1条 (目的)
1項 この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
2条 (国の補助)
1項 国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する 学校教育法 (1947年法律第26号)
第18条
《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》
護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科
に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「 児童生徒 」という。)の同法第16条に規定する保護者で 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者であるものに対して、 児童生徒 に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第1号又は第2号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
1号 学用品又はその購入費
2号 通学に要する交通費
3号 修学旅行費
3条 (補助の基準及び範囲)
1項 前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。