保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令《本則》

法番号:1957年厚生省令第13号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 健康保険法(1922年法律第70号)第43条ノ3第1項及び第4項並びに第43条ノ5第3項並びに 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 1957年政令第87号第4条第4号 《登録票 第4条 厚生労働大臣は、保険医又…》 は保険薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票次条において「登録票」という。を交付するものとする。 の規定に基き、並びに同法を実施するため、 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 を次のように定める。


1章 保険医療機関及び保険薬局の指定

1条 (権限の委任)

1項 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 以下「」という。第7条第1項 《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、第1条 《指定に関する公示 厚生労働大臣は、保険…》 医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、令第2条において準用する場合を含む。及び 第3条 《指定の申請 法第65条第1項の規定によ…》 り保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければな から 第6条 《指定の変更の申請 法第66条第1項の規…》 定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第1号の2による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければなら までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

2項 第7条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。

2条 (指定に関する管轄地方厚生局長等)

1項 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第159条第1項第5号の二及び同条第2項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「 地方厚生局長等 」という。)に委任され た健康保険法 以下「」という。第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の権限は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する 地方厚生局長等 以下「 指定に関する管轄地方厚生局長等 」という。)が行うものとする。

3条 (指定の申請)

1項 第65条第1項 《第63条第3項第1号の指定は、政令で定め…》 るところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを 指定に関する管轄地方厚生局長等 に提出しなければならない。ただし、法第68条第1項の規定に該当する場合において引き続き保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第1号に掲げる書類は、添付することを要しない。

1号 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの写し

2号 病院又は診療所にあつては保険医(管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号並びに担当診療科名を記載した書類

3号 前号に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数を記載した書類

4号 病院又は療養病床を有する診療所にあつては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類

2項 前項の規定による指定申請書の提出は、同時に 生活保護法 1950年法律第144号第49条の2第1項 《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定医療機関の指定又は同法第49条の3第1項の規定に基づく指定の更新を受けようとするときは、様式第1号の3により行うものとする。

3項 前2項の規定による指定申請書及び書類の提出は、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「 地方厚生局等 」という。)の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

4条 (指定に係る諮問)

1項 保険医療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は当該保険医療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する 地方厚生局長等 が行うものとする。

5条 (公示)

1項 第1条 《指定に関する公示 厚生労働大臣は、保険…》 医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、 の規定による公示は、 地方厚生局等 が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

6条 (指定の変更の申請)

1項 第66条第1項 《前条第2項の病院又は診療所の開設者は、第…》 63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。 の規定により保険医療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第1号の2による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを 指定に関する管轄地方厚生局長等 に提出しなければならない。

1号 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは届書、国の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの写し

2号 医師及び歯科医師のそれぞれの数を記載した書類

3号 看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類

2項 第3条第3項 《3 この法律において「適用事業所」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 1 常時5人以上の従業員を使用する事業所 2 前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 の規定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。

7条 (標示)

1項 保険医療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険医療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。

8条 (保険医療機関及び保険薬局に関する届出)

1項 保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の1に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を 指定に関する管轄地方厚生局長等 に届け出なければならない。

1号 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。

2号 第80条第7号 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 第80条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医 から第9号までの規定に該当するに至つたとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、 第3条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法 に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。又は同条第2号に規定する書類に記載した事項に変更があつたとき。

2項 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、旧開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を 指定に関する管轄地方厚生局長等 に届け出なければならない。

3項 前2項の場合において、同時に 生活保護法 第50条の2 《変更の届出等 指定医療機関は、当該指定…》 医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第49条の指 の届出を行おうとするときは、前2項の規定による届出に係る書面にその旨を付記しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する 地方厚生局等 の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

9条 (厚生労働省令で定める保険医療機関及び保険薬局)

1項 第68条第2項 《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》 診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす に規定する厚生労働省令で定める保険医療機関又は保険薬局は、保険医である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同1の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

10条 (指定の辞退の申出)

1項 保険医療機関又は保険薬局の開設者は、第79条第1項 《保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予…》 告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を 指定に関する管轄地方厚生局長等 に申し出なければならない。

2項 前項の場合において、同時に 生活保護法 第51条第1項 《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》 けて、その指定を辞退することができる。同法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の指定の辞退を行おうとするときは、前項の規定による申出に係る書面にその旨を付記しなければならない。

3項 第8条第4項 《4 第1項及び第2項の規定による届出は、…》 当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。 の規定は、前項の申出について準用する。

2章 保険医及び保険薬剤師の登録

11条 (登録に関する管轄地方厚生局長等)

1項 健康保険法施行規則第159条第1項第5号の二及び同条第2項の規定により 地方厚生局長等 に委任された第64条 《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》 いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師 の規定による保険医又は保険薬剤師の登録の権限は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師については当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師については当該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「 登録に関する管轄地方厚生局長等 」という。)が行うものとする。

2項 医師若しくは歯科医師が同時に二以上の保険医療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調剤に従事している場合であつて、前項の規定によりその者の登録の権限を行う 地方厚生局長等 が二以上あるときは、その権限は、主として当該診療又は調剤に従事する保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。

12条 (登録の申請)

1項 第71条 《保険医又は保険薬剤師の登録 第64条の…》 登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、こ の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、様式第2号による登録申請書に医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を確認することができる書類の写しを添えて、 登録に関する管轄地方厚生局長等 に提出しなければならない。この場合において、当該申請が法第69条の規定により法第63条第3項第1号の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、併せて、 第3条第1項第1号 《法第65条第1項の規定により保険医療機関…》 又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 ただ に掲げる書類を添えなければならない。

2項 前項の規定による登録申請書の提出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師 に規定する診療所又は薬局の開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する 地方厚生局等 の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

13条 (名簿の記載事項)

1項 第3条第4号 《名簿 第3条 厚生労働大臣は、保険医名簿…》 及び保険薬剤師名簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登録の記号及び番号並びに登録年月日 2 氏名及び生年月日 3 医籍若しくは歯科医籍又は薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日 4 前 の規定により、保険医名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 登録の抹消に関する事項

2号 登録に関する管轄地方厚生局長等 の変更に関する事項

14条 (登録票の様式)

1項 第4条 《登録票 厚生労働大臣は、保険医又は保険…》 薬剤師の登録をしたときは、速やかに、保険医登録票又は保険薬剤師登録票次条において「登録票」という。を交付するものとする。 の規定によつて交付する保険医登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第3号又は様式第4号による。

15条 (登録に関する管轄地方厚生局長等の変更)

1項 保険医又は保険薬剤師は、 登録に関する管轄地方厚生局長等 に変更を生ずるに至つたときは、10日以内に、保険医 登録票 又は保険薬剤師登録票(以下「 登録票 」という。)を添えて、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

2項 変更後の 登録に関する管轄地方厚生局長等 は、前項の届出に基づき名簿に当該保険医又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。

3項 変更前の 登録に関する管轄地方厚生局長等 は、前項の記載が行われたときは、当該保険医又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。

4項 変更後の 登録に関する管轄地方厚生局長等 は、第2項の規定により名簿に記載したときは、当該保険医又は保険薬剤師に 登録票 を書き換えて交付するものとする。

5項 第1項の規定による届出は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、第69条 《保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 …》 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師 に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地を、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する 地方厚生局等 の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

16条 (保険医及び保険薬剤師に関する届出)

1項 保険医又は保険薬剤師は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨、その年月日、氏名、住所、生年月日及び個人番号を 登録に関する管轄地方厚生局長等 に届け出なければならない。この場合において、その届出が第1号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。

1号 氏名に変更があつたとき。

2号 第81条第4号 《保険医又は保険薬剤師の登録の取消し 第8…》 1条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。 1 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項第85条第9項、第85 から第6号までの規定に該当するに至つたとき。

2項 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を 登録に関する管轄地方厚生局長等 に届け出なければならない。

3項 第1項第2号に掲げる事由に係る届出を行う者は、当該届出が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、併せて 登録票 を提出しなければならない。前項の規定により届出を行う者についても、同様とする。

4項 前条第5項の規定は、第1項及び第2項の届出について準用する。

17条 (登録票の書換交付の申請)

1項 保険医又は保険薬剤師は、前条第1項第1号に掲げる事由に係る届出に当つては、 登録票 を添えて、その書換交付を申請することができる。

2項 保険医又は保険薬剤師は、前項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を 登録に関する管轄地方厚生局長等 に届け出なければならない。

18条 (登録票の再交付の申請)

1項 保険医又は保険薬剤師は、 登録票 を破り、汚し、又は失つたときは、 登録に関する管轄地方厚生局長等 に登録票の再交付を申請することができる。

2項 第15条第5項 《5 第1項の規定による届出は、保険医療機…》 関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又 の規定は、前項の申請について準用する。

3項 保険医又は保険薬剤師は、第1項の申請をするときは、併せて、氏名、住所、生年月日及び個人番号を 登録に関する管轄地方厚生局長等 に届け出なければならない。

19条 (登録の取消しに係る諮問)

1項 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社会保険医療協議会への諮問は、 登録に関する管轄地方厚生局長等 が行うものとする。

20条 (登録の抹消の申出)

1項 保険医又は保険薬剤師は、第79条第2項 《2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予…》 告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 の規定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨、氏名、住所、生年月日及び個人番号を 登録に関する管轄地方厚生局長等 に申し出なければならない。

2項 前項の規定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、10日以内に 登録票 登録に関する管轄地方厚生局長等 に返納しなければならない。

3項 第15条第5項 《5 第1項の規定による届出は、保険医療機…》 関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又 の規定は、第1項の申出及び第2項の返納について準用する。

21条 (公示)

1項 第6条 《登録に関する公示 厚生労働大臣は、保険…》 医若しくは保険薬剤師の登録をしたとき、又は保険医若しくは保険薬剤師が登録の取消し若しくは抹消の請求によつて保険医若しくは保険薬剤師でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに次に掲げ の規定による公示は、 地方厚生局等 が当該地方厚生局等の掲示場に掲示すること及び当該地方厚生局等のウェブサイトに掲載することによつて行うものとする。

22条 (取消に係る登録票の返納)

1項 保険医又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、10日以内に、 登録票 登録に関する管轄地方厚生局長等 に返納しなければならない。

2項 第15条第5項 《5 第1項の規定による届出は、保険医療機…》 関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を、法第69条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又 の規定は、前項の返納について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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