附 則
2項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号)
第14条
《恩給の裁定及び負担 琉球諸島民政府職員…》
について第4条又は第10条から第10条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。 ただし、1946年1月28日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合に
に規定する政令で定める日は、1954年1月1日とする。
附 則(1955年7月1日政令第102号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年3月31日政令第100号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。