有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法《附則》

法番号:1953年法律第98号

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附 則

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第32号) 抄

1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。

8項 改正前の 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第13条第1項 《戦災電話の加入者は、公社がその請求により…》 特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可 の規定により費用の支払をさせ、又は改正前の 公衆法 第32条第1項の規定により負担をさせて設置した線路(設置の後5年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用して、この法律の施行後において、特別加入区域内又は電話加入区域外において 戦災電話 の復旧工事を完了する場合及び加入電話の設置又は種類の変更を行なう場合における当該支払わせ、又は負担させた金額の返還については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行期…》 日 有線電気通信法1953年法律第96号。以下「有線法」という。及び公衆電気通信法1953年法律第97号。以下「公衆法」という。は、1953年8月1日から施行する。 から 第3条 《共同して設置した有線電気通信設備 有線…》 法の施行の際現に旧電信法第2条第2号、第3号又は第5号の規定により2人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法の施行の日において同法第4条第4号又は第5号の許可を受けたものとみなす。 まで、 第21条 《構内交換設備に接続される私設有線設備とな…》 る接続電話機 公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令1950年電気通信省令第2号附則第2項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は、第6条第1項の規定により構内交換電 及び 第23条 《滞納処分 公衆法の施行の際現に旧電信法…》 第21条第1項旧無線電信法第28条において準用する場合を含む。の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。 の規定、 第24条 《旧法の規定による処分等の効力 第5条、…》 第16条、第18条及び第19条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてし 中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、 第6条 《構内交換電話となる接続電話機 公衆法の…》 施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令1950年電気通信省令第2号附則第2項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交第13条 《 戦災電話の加入者は、公社がその請求によ…》 り特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認 及び 第20条 《構内交換設備等の保存 公衆法の施行の際…》 現に加入者が設置し、公社が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。 但し、同法第105条第1項の規定の適用を妨げない。 2 公衆法の施行の際現に加入 の規定1984年4月1日

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