1条 (定義)
1項 この法律において「 金融機関 」とは、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会その他預金等の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。
2項 この法律において「 預金等 」とは、預金、貯金、定期積金、銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項に規定する 掛金 (次項において「 掛金 」という。)及び 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第6条に規定する契約による金銭信託をいう。
3項 この法律において「 特別の金銭上の利益 」とは、利息、手数料、礼金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、 預金等 をする者が当該預金等に関し 臨時金利調整法 (1947年法律第181号)
第2条
《 内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、…》
経済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。 ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、こ
の規定により定められた最高限度の金利による利息(定期積金又は 掛金 にあつては、これらの契約に係る給付金額から払込金又は掛金の金額の合計額を控除した金額に相当するもの)及び配当のほかに受ける金銭上の利益をいう。
2条 (預金等に係る不当契約の禁止)
1項 金融機関 に 預金等 をする者は、当該預金等に関し、 特別の金銭上の利益 を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、又は当該第三者のために債務の保証をすべき旨を約してはならない。
2項 金融機関 に 預金等 をすることについて媒介をする者は、当該預金等に関し、当該預金等をする者に 特別の金銭上の利益 を得させる目的で、特定の第三者と通じ、又は自己のために、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者若しくは自己に対し資金の融通をし、又はその者の指定する特定の第三者若しくは自己のために債務の保証をすべき旨を約してはならない。
3条
1項 金融機関 は、 預金等 をし、又はその媒介をする者で前条第1項又は第2項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。
4条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第2条
《預金等に係る不当契約の禁止 金融機関に…》
預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定
の規定に違反した者
2号 いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、
第2条
《預金等に係る不当契約の禁止 金融機関に…》
預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定
の規定の禁止を免れる行為をした者
5条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 金融機関 の役員又は職員は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条
《 金融機関は、預金等をし、又はその媒介を…》
する者で前条第1項又は第2項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。
の規定に違反したとき。
2号 いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、
第3条
《 金融機関は、預金等をし、又はその媒介を…》
する者で前条第1項又は第2項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。
の規定の禁止を免れる行為をしたとき。
2項 金融機関 の役員又は職員は、
第3条
《 金融機関は、預金等をし、又はその媒介を…》
する者で前条第1項又は第2項に規定する目的を有するものを相手方として、当該預金等に係る債権を担保とすることなく、これらの規定に規定する旨を約してはならない。
に規定する旨を約した場合には、その相手方が
第2条第1項
《金融機関に預金等をする者は、当該預金等に…》
関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、当該金融機関を相手方として、当該預金等に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し資金の融通をし、
又は第2項に規定する目的を有することを知らなかつたことを理由として、前項の処罰を免れることができない。ただし、その知らなかつたことについて過失のないことの証明があつたときは、この限りでない。
3項 前項の場合において、同項に規定する目的を有することを知らなかつたことについて過失があるにとどまるときは、情状によりその刑を免除することができる。
6条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。