住宅融資保険法施行令《附則》

法番号:1955年政令第132号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第65号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

2項 この政令は、この政令の施行の日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、この政令の施行の日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。

附 則(1966年4月4日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令は、1966年4月1日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、同日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5条 (住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1998年8月7日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月18日政令第203号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

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