小型漁船の総トン数の測度に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第259号

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附 則 抄

1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1955年10月18日政令第287号) 抄

1項 この政令は、1956年1月1日から施行する。

附 則(1970年12月28日政令第352号) 抄

1項 この政令は、1971年2月1日から施行する。

附 則(1979年12月25日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際船舶所有者がその所有する船舶の存否が不明である期間が3月を超えていることを知つている場合においては、改正後の第8条中「その事実を知つた日」とあるのは、「小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(1979年政令第306号)の施行の日」とする。

附 則(1982年1月26日政令第11号)

1項 この政令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 の施行の日(1982年7月18日)から施行する。

2項 第3条 《事務の区分 第1条第1項及び第3項の規…》 定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定による改正前の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(以下「 旧令 」という。)第2条第3項( 旧令 第3条第2項において準用する場合を含む。又は第9条の規定により行われた検査又は測度の申請は、それぞれ 第3条 《事務の区分 第1条第1項及び第3項の規…》 定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定による改正後の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第2条第3項(同令第3条第2項において準用する場合を含む。又は第9条の規定により行われた検査又は測度の申請とみなす。

3項 この政令の施行前にした 旧令 に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年11月17日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年10月27日政令第336号) 抄

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2条 (小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第2条に規定する現存船であって、この政令の施行の際現に 第1条 《小型漁船の総トン数の測度 総トン数二十…》 トン未満の漁船法1950年法律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場 の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第1条の規定により船籍票の交付を受けているもの(以下「 船籍票受有現存船 」という。)に係る船籍票の書換え、船籍簿の備置きその他船籍票及び船籍簿に関する処分、手続その他の行為については、当該 船籍票受有現存船 が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

2項 船籍票受有現存船 の所有者が新規登録を受けようとする場合においては、当該船籍票受有現存船について交付を受けている船籍票を国土交通大臣( 第21条第1項 《国土交通大臣は、小型船舶検査機構以下「機…》 構」という。に、前章に規定する小型船舶の登録及び測度に関する事務第15条から第18条までの規定による事務を除く。以下「登録測度事務」という。を行わせることができる。 の規定により機構が登録測度事務を行う場合には、機構)に提出しなければならない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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