別表第6 (第114条関係)
小型容器 | 袋 | 1個につき 1円 |
| ファイバ板箱 | 1個につき 3円 |
| その他のもの | 内装を用いないで液体を収納するもの | 1個につき 16円 |
| | 内装を用いるもの又は固体を収納するもの | 1個につき 14円 |
大型容器 | 1個につき 40円 |
IBC容器 | 金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器 | 固体を収納するもの | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 2,250円 |
| | その他のもの | 1個につき 6,900円 |
| 液体を収納するもの | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 3,050円 |
| | | その他のもの | 1個につき 10,000円 |
| フレキシブル容器 | 1個につき 50円 |
| ファイバ板製容器及び木製容器 | 1個につき 40円 |
高圧容器 | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 3,800円 |
| その他のもの | 1個につき 11,200円 |
ポータブルタンク | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 30,600円 |
その他のもの | 1個につき 120,200円 |
フレキシブルバルクコンテナ | 1個につき 270円 |
備考
複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。