住宅融資保険法《本則》

法番号:1955年法律第63号

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1条 (目的)

1項 この法律は、住宅の建設等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の住宅の建設等に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立し、もつて健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設を促進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 住宅 :主として人の居住の用に供する家屋をいう。

2号 住宅の建設 住宅 の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。

3号 金融機関 :銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。

4号 給付 :銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく 給付 及び 無尽業法 1931年法律第42号第1条 《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》 付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類 の無尽による給付をいう。

3条 (保険契約)

1項 独立行政法人 住宅 金融支援 機構 以下「 機構 」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、 金融機関 を相手方として、当該金融機関が貸付け( 給付 を含む。以下同じ。)を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、機構と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。

4条 (保険関係が成立する貸付け)

1項 前条の 保険関係 以下「 保険関係 」という。)が成立する貸付けは、 住宅 の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる 施設 以下「 施設 」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。

5条 (保険価額、保険事故及び保険金額)

1項 保険関係 においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期( 給付 の場合は、当該給付に係る契約の期間の満了の時)における債務の不履行による貸付金の回収未済(給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。又は 民事再生法 1999年法律第225号第33条 《再生手続開始の決定 裁判所は、第21条…》 に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。 2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。 の規定による再生手続開始の決定、 会社更生法 2002年法律第154号第41条 《更生手続開始の決定 裁判所は、第17条…》 の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生 の規定による更生手続開始の決定若しくは会社法(2005年法律第86号)第510条の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に100分の九十( 機構 が承認した貸付けに係る保険関係(以下「 特定保険関係 」という。)にあつては、100分の百)を乗じて得た金額を保険金額とする。

2項 独立行政法人 住宅 金融支援 機構 法(2005年法律第82号)第13条第1項第2号に規定する特定貸付債権又は 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第22条第2項第1号 《2 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立…》 行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号。第2号において「機構法」という。第13条第1項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。 1 登録住宅前払金貸付けに係る国土交通省令・財務省令 に規定する貸付債権(同項第2号に規定する行為を予定した貸付けに係るものに限る。)に係る貸付けについて成立する 保険関係 については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。

6条 (保険金)

1項 機構 保険関係 に基づいて支払うべき保険金の額は、保険価額から 金融機関 がその支払の請求をする時までに貸付金の回収( 給付 の場合は、掛金の受入れ)をした額を控除した残額に、100分の九十( 特定保険関係 に基づいて支払うべきものにあつては、100分の百)を乗じて得た額とする。

7条

1項 金融機関 は、保険事故の発生の日から1年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。

8条 (契約の解除等)

1項 機構 は、 金融機関 がこの法律の規定又は 第3条 《保険契約 独立行政法人住宅金融支援機構…》 以下「機構」という。は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け給付を含む。以下同じ。を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額給付の場合は、当該給付に係る契約 の契約の条項に違反したときは、 保険関係 に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて同条の契約を解除することができる。

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