養蜂振興法施行規則《本則》

法番号:1955年農林省令第45号

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制定文 養ほう振興法(1955年法律第180号)第3条第1項、 第4条第1項 《削除…》 及び第6条第1項の規定に基き、並びに同法第4条第1項の規定を実施するため、養ほう振興法施行規則を次のように定める。


1条 (届出)

1項 養蜂振興法 以下「」という。第3条第1項 《蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定め…》 るところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者以下「養蜂業者」という。以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて の規定による届出は、毎年1月31日までにしなければならない。

2項 第3条第1項 《蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定め…》 るところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者以下「養蜂業者」という。以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合

2号 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合

3号 反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であつて、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

3項 第3条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、同…》 項各号に掲げる事項に変更があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、その旨を同項の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から1箇月以内に行うものとする。

4項 第3条第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は前項の規定…》 による届出を受けた場合において、当該届出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、農林水産省令の定めるところにより、当該届出の内容を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。 の規定による通知は、法第3条第1項又は第3項の規定による届出を受理した日の属する月の翌月末日までにしなければならない。

2条 (転飼養蜂の許可申請)

1項 第4条第1項 《養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼し…》 ようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の2箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

1号 住所及び氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名

2号 蜂群数

3号 転飼しようとする場所及び期間

3条 (許可証の交付等)

1項 都道府県知事は、 第4条第1項 《養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼し…》 ようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。

2項 養蜂業者は、 第4条第1項 《養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼し…》 ようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。

4条

1項 削除

5条 (蜂蜜の表示)

1項 第7条第1項 《蜂蜜を精製脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添…》 加をいう。以下同じ。して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。 の規定による表示は、一缶又は一瓶ごとに、同項の規定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを、容器の見やすい箇所に貼り付けてしなければならない。

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