動力車操縦者運転免許に関する省令《附則》

法番号:1956年運輸省令第43号

略称: 動免省令

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附 則

1項 この省令は、1956年12月1日から施行する。

2項 当分の間、 第4条第2項 《2 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は…》 、それぞれ別表1に定める種類の動力車を操縦することができる。 ただし、軌道経営者が軌道運転規則1954年運輸省令第22号第6条の2の規定の適用に関し軌道運転規則第2条第1項ただし書の規定により国土交通 の規定の適用については、同項中「 第6条 《運転免許の取消等 地方運輸局長は、運転…》 免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 1 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反 の二」とあるのは「 第6条 《運転免許の取消等 地方運輸局長は、運転…》 免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 1 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反 の二又は附則第3項の規定により準用するものとされた 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第1条第4号の規定による廃止前の鉄道運転規則(1987年運輸省令第15号。以下「 旧鉄道運転規則 」という。)第8条」と、「 軌道運転規則 第2条第1項 《道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、こ…》 の規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合において許可を受けた事項を変更し ただし書」とあるのは「それぞれ 軌道運転規則 第2条第1項 《道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、こ…》 の規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合において許可を受けた事項を変更し ただし書又は附則第3項の規定により準用するものとされた 旧鉄道運転規則 第5条第1項」とし、別表3の規定の適用については、同表甲種蒸気機関車運転免許の項中「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第1条 《目的 この規則は、軌道の運転を規律して…》 輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第2条 《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》 に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に 、第2章、 第54条 《後位の運転室で操縦する場合の運転速度 …》 車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦する場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。第55条 《退行運転の場合の運転速度 退行運転をす…》 る場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。 及び第10章に限る。以下この表において同じ。)」とあるのは「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第1条 《目的 この規則は、軌道の運転を規律して…》 輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第2条 《この規則の適用と例外の取扱 道路の路面…》 に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合に 、第2章、 第54条 《後位の運転室で操縦する場合の運転速度 …》 車両の最前部の運転室以外の運転室で操縦する場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。第55条 《退行運転の場合の運転速度 退行運転をす…》 る場合の運転速度は、毎時15キロメートル以下とする。 及び第10章に限る。以下この表において同じ。及び 軌道運転規則 附則第3項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」と、甲種電気車運転免許の項及び甲種内燃車運転免許の項中「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 」とあるのは「 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 及び 軌道運転規則 附則第3項の規定により準用するものとされた旧鉄道運転規則」とする。

附 則(1956年9月21日運輸省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月8日運輸省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1956年12月1日から適用する。

附 則(1957年6月24日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月15日運輸省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年12月19日運輸省令第41号)

1項 この省令は、 道路交通法 の施行の日(1960年12月20日)から施行する。

附 則(1966年4月11日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第7条第1号 《知識技能の保有 第7条 係員は、車両を安…》 全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。 の改正規定は、1969年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、改正後の 第3条第4項 《4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 運転免許の種類 2 運転免許の番号 3 氏名及び生年月日 4 運転免許の年月日 5 所属事業者名 6 運転免許に条件を付したときは、その条件 及び第5項の規定にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。

3項 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者が、この省令の施行後において 第5条第1項 《運転免許を受けようとする者は、地方運輸局…》 長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 1 本籍外国人にあつては、国籍。以下同じ。及び現住所 2 氏名及び生年月日 3 所属事業者名 4 受けようとする運転免許の種類 5 試 又は改正後の 第12条第1項 《運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し…》 又は毀損したときは、地方運輸局長に第2号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。 若しくは 第13条 《運転免許証記載事項の変更の記入 運転免…》 許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞なく、第3号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運 の規定による申請をしようとするときは、改正後の第1号の二様式、第2号様式又は第3号様式にかかわらず、これらの様式中運転免許の番号を記載すべき欄には運転免許証番号を記載するものとする。

附 則(1975年3月3日運輸省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表五及び第2号様式の改正規定中手数料の額に係る部分については、1975年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月27日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月25日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年9月30日運輸省令第30号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月23日運輸省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、 第2条 《動力車の定義 この省令において、動力車…》 とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。及び内燃車内燃機関車及び内燃動車をいう。並びに無軌条電車をいう。 の規定による改正後の 動力車操縦者運転免許に関する省令 第3条第4項 《4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 運転免許の種類 2 運転免許の番号 3 氏名及び生年月日 4 運転免許の年月日 5 所属事業者名 6 運転免許に条件を付したときは、その条件 の規定及び第1号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月2日運輸省令第18号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本国有鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であつて、その業務から離れて3年を経過していないものを含む。)は、 第3条第1項 《鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運…》 輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。 ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれが の規定にかかわらず、1987年6月30日までは、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。

3項 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、 第9条 《試験の免除 次の各号のいずれかに掲げる…》 者にあつては、別表4に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 1 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設以下「養成所」という。の講習課程を修了した者であつて、修了後2年を の規定にかかわらず、 第8条第1項 《試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲…》 げる方法により行う。 1 動力車の操縦に関して必要な身体検査 2 動力車の操縦に関して必要な適性検査 3 動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験 4 動力車の操縦に関する技 各号に掲げる 試験 を免除する。

4項 この省令による改正前の 動力車操縦者運転免許に関する省令 第9条第1項第2号 《次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、…》 別表4に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 1 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設以下「養成所」という。の講習課程を修了した者であつて、修了後2年を経過しないもの に規定する課程を修了した者は、この省令による改正後の 動力車操縦者運転免許に関する省令 第9条第1項第1号 《次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、…》 別表4に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。 1 国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設以下「養成所」という。の講習課程を修了した者であつて、修了後2年を経過しないもの に規定する講習課程を修了した者とみなす。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1995年3月27日運輸省令第20号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第80号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月26日国土交通省令第152号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 動力車操縦者運転免許に関する省令 第18条第1項 《養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合…》 は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第1項第4号から第13号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通 の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月8日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月26日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月2日国土交通省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

7条 (動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者(当該業務に従事していた者であって、その業務から離れて3年を経過していないものを含む。)は、この省令による改正後の 動力車操縦者運転免許に関する省令 以下「 動力車操縦者運転免許に関する省令 」という。第3条第1項 《鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運…》 輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。 ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれが の規定にかかわらず、施行日から起算して3月を経過するまでの間は、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。

2項 前項に規定する者については、同項に規定する日までは、 動力車操縦者運転免許に関する省令 第9条の規定にかかわらず、同令第8条第1項各号に掲げる 試験 を免除する。

3項 この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両の操縦に関する講習を行う施設において講習課程を修了している者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、 動力車操縦者運転免許に関する省令 第9条第1項第1号に規定する講習課程を修了した者とみなす。

附 則(2009年11月2日国土交通省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 動力車操縦者運転免許に関する省令 第5条第1項 《運転免許を受けようとする者は、地方運輸局…》 長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。 1 本籍外国人にあつては、国籍。以下同じ。及び現住所 2 氏名及び生年月日 3 所属事業者名 4 受けようとする運転免許の種類 5 試 の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の 動力車操縦者運転免許に関する省令 第3条第4項 《4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 運転免許の種類 2 運転免許の番号 3 氏名及び生年月日 4 運転免許の年月日 5 所属事業者名 6 運転免許に条件を付したときは、その条件 の規定及び第1号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2018年12月25日国土交通省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

附 則(2024年7月1日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、この省令による改正後の 動力車操縦者運転免許に関する省令 第3条第4項 《4 前項の運転免許証には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 運転免許の種類 2 運転免許の番号 3 氏名及び生年月日 4 運転免許の年月日 5 所属事業者名 6 運転免許に条件を付したときは、その条件 の規定及び第1号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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