日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令《本則》

法番号:1954年政令第136号

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制定文 内閣は、 日本銀行券預入令等を廃止する法律 1954年法律第66号)附則の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 削除

2条 (引換えの特例)

1項 次の各号に掲げる者は、 日本銀行券預入令等を廃止する法律 以下「」という。)附則第6項の規定により、当該各号に掲げる期間内に、その所持する当該旧日本銀行券(法附則第2項に規定する旧日本銀行券をいう。以下同じ。)を新日本銀行券(法附則第2項に規定する新日本銀行券をいう。以下同じ。)と引き換えることを請求することができる。

1号 1946年3月7日以前に刑事事件について差し押さえられ、又は領置された旧日本銀行券が1954年6月17日以後に還付され、又は国に帰属した場合におけるその還付を受けた者又は国(当該事実について検察官の証明のある場合に限る。)当該旧日本銀行券の還付を受けた日又は当該旧日本銀行券が国に帰属した日から2週間以内

2号 輸入に係る郵便物に封入されていた旧日本銀行券で、旧外国為替管理法(1941年法律第83号)、旧金、銀又は白金等の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件(1945年勅令第578号)、旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(1949年政令第199号)若しくは外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号又はこれらに基づく命令の規定により輸入が認められなかつたため財務省に寄託されていたものの返還を受けた者(当該事実について財務省理財局長の証明のある場合に限る。)当該旧日本銀行券の返還を受けた日(の施行前に返還を受けている場合には、法の施行の日)から3月以内

3号 政府が連合国占領軍から引渡しを受けて日本銀行に保管させていた旧日本銀行券を管理する政府職員で大蔵大臣の指定するもの(当該事実について大蔵省理財局長の証明のある場合に限る。の施行の日から3月以内

4号 法附則第6項第2号に掲げる旧日本銀行券の還付を受けた者又は当該旧日本銀行券が国に帰属した場合における国(当該事実について検察官の証明のある場合に限る。)当該旧日本銀行券の還付を受けた日又は当該旧日本銀行券が国に帰属した日から2週間以内

3条 (日本銀行代理店における引換事務の取扱)

1項 国庫金の出納に関する事務を取り扱う日本銀行の 代理店 以下「 代理店 」という。)は、の施行の日から3月以内の期間に限り、法附則第2項各号に掲げる旧日本銀行券(当該日本銀行券の引換を請求しようとする者又はその被相続人が引揚の際携帯した旧日本銀行券の券面金額の合計額が60,000円以下である場合に限る。)の引換に関する事務を取り扱うものとする。

2項 財務大臣の指定する 代理店 は、前項の規定による外、財務大臣の指定する期間は、財務大臣の定めるところにより、法附則第2項各号に掲げる旧日本銀行券の引換に関する事務を取り扱うものとする。

4条 (旧銀行券未決済金勘定の整理)

1項 日本銀行は、旧日本銀行券の発行高に相当する金額のうち、の施行の際旧日本銀行券預入令(1946年勅令第84号)第5条第2項に規定する勘定に属する金額を、旧銀行券未決済金勘定として整理するものとする。

2項 日本銀行は、法附則第5項(法附則第7項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により旧日本銀行券と引き換えに交付した新日本銀行券の券面金額に相当する金額を旧銀行券未決済金勘定の金額から減額整理しなければならない。

3項 日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、旧銀行券未決済金勘定に関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。

5条 (旧銀行券未決済金勘定に属する金額の国庫納付)

1項 日本銀行は、旧銀行券未決済金勘定に属する金額から法附則第5項又は 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第150号第65条第4項 《4 日本銀行は、第1項の規定による引換え…》 の請求があつたときは、直ちに旧日本銀行券と引き換えに第2項において準用する廃止法附則第3項に規定する金額の新日本銀行券等を交付しなければならない。 の規定により旧日本銀行券を引き換えるため必要と認められる金額を控除した金額のうち、財務大臣が定める金額を、財務大臣が定める日までに国に納付しなければならない。

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