制定文
内閣は、 船舶法 (1899年法律第46号)
第21条
《 前条に掲けたる船舶の船籍及び其総とん数…》
の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号及ビ之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得 前項の罰則に
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (小型漁船の総トン数の測度)
1項 総トン数二十トン未満の 漁船法 (1950年法律第178号)
第2条第1項
《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》
1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関
に規定する漁船(国土交通省令で定める船舶を除く。以下「 小型漁船 」という。)の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を統括する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する国土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない。
2項 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第6条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》
合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規
又は
第9条第2項
《2 国土交通大臣は、変更登録の申請があっ…》
た場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。及び変更登録を行わなければならない。
の規定に基づき総トン数の測度を受けた後船体の改造を行わずに 小型漁船 に転用された船舶その他国土交通省令で定める船舶については、前項の規定は、適用しない。
3項 小型漁船 の所有者は、当該船舶の総トン数を変更したときは、その日から14日以内に第1項に規定する都道府県知事又は行政官庁に対し、船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。
2条 (省令への委任)
3条 (事務の区分)
1項 第1条第1項
《総トン数二十トン未満の漁船法1950年法…》
律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を
及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
4条 (罰則)
1項 小型漁船 の所有者が
第1条第1項
《総トン数二十トン未満の漁船法1950年法…》
律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を
又は第3項の規定に違反したときは、210,000円以下の罰金に処する。
5条
1項 小型漁船 の所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、小型漁船の所有者の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その小型漁船の所有者に対しても、同条の刑を科する。