計算書は、合計残高試算表とする。

3項 次条及び 第84条 《計算書類等及びその添付書類等 会社法第…》 435条第2項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書以下「計算書類等」という。を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 2 前項の書類 に定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

83条 (合計残高試算表の添付書類)

1項 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 単位別 に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

2号 仮払金及び仮受金の勘定内訳表

3号 契約一覧表(第10号書式

2項 前項の書類のほか、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表には、別表第2の第二欄に掲げる法律の規定に規定する当該事業年度の予算、事業計画又は資金計画(以下「 予算等 」という。及びその 添付書類 当該法律に基づく命令の規定により、 予算等 に添付しなければならないとされている書類をいう。以下この項において同じ。)を添付しなければならない。予算等に変更があったときは、変更後の予算等及びその添付書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

84条 (計算書類等及びその添付書類等)

1項 会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「 計算書類等 」という。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2項 前項の書類のほか、連結計算書類(会社法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。以下同じ。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

3項 計算書類等 には、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める監査報告又は会計監査報告を添付しなければならない。連結計算書類についても、同様とする。

1号 会社法第2条第9号に規定する監査役設置会社監査役の監査報告

2号 会社法第2条第10号に規定する監査役会設置会社監査役会の監査報告

3号 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社監査等委員会の監査報告

4号 指名委員会等設置会社監査委員会の監査報告

5号 会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社会計監査報告

5節 その他の出資法人等の計算証明

85条

1項 出資法人等の会計 独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計を除く。)の 証明責任者 証明期間 、計算書、証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

5章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則

86条 (電子情報処理組織を使用した計算証明)

1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。

86条の2

1項 証明責任者 又は監督官庁等( 計算証明書類 に記載すべき事項に係る情報(以下「 計算証明情報 」という。)を会計検査院に送信する際に経由する監督官庁等をいう。以下同じ。)が 計算証明情報 を会計検査院に送信するときに使用する 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2項 前項に規定する 証明責任者 又は監督官庁等の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

3項 証明責任者 計算証明情報 を監督官庁等に送信するときに使用する 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と証明責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4項 前項に規定する 証明責任者 の使用に係る電子計算機は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

87条 (電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)

1項 電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、 計算証明情報 証明責任者 又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。

2項 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

3項 第1項の規定により 計算証明情報 を会計検査院に送信するときは、同項に規定する基準の定めるところにより設定され若しくは付与された識別符号及び暗証符号を 証明責任者 若しくは監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信する措置又は同項に規定する基準で定める措置を講じなければならない。

4項 第1項の規定により 計算証明情報 を送信するときは、送信する計算証明情報の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。ただし、計算証明情報の内容を明らかにした情報が、ファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

87条の2 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 情報通信技術活用法 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する会計検査院規則で定める場合は、 第5条第1項 《国の行政機関等は、情報システム整備計画に…》 従って情報システムを整備しなければならない。 の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編集するものがある場合を含む。)とする。

88条

1項 削除

89条

1項 削除

90条

1項 削除

91条 (証拠書類の形式の特例)

1項 第5条第1項 《証拠書類は、原本を提出しなければならない…》 ただし、原本を提出し難いときは、証明責任者が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって、原本に代えることができる。 の規定にかかわらず、第2章及び第3章に規定する 証明責任者 が電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、証拠書類の原本をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項に係る情報をもって原本に代えることができる。この場合において、当該情報は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

1号 1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為に関する意思決定が 電磁的方式 により行われ、 第87条第1項 《電子情報処理組織を使用して計算証明をする…》 ときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。 に規定する基準の定める方法により、当該意思決定に係る情報に関連付けられて管理されているものであること。

2号 証明責任者 が原本と相違がない旨を証明したものであること。

2項 第5条第2項 《2 証拠書類につきその作成に代えて電磁的…》 方式により証拠書類に記載すべき事項に係る情報が作成されているときは、当該事項に係る原情報を電磁的記録に記録して提出しなければならない。 及び第3項の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

3項 第69条の2 《証拠書類の形式の特例 第5条第1項の規…》 定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることが の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。この場合において、同条中「記録した 電磁的記録 」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して送信すること」と読み替えるものとする。

92条 (証拠書類等の付記の取扱いの特例)

1項 第1条の6 《電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱…》 い 証拠書類又は次条第1項第3号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録す の規定は、証拠書類又は 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

93条 (提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)

1項 第7条第2項 《2 証拠書類又は添付書類に記載すべき事項…》 を記録した電磁的記録を提出する場合において、当該電磁的記録であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の の規定は、証拠書類又は 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

94条 (証拠書類等の編集の特例)

1項 証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、 第8条 《証拠書類等の編集 証拠書類及び添付書類…》 は、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなけれ の規定は適用しない。

2項 前項に規定する場合は、 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「 電磁的記録 により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。

94条の2

1項 証拠書類及び 添付書類 第30条の9 《支出計算書センター分の証拠書類 支出計…》 算書センター分の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 領収証書会計法1947年法律第35号第21条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書。 ただし、領収証書を得難いとき に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)に記載すべき事項に係る情報を 第87条第1項 《電子情報処理組織を使用して計算証明をする…》 ときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。 に規定する基準で特に認める方法(以下この条において単に「特に認める方法」という。)により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、このほかに、証拠書類及び添付書類を提出するときは、当該証拠書類及び添付書類(分冊にして提出する場合は第一冊目)には、次の各号に掲げる事項を 第8条第1項 《証拠書類及び添付書類は、1の歳入の徴収、…》 支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。 に規定する区分ごとに記載した一覧表(以下「 区分別一覧表 」という。)を付さなければならない。

1号 科目、受払、種類等の区分の名称

2号 証拠書類及び 添付書類 が編集されている箇所(分冊にして提出する場合に限る。

3号 証拠書類及び 添付書類 の金額

2項 証拠書類及び 添付書類 区分別一覧表 を付すときは、 第8条第2項 《2 証拠書類及び添付書類には、前項の区分…》 に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。 及び 第8条の2第4項 《4 証拠書類及び添付書類とこれらの書類に…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、1の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次 の規定( 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する場合を含む。)にかかわらず、証拠書類及び添付書類に仕切紙を付すことを要しない。この場合において、区分別一覧表には、この規則の規定により仕切紙に記載すべきこととされている事項( 第8条第3項 《3 前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 科目、受払、種類等の区分の名称 2 証拠書類及び添付書類の紙数 3 証拠書類及び添付書類の金額 各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

3項 第1項に規定する場合において、次の各号に掲げる事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して併せて送信するときは、前項の規定にかかわらず、当該事項は 区分別一覧表 に記載することを要しない。

1号 第9条第1項 《証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち…》 到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 に規定する事項

2号 第22条第2項 《2 前金払又は概算払をしたものがあるとき…》 は、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。 に規定する事項

3号 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において準用する 第8条の2第3項 《3 証拠書類及び添付書類とこれらの書類に…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、1の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録のみを提出するとき次項に に規定する金額

4号 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において準用する 第8条の2第4項第4号 《4 証拠書類及び添付書類とこれらの書類に…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、1の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次 に規定する金額

4項 証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を提出する場合には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨及び当該電磁的記録に関する事項に係る情報を併せて送信しなければならない。

5項 証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合における前条第2項及び前4項に規定する編集に関する細目は、会計検査院が別に定める。

6項 会計検査院は、前項に規定する細目を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

95条 (分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例)

1項 主任歳入徴収官等が、 第11条の4第1項 《分任歳入徴収官等債権の管理に関する事務の…》 一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。 の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官等の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

96条 (分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)

1項 歳入徴収官が、 第13条第1項 《分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取…》 り扱った計算は、所属の歳入徴収官の計算に併算する。 の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

97条 (分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)

1項 国税収納命令官が、 第19条の3第1項 《分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官…》 代理の取り扱った計算は、所属の国税収納命令官の計算に併算する。 の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納命令官の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第19条の5第2項 《2 前項に規定する証拠書類及び添付書類の…》 編集の方法は、第8条及び第8条の2の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。 の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

98条 (分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

1項 主任国税収納官吏が、 第19条の9第1項 《分任国税収納官吏又は出納員の取り扱った計…》 算は、所属の主任国税収納官吏の計算に併算する。 ただし、財務大臣又は国税庁長官の指示があった場合は、分任国税収納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。 本文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納官吏又は出納員の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2項 前項の場合における 第19条の8第1項 《国税等の収納については、証明責任者は、国…》 税収納官吏国税収納官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏分任国税収納官吏代理を含む。次条第2項同条第3項において準用する場合を含む。を除き、以下同 の適用については、同項中「次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第98条第1項 《主任国税収納官吏が、第19条の9第1項本…》 文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第 」とする。

99条 (支出済みの通知の編集の特例)

1項 第21条第1項 《支出計算書官署分には、支出官事務規程第4…》 1条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。 に規定する支出済みの通知に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額に係る情報を併せて送信しなければならない。

100条 (前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)

1項 第30条の2第1項 《前金払又は概算払をしたもの旅費を除く。に…》 ついて、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を支出計算書官署分に添付しなければならない。 に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

101条 (センター支出官の証拠書類の編集の特例)

1項 第30条の9 《支出計算書センター分の証拠書類 支出計…》 算書センター分の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 領収証書会計法1947年法律第35号第21条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書。 ただし、領収証書を得難いとき に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、 第30条の10第2項 《2 前条の証拠書類は、日別に編集し、第8…》 条第4項各号に掲げる事項を記載した表紙を付さなければならない。 の規定は適用しない。

2項 前項に規定する場合は、 第30条の10第3項 《3 前条の証拠書類に記載すべき事項を記録…》 した電磁的記録は、日別に編集し、第8条第4項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。 及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「 電磁的記録 により提出するものがある旨」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と読み替えるものとする。

3項 第30条の9 《支出計算書センター分の証拠書類 支出計…》 算書センター分の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 領収証書会計法1947年法律第35号第21条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書。 ただし、領収証書を得難いとき に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、同条に規定する証拠書類に記載すべき事項を記録した 電磁的記録 を提出する場合(これらのほかに同条に規定する証拠書類を提出する場合を除く。)には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨を併せて送信しなければならない。

102条 (分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

1項 主任収入官吏が、 第32条第1項 《分任収入官吏又は出納員の取り扱った計算は…》 、所属の主任収入官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任収入官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。 本文の規定により計算証明をする場合において、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任収入官吏又は出納員の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2項 前項の場合における 第31条第1項 《収入金については、証明責任者は、収入官吏…》 収入官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任収入官吏分任収入官吏代理を含む。次条第2項同条第3項において準用する場合を含む。を除き、以下同じ。及び出納員とし、証 の適用については、同項中「次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第102条第1項 《主任収入官吏が、第32条第1項本文の規定…》 により計算証明をする場合において、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用 」とする。

103条 (分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例)

1項 主任資金前渡官吏が、 第36条第1項 《分任資金前渡官吏又は出納員の取り扱った計…》 算は、所属の主任資金前渡官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任資金前渡官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。 本文の規定により計算証明をする場合において、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任資金前渡官吏又は出納員の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2項 前項の場合における 第35条第1項 《前渡資金については、証明責任者は、資金前…》 渡官吏資金前渡官吏代理を含む。第3号書式を除き、以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏分任資金前渡官吏代理を含む。次条第2項同条第3項において準用する場合を含む。 の適用については、同項中「次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第103条第1項 《主任資金前渡官吏が、第36条第1項本文の…》 規定により計算証明をする場合において、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは 」とする。

104条 (前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)

1項 第45条第1項 《前金払又は概算払をしたもの旅費、定額制供…》 給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明ら に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

105条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

1項 主任歳入歳出外現金出納官吏が、 第49条第1項 《分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の取…》 り扱った計算は、所属の主任歳入歳出外現金出納官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。 本文の規定により計算証明をする場合において、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2項 前項の場合における 第48条第1項 《歳入歳出外現金については、証明責任者は、…》 歳入歳出外現金出納官吏歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。並びに次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。次条第2項同条第3項 の適用については、同項中「次条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第105条第1項 《主任歳入歳出外現金出納官吏が、第49条第…》 1項本文の規定により計算証明をする場合において、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用 」とする。

106条 (分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)

1項 支出負担行為担当官が、 第58条の3第1項 《分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行…》 為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。 の規定により計算証明をする場合において、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第2項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任支出負担行為担当官の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

107条 (分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)

1項 主任物品管理官が、 第60条第1項 《分任物品管理官の取り扱った計算は、所属の…》 主任物品管理官の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任物品管理官が単独で計算証明をすることができる。 本文の規定により計算証明をする場合において、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第3項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任物品管理官の別に、 第9条 《未到達の証拠書類等に関する処理 証明責…》 任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類 及び 第94条第2項 《2 前項に規定する場合は、第8条の2の規…》 定を準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第4項中「電磁的記録により提出する旨 において読み替えて準用する 第8条の2 《 前条第1項の規定は、証拠書類及び添付書…》 類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合次項に規定するときを除く。に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第3項第1号及び第3号並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5 の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2項 前項の場合における 第59条第1項 《物品物品管理官の管理に属しないものを除く…》 。第62条の四及び第62条の5を除き、以下この節において同じ。については、証明責任者は、物品管理官物品管理官代理を含む。以下同じ。及び次条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官分任物品 の適用については、同項中「次条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第107条第1項 《主任物品管理官が、第60条第1項本文の規…》 定により計算証明をする場合において、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第3項の規定は適用し 」とする。

108条 (書式の記載事項の特例)

1項 証拠書類又は 添付書類 に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、計算書には、電子情報処理組織を使用して提出する旨を記載し、又は記録しなければならない。

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