保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令《別表など》
法番号:1957年厚生省令第13号
略称:
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様式第1号(
第3条
《指定の申請 法第65条第1項の規定によ…》
り保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければな
関係)
様式第1号の2(
第6条
《指定の変更の申請 法第66条第1項の規…》
定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第1号の2による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければなら
関係)
様式第1号の3(
第3条
《指定の申請 法第65条第1項の規定によ…》
り保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければな
関係)
様式第2号(
第12条
《登録の申請 法第71条の規定により保険…》
医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第2号による登録申請書を登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 この場合において、申請が法第69条の規定に
関係)
様式第3号(
第14条
《登録票の様式 令第4条の規定によつて交…》
付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第3号又は様式第4号による。
関係)
様式第4号(
第14条
《登録票の様式 令第4条の規定によつて交…》
付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第3号又は様式第4号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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