保険医療機関及び保険医療養担当規則《別表など》

法番号:1957年厚生省令第15号

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様式第1号(一)の1 (第22条関係)

様式第1号(一)の1( 第22条 《診療録の記載 保険医は、患者の診療を行…》 つた場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 関係)

様式第1号(一)の2 (第22条関係)

様式第1号(一)の2( 第22条 《診療録の記載 保険医は、患者の診療を行…》 つた場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 関係)

様式第1号(一)の3 (第22条関係)

様式第1号(一)の3( 第22条 《診療録の記載 保険医は、患者の診療を行…》 つた場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 関係)

様式第1号(二)の1 (第22条関係)

様式第1号(二)の1( 第22条 《診療録の記載 保険医は、患者の診療を行…》 つた場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 関係)

様式第1号(二)の2 (第22条関係)

様式第1号(二)の2( 第22条 《診療録の記載 保険医は、患者の診療を行…》 つた場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 関係)

様式第2号 (第23条関係)

様式第2号( 第23条 《処方箋の交付 保険医は、処方箋を交付す…》 る場合には、様式第2号若しくは第2号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。 2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第2号又はこれに準ずる様式の処方箋にそ 関係)

様式第2号の2 (第23条関係)

様式第2号の2( 第23条 《処方箋の交付 保険医は、処方箋を交付す…》 る場合には、様式第2号若しくは第2号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。 2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第2号又はこれに準ずる様式の処方箋にそ 関係)

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