患者調査規則《本則》

法番号:1953年厚生省令第26号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、 患者調査規則 を次のように定める。


1条 (省令の趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「 患者調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 患者調査 は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 患者 」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。

2項 この省令において「 医療施設 」とは、医療法(1948年法律第205号)に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。

4条 (調査の期日)

1項 患者調査 は、3年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。

5条 (調査客体)

1項 患者調査 は、厚生労働大臣が指定する 医療施設 における 患者 について行う。

6条 (調査事項)

1項 患者調査 は、次に掲げる事項について行う。

1号 傷病の状況

2号 入院外来等の別

3号 入院期間

4号 診療費の支払方法

5号 その他前各号に関連する事項

2項 前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

7条及び8条

1項 削除

9条 (報告の義務)

1項 第5条 《調査客体 患者調査は、厚生労働大臣が指…》 定する医療施設における患者について行う。 の規定により指定された 医療施設 の管理者は、 第6条第1項 《患者調査は、次に掲げる事項について行う。…》 1 傷病の状況 2 入院外来等の別 3 入院期間 4 診療費の支払方法 5 その他前各号に関連する事項 各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

10条 (調査票の提出)

1項 保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の保健所長にあつては、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対しその定める期限までに提出するものとする。

2項 保健所を設置する市の市長は、前項ただし書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項本文及び前項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

11条 (結果の公表)

1項 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。

12条 (保存期間)

1項 厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は1年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

13条 (事故のときの処置)

1項 保健所を設置する市の市長又は都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、 第10条第2項 《2 保健所を設置する市の市長は、前項ただ…》 し書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。 又は第3項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

14条 (電磁的記録による報告)

1項 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 に規定する調査票については、 第6条第2項 《2 前項の調査事項の細目は、別に厚生労働…》 大臣が定める調査票に記載するところによる。 に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。

15条 (電磁的記録媒体にはり付ける書面)

1項 前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

1号 患者調査 である旨及び件数

2号 提出年月日

3号 医療施設 の名称及びその所在地

4号 当該 医療施設 の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

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