制定文
内閣は、 住宅融資保険法 (1955年法律第63号)
第7条
《 金融機関は、保険事故の発生の日から1年…》
を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (資金の融通を業とする法人)
1項 住宅融資保険法 (以下「 法 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 住宅 主として人の居住の用に供する家屋をいう。 2 住宅の建設 住宅の新築住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含
の政令で定める法人は、 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者である法人とする。
2条 (附帯の債権)
1項 法
第5条第2項
《2 独立行政法人住宅金融支援機構法200…》
5年法律第82号第13条第1項第2号に規定する特定貸付債権又は高齢者の居住の安定確保に関する法律2001年法律第26号第22条第2項第1号に規定する貸付債権同項第2号に規定する行為を予定した貸付けに係
の規定により読み替えて適用される同条第1項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から3月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。
3条 (保険金の支払の請求期間)
1項 法
第7条
《 金融機関は、保険事故の発生の日から1年…》
を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
の政令で定める期間は、1年とする。