理容師法施行令《本則》

法番号:1953年政令第232号

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制定文 内閣は、理容師 美容師法 1947年法律第234号第2条第2項 《2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大…》 臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。第3条第2項 《2 美容師の免許は、次のいずれかに該当す…》 る者には、与えないことがある。 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第6条の規定に違反した者 3 第10条第3項の規定による免許の取消処分を第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 、第5条第2項及び第6条の2の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 削除

2条 (受験手数料)

1項 理容師法 以下「」という。第4条の18第1項 《理容師試験を受けようとする者は、国指定試…》 験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については12,500円とし、実技試験については12,500円とする。

3条 (登録等の手数料)

1項 第5条の4第2項 《指定登録機関が登録事務を行う場合において…》 、理容師の登録又は理容師免許証若しくは理容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 理容師の登録を受けようとする者5,200円

2号 理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者3,750円

3号 理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者4,150円

4条 (理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

1項 理容師が 第6条 《 理容師の免許を受けた者でなければ、理容…》 を業としてはならない。 の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

1号 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合

2号 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合

3号 前2号のほか、都道府県( 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

5条 (業務停止に関する通知)

1項 都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長は、 第10条第2項 《都道府県知事は、理容師が第6条の二若しく…》 は前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

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