動力車操縦者運転免許に関する省令《別表など》

法番号:1956年運輸省令第43号

略称: 動免省令

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別表1 (第4条関係)

運転免許の種類

動力車の種類

甲種蒸気機関車運転免許

鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する蒸気機関車

甲種電気車運転免許

鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する電気車

甲種内燃車運転免許

鉄道事業(新幹線鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。及び軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)の用に供する内燃車

新幹線電気車運転免許

鉄道事業(新幹線鉄道に限る。)の用に供する電気車

第1種磁気誘導式電気車運転免許

鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車

第2種磁気誘導式電気車運転免許

鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する電気車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該電気車を操縦するときに限る。

第1種磁気誘導式内燃車運転免許

鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車

第2種磁気誘導式内燃車運転免許

鉄道事業(磁気誘導式鉄道に限る。)の用に供する内燃車(自動運転をするための装置の機能に障害が発生した場合において、最寄りの駅又は車庫まで当該内燃車を操縦するときに限る。

乙種蒸気機関車運転免許

軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する蒸気機関車

乙種電気車運転免許

軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する電気車

乙種内燃車運転免許

軌道事業(軌道運転規則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の用に供する内燃車

無軌条電車運転免許

無軌条電車

別表2 (第6条、第8条の二関係)

項目

基準

視機能

1 視力(矯正視力を含む。)が両眼で1・〇以上、かつ、一眼でそれぞれ0・七以上であること。

2 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる両眼視機能の異常がないこと。

3 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる視野の異常がないこと。

4 動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる色覚の異常がないこと。

聴力

各耳とも5メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。

疾病及び身体機能の障害の有無

心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。

中毒

アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと。

別表3 (第8条の四関係)

運転免許の種類

動力車の操縦に関する法令に係る科目

動力車の構造及び機能等に関する科目

甲種蒸気機関車運転免許

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(第1条、第2条、第2章、第54条、第55条及び第10章に限る。以下この表において同じ。

運転の安全の確保に関する省令

安全に関する基本的事項

蒸気機関車の構造及び機能

運転理論

甲種電気車運転免許

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

安全に関する基本的事項

電気車の構造及び機能

運転理論

甲種内燃車運転免許

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

安全に関する基本的事項

内燃車の構造及び機能

運転理論

新幹線電気車運転免許

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

安全に関する基本的事項

新幹線鉄道の電気車の構造及び機能

運転理論

第1種磁気誘導式電気車運転免許又は第2種磁気誘導式電気車運転免許

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

安全に関する基本的事項

磁気誘導式鉄道の電気車の構造及び機能

運転理論

第1種磁気誘導式内燃車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

運転の安全の確保に関する省令

安全に関する基本的事項

磁気誘導式鉄道の内燃車の構造及び機能

運転理論

乙種蒸気機関車運転免許

軌道運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令(1960年政令第270号

安全に関する基本的事項

蒸気機関車の構造及び機能

運転理論

乙種電気車運転免許

軌道運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令

安全に関する基本的事項

電気車の構造及び機能

運転理論

乙種内燃車運転免許

軌道運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令

安全に関する基本的事項

内燃車の構造及び機能

運転理論

無軌条電車運転免許

無軌条電車運転規則

運転の安全の確保に関する省令

道路交通法及び道路交通法施行令

安全に関する基本的事項

無軌条電車の構造及び機能

運転理論

別表4 (第9条関係)

試験の免除を受けることができる者

免除する試験

第9条第1項第1号に掲げる者

受けようとする運転免許に係る第1類の講習課程を修了した者

身体検査

適性検査

筆記試験

技能試験

受けようとする運転免許に係る第2類の講習課程又は第1類の講習課程のうち技能講習以外の課程を修了した者

身体検査

適性検査

筆記試験

第9条第1項第2号に掲げる者

受けようとする運転免許に係る動力車の構造及び機能に関する科目を修得した者

筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの

第9条第1項第3号に掲げる者

甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、当該運転免許に対応する乙種又は甲種の運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの

甲種又は乙種の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、それぞれ、甲種又は乙種の他の運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの

甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、他の甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前二欄に掲げるもの以外のもの

身体検査

適性検査

甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの

甲種又は乙種の運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの

身体検査

適性検査

甲種の運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第1種磁気誘導式電気車運転免許、第2種磁気誘導式電気車運転免許、第1種磁気誘導式内燃車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの

甲種の運転免許を受けている者であつて、第1種磁気誘導式電気車運転免許、第2種磁気誘導式電気車運転免許、第1種磁気誘導式内燃車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの

身体検査

適性検査

新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の電気車の運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の構造及び機能に関するもの

新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、甲種又は乙種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの

身体検査

適性検査

新幹線電気車運転免許を受けている者であつて、第1種磁気誘導式電気車運転免許、第2種磁気誘導式電気車運転免許、第1種磁気誘導式内燃車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

第1種磁気誘導式電気車運転免許又は第1種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、甲種の運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの

第1種磁気誘導式電気車運転免許又は第1種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、甲種の運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの

身体検査

適性検査

第1種磁気誘導式電気車運転免許又は第1種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、新幹線電気車運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

第1種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第1種磁気誘導式内燃車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの

第1種磁気誘導式電気車運転免許を受けている者であつて、第1種磁気誘導式内燃車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの

身体検査

適性検査

第1種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者(第3条第2項の規定により地方運輸局長が動力車の操縦の範囲を限定した運転免許を受けている者を除く。)であつて、第1種磁気誘導式電気車運転免許又は第2種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

筆記試験のうち動力車の操縦に関する法令に係るもの

第1種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、第1種磁気誘導式電気車運転免許又は第2種磁気誘導式電気車運転免許を受けようとするもののうち前欄に掲げるもの以外のもの

身体検査

適性検査

第1種磁気誘導式電気車運転免許又は第1種磁気誘導式内燃車運転免許を受けている者であつて、乙種の運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

乙種の運転免許を受けている者であつて、第1種磁気誘導式電気車運転免許、第2種磁気誘導式電気車運転免許、第1種磁気誘導式内燃車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとするもの

身体検査

適性検査

第9条第1項第4号に掲げる者

第2種磁気誘導式電気車運転免許又は第2種磁気誘導式内燃車運転免許を受けようとする者

身体検査

適性検査

筆記試験

無軌条電車運転免許を受けようとする者

身体検査

適性検査

筆記試験

別表5 (第22条関係)

手数料の種類

手数料を納付すべき者

手数料の額

運転免許手数料

動力車操縦者試験の全部を免除されない者

22,100円

動力車操縦者試験の全部を免除される者

1,500円

運転免許証再交付手数料

運転免許証の再交付を受けようとする者

2,100円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(2002年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合にあつては、2,050円

第1号様式 (第3条関係)

第1号様式( 第3条 《運転免許 鉄道、軌道及び無軌条電車の係…》 員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。 ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障 関係)

第1号の二様式 (第5条関係)

第1号の二様式( 第5条 《運転免許の申請 運転免許を受けようとす…》 る者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 1 本籍外国人にあつては、国籍。以下同じ。及び現住所 2 氏名及び生年月日 3 所属事業者名 4 受けようとする運転 関係)

第2号様式 (第12条関係)

第2号様式( 第12条 《運転免許証の再交付 運転免許を受けた者…》 は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第2号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。 2 前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のあ 関係)

第3号様式 (第13条関係)

第3号様式( 第13条 《運転免許証記載事項の変更の記入 運転免…》 許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第3号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運 関係)

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