制定文
内閣は、 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 (1953年法律第238号)
第5条
《公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手…》
当 地方自治法1947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員教諭、養護教諭、助教諭、養護助教
、
第6条第1項
《第4条に規定するもののほか、補助金の交付…》
に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第8条の規定に基き、この政令を制定する。
1項 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
第5条第2号
《公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手…》
当 第5条 地方自治法1947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員教諭、養護教諭、助教諭、養
の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「 担当実習 」という。)に関し技術優秀と認められるもの
2号 3年以上 担当実習 に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの