1項 この省令は、1957年5月1日から施行する。
2項 健康保険 保険医 療養担当規程(1950年9月厚生省告示第239号)、健康保険保険歯科医療養担当規程(1950年9月厚生省告示第240号)及び船員保険保険医療養担当規程(1950年10月厚生省告示第276号)は、廃止する。
3項 この省令の施行前に、改正前の 健康保険法 及び 船員保険法 の規定による 保険医 等から交付された処方せんは、この省令の規定により交付された処方せんとみなす。
4項 保険医 療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関して
第5条
《一部負担金等の受領 保険医療機関は、被…》
保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する食事療養標準負担額同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以
の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説明を行わなければならない。
1項 この省令は、1961年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 (1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 (1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
5項 第63条から第65条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は1992年4月1日から施行する。
1項 この省令は1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
による改正前の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則様式第2号による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
2項 健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号)附則第4条又は
第12条
《診療の一般的方針 保険医の診療は、一般…》
に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
の規定により療養の給付等とみなされる同法附則第4条に規定する付添看護については、この省令による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則第11条の二、
第20条第7号
《診療の具体的方針 第20条 医師である保…》
険医の診療の具体的方針は、前12条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 1 診察 イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。 ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及
ハ及び
第21条第8号
《歯科診療の具体的方針 第21条 歯科医師…》
である保険医の診療の具体的方針は、第12条から第19条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。 1 診察 イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。 ロ 診察を
ハの規定は適用せず、この省令による改正前のこれらの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則様式第1号(一)の3による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
2項 保険医 療機関及び保険医療養担当規則第1条に規定する保険医療機関は、当分の間、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定による改正後の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 附則第4項の規定により読み替えられた同令第4条の規定による記録をすることを要しない。
1項 この省令は、1998年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
4項 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第7項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
及び
第4条
《資格確認書の返還 保険医療機関は、患者…》
の提出する資格確認書書面に限る。以下この条において同じ。により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返
の規定は2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
による改正前の 保険医 療機関及び保険薬局の指定並びに特定 承認 保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「 旧令 」という。)第5条の2に規定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「 新令 」という。)第5条の2に規定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該特定承認保険医療機関である病院又は診療所は、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
による改正前の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第5条の2第2項
《2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、…》
前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
に規定する高度先進医療として厚生労働大臣の承認を受けた療養に関して、当該療養に要する費用の範囲内において 健康保険法 (1922年法律第70号)
第86条第2項
《2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げ…》
る額当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につき第
又は
第110条第3項
《3 前項第1号の療養についての費用の額の…》
算定に関しては、保険医療機関等から療養評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。を受ける場合にあっては第76条第2項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合に
の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの省令の施行の際まだ整備されていない 保険医 療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第5条の2
《領収証等の交付 保険医療機関は、前条の…》
規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を
の二又は 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第4条の2
《領収証等の交付 保険薬局は、前条の規定…》
により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付する
の規定にかかわらず、2006年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、同令第23条に規定する処方せんの様式については、2010年9月30日までの間、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
中 保険医 療機関及び保険医療養担当規則第2条の4の次に1条を加える改正規定及び
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
中 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第2条の3
《健康保険事業の健全な運営の確保 保険薬…》
局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 1 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。 2 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対
の次に1条を加える改正規定2012年10月1日
2号 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険薬局が担当…》
する療養の給付及び被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
中 保険医 療機関及び保険医療養担当規則第5条の2の改正規定及び
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
中 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第4条の2
《領収証等の交付 保険薬局は、前条の規定…》
により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。 2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付する
の改正規定並びに附則第2条及び
第3条
《受給資格の確認等 保険医療機関は、患者…》
から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができ
の規定2014年4月1日
2条 (保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 保険医 療機関(病院を除く。)において、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (以下「 新療担規則 」という。)
第5条の2第2項
《2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、…》
前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとする。
2項 保険医 療機関(病院を除く。)において、明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、 新療担規則 第5条の2第3項
《3 前項に規定する明細書の交付は、無償で…》
行わなければならない。
の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができる。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則(以下「 新療担規則 」という。)第5条第3項に規定する保険医療機関において、同項第2号に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同号の規定にかかわらず、2016年9月30日までの間、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。
1項 新療担規則 第5条の2の2第1項
《前条第2項の厚生労働大臣の定める保険医療…》
機関は、公費負担医療厚生労働大臣の定めるものに限る。を担当した場合第5条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る
に規定する 保険医 療機関又は
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定による改正後の 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (以下「 新薬担規則 」という。)
第4条の2の2第1項
《前条第2項の厚生労働大臣の定める保険薬局…》
は、公費負担医療厚生労働大臣の定めるものに限る。を担当した場合第4条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算
に規定する保険薬局において、新療担規則第5条の2の2第1項又は 新薬担規則 第4条の2の2第1項
《前条第2項の厚生労働大臣の定める保険薬局…》
は、公費負担医療厚生労働大臣の定めるものに限る。を担当した場合第4条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算
の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書を患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
2項 新療担規則 第5条の2の2第1項
《前条第2項の厚生労働大臣の定める保険医療…》
機関は、公費負担医療厚生労働大臣の定めるものに限る。を担当した場合第5条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る
に規定する 保険医 療機関又は 新薬担規則 第4条の2の2第1項
《前条第2項の厚生労働大臣の定める保険薬局…》
は、公費負担医療厚生労働大臣の定めるものに限る。を担当した場合第4条第1項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算
に規定する保険薬局において、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第5条の2の2第2項又は新薬担規則第4条の2の2第2項の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第5条の2の2第1項又は新薬担規則第4条の2の2第1項の明細書の交付を有償で行うことができる。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則(以下「 新療担規則 」という。)第5条第3項の規定により、同項各号に掲げる措置を講ずることを要する保険医療機関(この省令の施行の日前において、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正前の 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第5条第3項
《3 保険医療機関のうち、医療法1948年…》
法律第205号第7条第2項第5号に規定する一般病床以下「一般病床」という。を有する同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院一般病床の数が二百未満であるものを除く。、同法第4条の2第1項に規定する特定
各号に掲げる措置を講ずることを要しなかったものに限る。)において、 新療担規則 第5条第3項第2号
《3 保険医療機関のうち、医療法1948年…》
法律第205号第7条第2項第5号に規定する一般病床以下「一般病床」という。を有する同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院一般病床の数が二百未満であるものを除く。、同法第4条の2第1項に規定する特定
に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同号の規定にかかわらず、2018年9月30日までの間、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
及び
第4条
《資格確認書の返還 保険医療機関は、患者…》
の提出する資格確認書書面に限る。以下この条において同じ。により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返
の規定医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号の政令で定める日
2号 第5条
《一部負担金等の受領 保険医療機関は、被…》
保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する食事療養標準負担額同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以
の規定2022年4月1日
2項 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則第5条第3項の規定により、同項各号に掲げる措置を講ずることを要する保険医療機関(この省令の施行の日前において、同項各号に掲げる措置を講ずることを要しなかったものに限る。)において、同項第2号に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同号の規定にかかわらず、2020年9月30日までの間、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定は、2022年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則(以下この項において「 新療担規則 」という。)第5条第3項の規定により、同項各号に掲げる措置を講ずることを要する保険医療機関(医療法(1948年法律第205号)第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が新たに公表したものに限る。)において、 新療担規則 第5条第3項第2号
《3 保険医療機関のうち、医療法1948年…》
法律第205号第7条第2項第5号に規定する一般病床以下「一般病床」という。を有する同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院一般病床の数が二百未満であるものを除く。、同法第4条の2第1項に規定する特定
に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同項の規定にかかわらず、当該公表があった日から起算して6月を経過する日までの間は、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 保険医 療機関及び保険医療養担当規則及び 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 の一部を改正する省令の一部を改正する省令(2023年厚生労働省令第3号)の公布の日から施行する。
2条 (受給資格の確認等に係る経過措置)
1項 第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の 保険医 療機関及び保険医療養担当規則(以下「 新療担規則 」という。)第3条第2項から第4項までの規定及び
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定による改正後の 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (以下「 新薬担規則 」という。)
第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第2号又は第4号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
から第4項までの規定( 新薬担規則 第11条
《読替規定 日雇特例被保険者の保険及び船…》
員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同
において読み替えて適用する場合を含む。)は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「 地方厚生局長等 」という。)に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、適用しない。
2項 新療担規則 第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
の規定及び 新薬担規則 第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第2号又は第4号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
の規定(新薬担規則第11条において読み替えて適用する場合を含む。)は、 保険医 療機関又は保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号に掲げる療養の給付を担当する場合において、次の各号に掲げる場合にあって患者が 電子資格確認 によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの期間、適用しない。
1号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合
2号 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行う場合
3項 保険医 療機関又は保険薬局は、第1項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに 地方厚生局長等 に提出するものとする。
4項 第1項の届出は、当該 保険医 療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
3条 (準備行為)
1項 前条第1項の表の上欄に掲げる 保険医 療機関又は保険薬局は、この省令の施行の日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。
4条 (資料の提供)
1項 地方厚生局長等 は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、審査支払機関に対し、 新療担規則 第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
から第4項までの規定及び 新薬担規則 第3条第2項
《2 患者が電子資格確認により療養の給付を…》
受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第2号又は第4号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第
から第4項までの規定(新薬担規則第11条において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前2条に関して必要な資料の提供を求めることができる。
2項 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、 保険医 療機関又は保険薬局において患者が 電子資格確認 によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第24条第1号
《支払基金の業務 第24条 支払基金は、社…》
会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若し
に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに同法附則第1条の3第1項各号に掲げる業務を行うため、 地方厚生局長等 に対して、前2条に規定する届出を行った保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条及び
第4条
《資格確認書の返還 保険医療機関は、患者…》
の提出する資格確認書書面に限る。以下この条において同じ。により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返
の規定公布の日
2号 第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
及び
第4条
《資格確認書の返還 保険医療機関は、患者…》
の提出する資格確認書書面に限る。以下この条において同じ。により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返
の規定2024年4月1日
2条 (受給資格の確認等に係る経過措置)
1項 保険医 療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者は、この省令の施行の日前においても、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正前の療担規則第3条第1項、
第3条
《受給資格の確認等 保険医療機関は、患者…》
から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができ
の規定による改正前の薬担規則第3条第1項又は
第5条
《一部負担金等の受領 保険医療機関は、被…》
保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する食事療養標準負担額同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以
の規定による改正前の訪看基準
第8条
《診療録の記載及び整備 保険医療機関は、…》
第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
の規定にかかわらず、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の療担規則第3条第1項第3号、
第3条
《受給資格の確認等 保険医療機関は、患者…》
から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができ
の規定による改正後の薬担規則第3条第1項第4号又は
第5条
《一部負担金等の受領 保険医療機関は、被…》
保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金、法第85条に規定する食事療養標準負担額同条第2項の規定により算定した費用の額が標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以
の規定による改正後の訪看基準
第8条第3号
《診療録の記載及び整備 第8条 保険医療機…》
関は、第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
に掲げる方法によって、療養の給付又は指定訪問看護を受ける資格があることを確認することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
、
第4条
《資格確認書の返還 保険医療機関は、患者…》
の提出する資格確認書書面に限る。以下この条において同じ。により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から資格確認書の返
及び附則第3条の規定は、2024年10月1日から施行する。
2条 (ウェブサイトへの掲載に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年5月31日までの間、
第1条
《療養の給付の担当の範囲 保険医療機関が…》
担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養以下単に「療養の給付」という。の範囲は、次のとおりとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術そ
の規定による改正後の療担規則(以下「 新療担規則 」という。)第2条の6第2項の規定の適用については、同項中「 保険医 療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 新療担規則 第5条の3第5項
《5 保険医療機関は、原則として、前項の療…》
養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
、
第5条の3の2第5項
《5 保険医療機関は、原則として、前項の療…》
養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
及び
第5条の4第3項
《3 保険医療機関は、原則として、前項の療…》
養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「保険医療機関は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《受給資格の確認等 保険医療機関は、患者…》
から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができ
の規定による改正後の薬担規則(以下「 新薬担規則 」という。)第2条の4第2項の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 新薬担規則 第4条の3第3項
《3 保険薬局は、原則として、前項の療養の…》
内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第5条
《調剤録の記載及び整備 保険薬局は、第1…》
0条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
の規定による改正後の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新訪看基準 」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
3条 (処方箋に係る経過措置)
1項 第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 第2条
《療養の給付の担当方針 保険医療機関は、…》
懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者以下単に「患者」という。の療養上妥当適切なもの
の規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 保険医 療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2024年厚生労働省令第119号。以下「 改正省令 」という。)第1条の規定による改正前の 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)又は 改正省令 第2条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が 施行日 から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年11月20日)から施行する。