危険物船舶運送及び貯蔵規則《別表など》

法番号:1957年運輸省令第30号

略称: 危規則

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別表第1 (第37条関係)

貨物区域の種類

)一般貨物区域

)暴露甲板貨物区域

)コンテナ貨物区域

)閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等

)開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域

)はしけ積載貨物区域

防火等の措置

1)消火ポンプの遠隔操作等

2)消火ポンプの能力の強化

3)冷却装置等の備付け

4) 発火源の排除

5)火災探知装置の備付け

6) 機械通風装置の備付け

7) 防爆型機械通風装置等の備付け

8) ビルジの機関室への流入防止

9)人員の保護

10)持運び式消火器の備付け

11) 特定機関区域との境界の防熱

12)固定式加圧水噴霧装置の備付け

13)固定式鎮火性ガス消火装置の備付け

14) 貨物区域の密閉

備考

別表第2 (第37条関係)

危険物の分類又は項目

火薬類

高圧ガス

引火性液体類

可燃性物質類

酸化性物質類

毒物類

腐食性物質

有害性物質

防火等の措置

等級が1・四で告示で定める隔離区分のもの

その他のもの

毒性を有するものであつて引火性を有するもの

毒性を有するものであつて引火性を有しないもの

毒性を有しないものであつて引火性を有するもの

その他のもの

引火点が摂氏二十三度未満のもの

引火点が摂氏二十三度以上のもの

可燃性物質

自然発火性物質

水反応可燃性物質であつて液体のもの

水反応可燃性物質であつて固体のもの

酸化性物質

有機過酸化物

液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの

液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの

液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの

固体のもの

液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの

液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの

液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの

固体のもの

1) 消火ポンプの遠隔操作等

2) 消火ポンプの能力の強化

3) 冷却装置等の備付け

4) 発火源の排除

5) 火災探知装置の備付け

6) 機械通風装置の備付け

7) 防爆型機械通風装置等の備付け

8) ビルジの機関室への流入防止

9) 人員の保護

10) 持運び式消火器の備付け

11) 特定機関区域との境界の防熱

12) 固定式加圧水噴霧装置の備付け

13) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け

14) 貨物区域の密閉

備考

別表第3 (第37条関係)

危険物の分類又は項目

可燃性物質

自然発火性物質

水反応可燃性物質

酸化性物質

有害性物質

防火等の措置

1)消火ポンプの遠隔操作等

2)消火ポンプの能力の強化

3) 発火源の排除

4) 機械通風装置の備付け

5) 防爆型機械通風装置等の備付け

)(

)(

6) 自然通風装置の備付け

7)人員の保護

8) 特定機関区域との境界の防熱

9)固定式鎮火性ガス消火装置の備付け

備考

別表第4 (第45条関係)

貨物の種類

) 甲種貨物

) 乙種貨物

) 丙種貨物

防災等の措置

1) 船体構造の強化

2) 貨物区域の配置

3) 貨物区域の排水設備の備付け

4) 救命設備の備付け

5) 消防設備の備付け

6) 航海用具の備付け

7) 貨物区域の温度制御装置の備付け

8) 給電設備の備付け

9) 損傷時の復原性

10) 固縛装置の備付け

11) 災害対策緊急措置手引書の備付け

12) 固定式放射線測定装置の備付け

13) 船内にある者が災害発生時の措置を行うために必要な資材又は機材の備付け

備考

別表第5 (第114条関係)

核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。

核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。

核分裂性輸送物以外の放射性輸送物

第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。

1件につき 888,900円

1件につき 234,200円

1件につき 302,300円

第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。

1件につき 252,200円

1件につき 50,000円

1件につき 183,300円

第88条第1項の規定による承認

1件につき 586,600円

1件につき 176,500円

1件につき 68,600円

第99条第1項の規定による承認

1件につき 204,800円

別表第5の2 (第114条関係)

核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。

核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。

核分裂性輸送物以外の放射性輸送物

第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。

1件につき 888,700円

1件につき 234,000円

1件につき 302,100円

第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。

1件につき 252,000円

1件につき 49,800円

1件につき 183,100円

第88条第1項の規定による承認

1件につき 586,400円

1件につき 176,200円

1件につき 68,400円

第99条第1項の規定による承認

1件につき 204,600円

別表第6 (第114条関係)

小型容器

1個につき 1円

ファイバ板箱

1個につき 3円

その他のもの

内装を用いないで液体を収納するもの

1個につき 16円

内装を用いるもの又は固体を収納するもの

1個につき 14円

大型容器

1個につき 40円

IBC容器

金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器

固体を収納するもの

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 2,250円

その他のもの

1個につき 6,900円

液体を収納するもの

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 3,050円

その他のもの

1個につき 10,000円

フレキシブル容器

1個につき 50円

ファイバ板製容器及び木製容器

1個につき 40円

高圧容器

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 3,800円

その他のもの

1個につき 11,200円

ポータブルタンク

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 30,600円

その他のもの

1個につき 120,200円

フレキシブルバルクコンテナ

1個につき 270円

備考

複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。

別表第6の2 (第114条関係)

小型容器

1個につき 1円

ファイバ板箱

1個につき 3円

その他のもの

内装を用いないで液体を収納するもの

1個につき 16円

内装を用いるもの又は固体を収納するもの

1個につき 14円

大型容器

1個につき 40円

IBC容器

金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器

固体を収納するもの

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 2,250円

その他のもの

1個につき 6,900円

液体を収納するもの

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 3,050円

その他のもの

1個につき 10,000円

フレキシブル容器

1個につき 50円

ファイバ板製容器及び木製容器

1個につき 40円

高圧容器

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 3,800円

その他のもの

1個につき 11,200円

ポータブルタンク

表示の有効期間切れによる検査を受けるもの

1個につき 30,400円

その他のもの

1個につき 120,000円

フレキシブルバルクコンテナ

1個につき 270円

備考

複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。

第1号様式 (第38条関係)

第1号様式( 第38条 《危険物運送船適合証 船舶の所在地を管轄…》 する地方運輸局長は、船舶安全法1933年法律第11号第5条の検査同法第8条の船舶にあつては、船級協会同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。が同法第8条の規定により行う検査を受け、前条の要件に適合 関係)

第1号の二様式 (第38条の二関係)

第1号の二様式( 第38条 《危険物運送船適合証 船舶の所在地を管轄…》 する地方運輸局長は、船舶安全法1933年法律第11号第5条の検査同法第8条の船舶にあつては、船級協会同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。が同法第8条の規定により行う検査を受け、前条の要件に適合 の二関係)

第2号様式 (第40条関係)

第2号様式( 第40条 《危険物運送船適合証の有効期間の延長 船…》 舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、申請により、船舶安全法第10条第2項の規定により延長された船舶検査証書の有効期間の範囲内においてその指定する日まで当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間の延長をする 関係)

第3号様式 (第41条関係)

第3号様式( 第41条 《危険物運送船適合証の書換え 船舶所有者…》 は、危険物運送船適合証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書第3号様式を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受 関係)

第4号様式 (第42条関係)

第4号様式( 第42条 《危険物運送船適合証の再交付 船舶所有者…》 は、危険物運送船適合証を滅失し、又はき損した場合は、危険物運送船適合証再交付申請書第4号様式を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 2 危険物運送船適合証再交付 関係)

第5号様式 (第44条、第114条関係)

第5号様式( 第44条 《手数料 危険物運送船適合証の交付第38…》 条の2第1項の規定による申請に係るものに限る。、書換え若しくは再交付又は危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は、1,700円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第第114条 《確認等の手数料 第87条第1項若しくは…》 第99条第1項の確認、第88条第1項の承認又は国土交通大臣若しくは地方運輸局長の行う第111条第1項若しくは地方運輸局長の行う第112条第1項若しくは前条第1項の検査を受ける者は、次項から第6項までの 関係)

第6号様式 (第106条関係)

第6号様式( 第106条 《運送の届出等 船長は、第71条第1項第…》 2号の告示で定める放射性物質等、第80条第1項第3号に掲げる放射性物質等、第96条の告示で定める放射性物質等又は第100条第1項第3号の告示で定める表面汚染物を運送する場合その他告示で定める場合は、次 関係)

第7号様式 (第106条関係)

第7号様式( 第106条 《運送の届出等 船長は、第71条第1項第…》 2号の告示で定める放射性物質等、第80条第1項第3号に掲げる放射性物質等、第96条の告示で定める放射性物質等又は第100条第1項第3号の告示で定める表面汚染物を運送する場合その他告示で定める場合は、次 関係)

第8号様式 (第111条関係)

第8号様式( 第111条 《積付検査 船長は、次の各号に掲げる危険…》 物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、告示で定める危険物の区分に応じ、告示で定めるところにより、国土交通大臣、船積地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関 関係)

第9号様式 (第111条関係)

第9号様式( 第111条 《積付検査 船長は、次の各号に掲げる危険…》 物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、告示で定める危険物の区分に応じ、告示で定めるところにより、国土交通大臣、船積地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関 関係)

第10号様式 (第112条関係)

第10号様式( 第112条 《収納検査 次の各号に掲げる危険物をコン…》 テナ四側面が閉囲された構造のものに限る。に収納して運送する場合は、荷送人船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管 関係)

第11号様式 (第112条関係)

第11号様式( 第112条 《収納検査 次の各号に掲げる危険物をコン…》 テナ四側面が閉囲された構造のものに限る。に収納して運送する場合は、荷送人船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管 関係)

第12号様式 (第113条関係)

第12号様式( 第113条 《容器検査 地方運輸局長又は登録検査機関…》 は、申請により、危険物の容器及び包装についての検査を行うものとする。 2 前項の検査を受けようとする者は、危険物容器検査申請書第12号様式を当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局長本邦外にある容 関係)

第13号様式 (第113条関係)

第13号様式( 第113条 《容器検査 地方運輸局長又は登録検査機関…》 は、申請により、危険物の容器及び包装についての検査を行うものとする。 2 前項の検査を受けようとする者は、危険物容器検査申請書第12号様式を当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局長本邦外にある容 関係)

第14号様式 (第113条関係)

第14号様式( 第113条 《容器検査 地方運輸局長又は登録検査機関…》 は、申請により、危険物の容器及び包装についての検査を行うものとする。 2 前項の検査を受けようとする者は、危険物容器検査申請書第12号様式を当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局長本邦外にある容 関係)

第15号様式 (第115条関係)

第15号様式( 第115条 《危険物運送届 船長は、第111条第1項…》 各号に掲げる危険物を運送する場合であつて同条第2項第8号に該当するときは、船積前に危険物運送届第15号様式を最寄りの海上保安官署管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安 関係)

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