制定文
内閣は、 輸出水産業の振興に関する法律 (1954年法律第154号)
第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
及び
第5条
《 削除…》
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 輸出水産業の振興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「輸出水産物」と…》
は別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。す
の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。