年少者労働基準規則《別表など》

法番号:1954年労働省令第13号

略称: 年少則

本則 >   附則 >  

様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《児童の使用許可申請 使用者は、労働基準…》 法1947年法律第49号。以下「法」という。第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長 関係)

様式第2号 (第3条関係)

様式第2号( 第3条 《未成年者の労働契約の解除 法第58条第…》 2項の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。 関係)

様式第3号 (第5条関係)

様式第3号( 第5条 《交替制による深夜業の許可申請 法第61…》 条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 関係)

様式第4号 (第10条関係)

様式第4号( 第10条 《帰郷旅費支給除外認定の申請 法第64条…》 ただし書の規定による認定は、様式第4号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 2 労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号第7条の規定による認定を受けた 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。