就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律《附則》

法番号:1956年法律第40号

略称: 就学奨励援助法

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附 則 抄

1項 この法律は、1956年4月1日から施行し、1956年度において使用される教科用図書から適用する。

2項 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(1952年法律第32号)は、廃止する。

附 則(1957年3月30日法律第19号)

1項 この法律は、1957年4月1日から施行し、1957年度において使用される教科用図書から適用する。

附 則(1959年3月26日法律第44号)

1項 この法律は、1959年4月1日から施行し、1959年度において実施される修学旅行から適用する。

附 則(1961年3月25日法律第6号)

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1963年12月21日法律第182号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12項 当分の間、この法律による改正後の 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 1956年法律第40号第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に に規定する学齢児童又は学齢生徒で義務教育諸学校の 教科用図書 の無償に関する法律(1962年法律第60号)附則第2項及びこの法律の附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものの保護者については、 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 第2条 《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》 、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に 各号列記以外の部分中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「同法第21条第1項(同法第40条で準用する場合を含む。)の教科用図書(以下「 教科用図書 」という。)若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、同条第1号中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、それぞれ読み替えて同条の規定を適用する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第23号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

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