別表第1 (第37条関係)
貨物区域の種類 |
(一)一般貨物区域 |
(二)暴露甲板貨物区域 |
(三)コンテナ貨物区域 |
(四)閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等 |
(五)開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域 |
(六)はしけ積載貨物区域 |
|
防火等の措置 |
|||||||
(1)消火ポンプの遠隔操作等(ニ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
(2)消火ポンプの能力の強化(ニ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
(3)冷却装置等の備付け(ニ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
(4) 発火源の排除 |
○ |
○ |
○ |
○(ホ) |
○ |
||
(5)火災探知装置の備付け(ニ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
(6) 機械通風装置の備付け |
○ |
○(イ) |
○ |
○ |
|||
(7) 防爆型機械通風装置等の備付け |
○ |
○(イ) |
○ |
○ |
|||
(8) ビルジの機関室への流入防止 |
○ |
○ |
○ |
||||
(9)人員の保護(ニ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
(10)持運び式消火器の備付け(ニ) |
○ |
○ |
○ |
||||
(11) 特定機関区域との境界の防熱 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
(12)固定式加圧水噴霧装置の備付け(ニ) |
○(ロ) |
○ |
|||||
(13)固定式鎮火性ガス消火装置の備付け(ニ) |
○ |
○ |
○(ハ) |
○ |
|||
(14) 貨物区域の密閉 |
○(ヘ) |
備考
別表第2 (第37条関係)
危険物の分類又は項目 |
火薬類 |
高圧ガス |
引火性液体類 |
可燃性物質類 |
酸化性物質類 |
毒物類 |
腐食性物質 |
有害性物質 |
||||||||||||||||
防火等の措置 |
等級が1・四で告示で定める隔離区分のもの |
その他のもの |
毒性を有するものであつて引火性を有するもの |
毒性を有するものであつて引火性を有しないもの |
毒性を有しないものであつて引火性を有するもの |
その他のもの |
引火点が摂氏二十三度未満のもの |
引火点が摂氏二十三度以上のもの |
可燃性物質 |
自然発火性物質 |
水反応可燃性物質であつて液体のもの |
水反応可燃性物質であつて固体のもの |
酸化性物質 |
有機過酸化物 |
液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの |
液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの |
液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの |
固体のもの |
液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの |
液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの |
液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの |
固体のもの |
||
(1) 消火ポンプの遠隔操作等 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
(2) 消火ポンプの能力の強化 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
(3) 冷却装置等の備付け |
○ |
|||||||||||||||||||||||
(4) 発火源の排除 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○(イ) |
○ |
○ |
○(ハ) |
||||||||||||||||
(5) 火災探知装置の備付け |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
(6) 機械通風装置の備付け |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||||
(7) 防爆型機械通風装置等の備付け |
○ |
○ |
○ |
○ |
○(ハ) |
|||||||||||||||||||
(8) ビルジの機関室への流入防止 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○(ロ) |
○(ロ) |
|||||||||||||||||
(9) 人員の保護 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
(10) 持運び式消火器の備付け |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||||||
(11) 特定機関区域との境界の防熱 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
(12) 固定式加圧水噴霧装置の備付け |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
(13) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
(14) 貨物区域の密閉 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3 (第37条関係)
危険物の分類又は項目 |
可燃性物質 |
自然発火性物質 |
水反応可燃性物質 |
酸化性物質 |
有害性物質 |
|
防火等の措置 |
||||||
(1)消火ポンプの遠隔操作等(イ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
(2)消火ポンプの能力の強化(イ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
(3) 発火源の排除 |
○ |
○(ロ) |
○ |
○(ロ) |
○(ロ) |
|
(4) 機械通風装置の備付け |
○(ロ) |
○ |
||||
(5) 防爆型機械通風装置等の備付け |
○(ハ) |
○(ロ) |
○ |
○(ロ)(ハ) |
○(ロ)(ハ) |
|
(6) 自然通風装置の備付け |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
(7)人員の保護(イ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
(8) 特定機関区域との境界の防熱 |
○ |
○ |
○ |
○(ロ) |
○ |
|
(9)固定式鎮火性ガス消火装置の備付け(イ) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第4 (第45条関係)
貨物の種類 |
(一) 甲種貨物 |
(二) 乙種貨物 |
(三) 丙種貨物 |
|
防災等の措置 |
||||
(1) 船体構造の強化 |
○ |
|||
(2) 貨物区域の配置 |
○ |
○ |
||
(3) 貨物区域の排水設備の備付け |
○ |
|||
(4) 救命設備の備付け |
○ |
|||
(5) 消防設備の備付け |
○ |
○ |
||
(6) 航海用具の備付け |
○ |
|||
(7) 貨物区域の温度制御装置の備付け |
○ |
○ |
||
(8) 給電設備の備付け |
○ |
○ |
||
(9) 損傷時の復原性 |
○ |
|||
(10) 固縛装置の備付け |
○ |
○ |
||
(11) 災害対策緊急措置手引書の備付け |
○ |
○ |
○ |
|
(12) 固定式放射線測定装置の備付け |
○ |
|||
(13) 船内にある者が災害発生時の措置を行うために必要な資材又は機材の備付け |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第5 (第114条関係)
核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。) |
核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。) |
核分裂性輸送物以外の放射性輸送物 |
|
第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。) |
1件につき 888,900円 |
1件につき 234,200円 |
1件につき 302,300円 |
第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。) |
1件につき 252,200円 |
1件につき 50,000円 |
1件につき 183,300円 |
第88条第1項の規定による承認 |
1件につき 586,600円 |
1件につき 176,500円 |
1件につき 68,600円 |
第99条第1項の規定による承認 |
1件につき 204,800円 |
別表第5の2 (第114条関係)
核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。) |
核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。) |
核分裂性輸送物以外の放射性輸送物 |
|
第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。) |
1件につき 888,700円 |
1件につき 234,000円 |
1件につき 302,100円 |
第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。) |
1件につき 252,000円 |
1件につき 49,800円 |
1件につき 183,100円 |
第88条第1項の規定による承認 |
1件につき 586,400円 |
1件につき 176,200円 |
1件につき 68,400円 |
第99条第1項の規定による承認 |
1件につき 204,600円 |
別表第6 (第114条関係)
小型容器 |
袋 |
1個につき 1円 |
||
ファイバ板箱 |
1個につき 3円 |
|||
その他のもの |
内装を用いないで液体を収納するもの |
1個につき 16円 |
||
内装を用いるもの又は固体を収納するもの |
1個につき 14円 |
|||
大型容器 |
1個につき 40円 |
|||
IBC容器 |
金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器 |
固体を収納するもの |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 2,250円 |
その他のもの |
1個につき 6,900円 |
|||
液体を収納するもの |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 3,050円 |
||
その他のもの |
1個につき 10,000円 |
|||
フレキシブル容器 |
1個につき 50円 |
|||
ファイバ板製容器及び木製容器 |
1個につき 40円 |
|||
高圧容器 |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 3,800円 |
||
その他のもの |
1個につき 11,200円 |
|||
ポータブルタンク |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 30,600円 |
||
その他のもの |
1個につき 120,200円 |
|||
フレキシブルバルクコンテナ |
1個につき 270円 |
備考
複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。
別表第6の2 (第114条関係)
小型容器 |
袋 |
1個につき 1円 |
|||
ファイバ板箱 |
1個につき 3円 |
||||
その他のもの |
内装を用いないで液体を収納するもの |
1個につき 16円 |
|||
内装を用いるもの又は固体を収納するもの |
1個につき 14円 |
||||
大型容器 |
1個につき 40円 |
||||
IBC容器 |
金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器 |
固体を収納するもの |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 2,250円 |
|
その他のもの |
1個につき 6,900円 |
||||
液体を収納するもの |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 3,050円 |
|||
その他のもの |
1個につき 10,000円 |
||||
フレキシブル容器 |
1個につき 50円 |
||||
ファイバ板製容器及び木製容器 |
1個につき 40円 |
||||
高圧容器 |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 3,800円 |
|||
その他のもの |
1個につき 11,200円 |
||||
ポータブルタンク |
表示の有効期間切れによる検査を受けるもの |
1個につき 30,400円 |
|||
その他のもの |
1個につき 120,000円 |
||||
フレキシブルバルクコンテナ |
1個につき 270円 |
備考
複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。