年少者労働基準規則《別表など》
法番号:1954年労働省令第13号
略称: 年少則
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様式第1号(
第1条
《児童の使用許可申請 使用者は、労働基準…》
法1947年法律第49号。以下「法」という。第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長
関係)
様式第2号(
第3条
《未成年者の労働契約の解除 法第58条第…》
2項の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。
関係)
様式第3号(
第5条
《交替制による深夜業の許可申請 法第61…》
条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
関係)
様式第4号(
第10条
《帰郷旅費支給除外認定の申請 法第64条…》
ただし書の規定による認定は、様式第4号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 2 労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号第7条の規定による認定を受けた
関係)
《別表など》 ここまで
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