附 則 抄
1項 この省令は、1957年11月1日から施行する。
2項 危険物船舶運送及貯蔵規則(1934年逓信省令第14号)は、廃止する。
3項 この省令施行の際、現に船舶に施設されている火薬庫又は危険物 タンク 船のタンクによる危険物の運送については、なお、従前の例によることができる。
6項 この省令施行の際、現に危険物船舶運送及貯蔵規則第8条第1項の認定を受けている者は、第129条第1項に掲げる火薬類の積付検査につき、同条同項の認定を受けたものとみなす。
7項 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(1957年11月1日運輸省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年3月26日運輸省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年5月20日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、1958年6月1日から施行する。
附 則(1958年7月1日運輸省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年12月26日運輸省令第54号)
1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。
附 則(1959年5月1日運輸省令第18号) 抄
1項 この省令は、1959年6月1日から施行する。
4項 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1960年9月5日運輸省令第35号)
1項 この省令は、1960年10月1日から施行する。ただし、 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第86条
《放射性輸送物の安全の確認等 放射性物質…》
等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者以下「放射性輸送物作成者」という。は、次条第1項の規定による確認を受けようとする場合は、確認を受けようとする放射性輸送物の設計容器の設計及び
の次に1条を加える改正規定、同規則第138条にただし書を加える改正規定並びに同規則別表第三及び別表第12の改正規定は、公布の日から、同規則第109条に1項を加える改正規定、同規則第118条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)及び同規則第159条に2号を加える改正規定は、1961年10月1日から施行する。
2項 この省令(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に危険物その他の特殊 貨物 の積付設備を施設している船舶の危険物その他の特殊貨物の積付設備については、1960年12月31日(当該船舶について行なわれる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行なわれるものの時期が1960年12月31日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
3項 前項の船舶に施設すべき危険物その他の特殊 貨物 の積付設備のうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が改正後の船舶設備規程
第169条
《貨物タンクの溶接 貨物タンクの溶接部の…》
溶接方法及び溶接材料は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ノ3の規定又は改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定によることが実際上困難であると認める事項については、同項に規定する時期以後も、なお従前の例による。
附 則(1960年12月19日運輸省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年1月24日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1961年2月1日から施行する。ただし、別表第四及び別表第5に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1961年11月25日運輸省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年3月13日運輸省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月28日運輸省令第27号) 抄
1項 この省令は、1962年6月1日から施行する。
4項 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1963年10月1日運輸省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年10月3日運輸省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年6月1日運輸省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月31日運輸省令第53号) 抄
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1964年10月16日運輸省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月19日運輸省令第38号) 抄
1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に船舶において行なわれている工事については、当該工事が終了するまでは、なお従前の例による。
4項 この省令の施行前に、キールをすえ付けた船舶による火薬類の運送については、改正後の第23条の2の規定は、適用しない。
5項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1966年7月18日運輸省令第44号)
1項 この省令は、1966年8月1日から施行する。
附 則(1969年3月24日運輸省令第3号) 抄
1項 この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年4月4日運輸省令第20号) 抄
1項 この省令は、1970年4月7日から施行する。
附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月30日運輸省令第46号) 抄
1項 この省令は、1971年9月1日から施行する。ただし、
第111条第4項
《4 国土交通大臣、地方運輸局長又は登録検…》
査機関は、第1項の検査を実施したときは、当該検査に合格した者に対し、危険物積付検査証第9号様式を交付するものとする。
の改正規定、同条第5項を削る改正規定並びに別表第1から別表第八まで及び別表第9の二中「運輸大臣」を「船積地を管轄する海運局長」に改める改正規定は同年8月1日から、
第5条第4項
《4 引火性液体類又は引火性若しくは爆発性…》
の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、次の各号の1に該当する場合を除き、工事、清掃その他の作業を行つてはならない。 1 当該船倉又は区画の
の改正規定及び
第16条
《 荷送人は、運送する危険物を、次に掲げる…》
ものと同1のオーバーパックに収納し、又は包装してはならない。 ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 1
の次に1条を加える改正規定は同年12月1日から施行する。
3項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された危険物を運送する タンク 船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行前に タンク の構造、附属品、逃し弁、充てん限度、荷役等について運輸大臣の指示を受けた液化石油ガスタンク船等及びアニリン油を運送するタンク船については、なお従前の例によることができる。
附 則(1972年2月26日運輸省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月15日運輸省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年8月14日運輸省令第54号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年3月27日運輸省令第9号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
附 則(1974年7月25日運輸省令第32号)
1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1974年8月2日運輸省令第34号) 抄
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
8項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1974年8月27日運輸省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
附 則(1976年3月27日運輸省令第8号)
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1977年8月26日運輸省令第26号) 抄
1項 この省令は、1977年9月6日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1977年11月17日運輸省令第32号) 抄
1項 この省令は、1978年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第83条
《副次危険性を有する放射性物質等を収納する…》
放射性輸送物 放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するものは、第73条から前条までの規定によるほか、この省令の規定による当該放射性物質
の九」を「
第83条
《副次危険性を有する放射性物質等を収納する…》
放射性輸送物 放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するものは、第73条から前条までの規定によるほか、この省令の規定による当該放射性物質
の十」に改める部分に限る。)、
第79条
《IP―3型輸送物 IP―3型輸送物は、…》
第77条及び次の各号に適合するものでなければならない。 1 第74条第2号から第5号まで第4号イに係る部分を除く。の基準に適合すること。 2 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第74条第7号
の改正規定、
第81条第1項
《核分裂性輸送物は、第74条第1号及び第5…》
号、第75条第1号並びに次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 1 次のイ及びロに適合すること。 イ 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。 1 核分
の改正規定、第83条の9を第83条の10とし、第83条の8を第83条の9とし、第83条の7を第83条の8とする改正規定、第83条の6の改正規定、同条を第83条の7とし、第83条の3から
第83条
《副次危険性を有する放射性物質等を収納する…》
放射性輸送物 放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するものは、第73条から前条までの規定によるほか、この省令の規定による当該放射性物質
の五までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第83条の2の改正規定及び同条を第83条の3とし、
第83条
《副次危険性を有する放射性物質等を収納する…》
放射性輸送物 放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するものは、第73条から前条までの規定によるほか、この省令の規定による当該放射性物質
の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第2条第2項
《2 この法律において「核燃料物質」とは、…》
原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。
の核燃料物質又はそれによつて汚染されている物以外の放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸送物であつて、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新規則 」という。)
第89条
《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》
率等 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパック放射性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。以下この節において同じ。の最大線量当量率が表面開放型のコンテナにあつては、
から
第91条
《輸送指数及び臨界安全指数 荷送人は、次…》
の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 1 放射性輸送物L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第1項、第4項及び第6項において同じ。、オーバーパックL型輸送
の二(第155条の3第2項において準用する場合を含む。)までの基準に適合しないものに係る放射性輸送物としての基準については、これらの規定にかかわらず、1978年10月31日までの間は、なお従前の例による。この場合において 新規則
第91条
《輸送指数及び臨界安全指数 荷送人は、次…》
の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 1 放射性輸送物L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第1項、第4項及び第6項において同じ。、オーバーパックL型輸送
の三(第155条の3第2項において準用する場合を含む。)、
第91条
《輸送指数及び臨界安全指数 荷送人は、次…》
の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 1 放射性輸送物L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第1項、第4項及び第6項において同じ。、オーバーパックL型輸送
の九(第155条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第91条の15の規定は、適用しない。
3項 施行日 に現に船舶に持ち込まれ、運送され、又は貯蔵されている放射性物質等の持込み、運送又は貯蔵については、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
4項 施行日 前にした行為又は附則第2項若しくは前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年11月22日運輸省令第61号)
1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1978年12月28日運輸省令第71号) 抄
1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《持込の制限 運送又は貯蔵をするために持…》
ち込む場合、告示で定める危険物当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んで
、
第5条
《工事等 火薬類を積載し、又は貯蔵してい…》
る船舶においては、工事溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。をしてはならない。 2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉
、
第7条
《運送禁止 爆発性、毒性、腐食性等を有す…》
る危険物であつて、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送してはならない。 2 次に掲げる危険物は旅客船により運送してはならない。 1 火薬類であつて告示で定めるもの 2 第71
から
第10条
《 第113条第4項の規定は、第8条第3項…》
第2号の表示について準用する。
まで並びに附則第3項及び第5項1979年10月1日
3項 第8条
《容器、包装等 危険物常用危険物を除く。…》
以下同じ。を運送する場合は、荷送人他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。は、その容器、包装、標札又は標識以下「標札等」という。及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の
の規定の施行の際現に船舶に持ち込まれ、船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の持込み、運送又は貯蔵については、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
5項 第8条
《容器、包装等 危険物常用危険物を除く。…》
以下同じ。を運送する場合は、荷送人他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。は、その容器、包装、標札又は標識以下「標札等」という。及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の
の規定の施行前にした行為及び附則第3項の規定により従前の例によることとされる事項に係る
第8条
《容器、包装等 危険物常用危険物を除く。…》
以下同じ。を運送する場合は、荷送人他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。は、その容器、包装、標札又は標識以下「標札等」という。及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 に現に引火性液体類を積載してある油タンカー、 タンク 船又は油ハシケに積載されている固体の 貨物 の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(1980年10月24日運輸省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月19日運輸省令第6号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1981年4月25日運輸省令第18号) 抄
1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。
附 則(1981年5月18日運輸省令第28号)
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。
附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
中運輸省組織規程
第35条
《自動車渡船による危険物の運送 第24条…》
、第26条から第31条まで、第32条第2項から第4項まで、第33条及び前条の規定は、危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合について準用する。 この場合において、第24条中「コンテナの構
の改正規定、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の二関係」を「
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の二、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日
附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、
第4条
《持込の制限 運送又は貯蔵をするために持…》
ち込む場合、告示で定める危険物当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んで
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)第1節の三、
第23条
《引揚火薬類の運送 航海の制限等に関する…》
件1945年運輸省令第40号第4条ノ3の規定による引揚げの許可を受けて火薬類をそのあつた海域から運送する場合は、当該火薬類については前章第5条の四、第5条の九及び第5条の10の規定を除く。及び本章の規
の四、
第69条
《毒物の積載方法 毒物を運送する場合は、…》
船長は、第20条第1項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。
の二、
第84条
《核分裂性輸送物の運送 荷送人は、核分裂…》
性輸送物については、第80条に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第81条に規定する核分裂性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。
の二及び第101条の2の規定は、適用しない。
2項 現存船の鉄道車両渡船又は自動車渡船による危険物の運送並びに現存船による火薬類の運送、高圧ガスの運送、腐しよく性物質の運送、毒物類の運送及び引火性液体類の運送については、なお従前の例による。
3項 現存船であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
4項 施行日 において現に現存船に行われている工事、清掃その他の作業については、当該工事、清掃その他の作業が終了するまでは、なお従前の例による。
5項 第4条
《持込の制限 運送又は貯蔵をするために持…》
ち込む場合、告示で定める危険物当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んで
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 旧危規則 」という。)の規定によりされた届出及び申請は、 新危規則 の相当規定によりされた届出及び申請とみなす。
6項 旧危規則 の規定による危険物検査証及び危険物コンテナ収納検査証は、 新危規則 の相当規定による危険物積付検査証及び危険物コンテナ収納検査証とみなす。
7項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1985年12月24日運輸省令第41号) 抄
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の船舶設備規程
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
、 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の二、 船舶安全法施行規則
第66条
《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》
けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情
の二、特殊 貨物 船舶運送規則第33条の二、 船舶救命設備規則
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 船舶消防設備規則
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
及び 船舶防火構造規則
第1条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則
第12条の2第1項
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
の規定を適用する場合においては、この限りでない。
1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法
第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数
3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法
第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数
附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
中 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第6条
《適用 この章の規定は、船舶により危険物…》
を運送する場合ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。について適用する。
に1項を加える改正規定、同令第6条の次に2条を加える改正規定(第6条の2の2に係る部分に限る。)、同令第129条の2の次に1条を加える改正規定、同令第130条の改正規定及び同令第135条の改正規定は、1987年1月1日から施行する。
3条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 において現に船舶に持ち込まれ、船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の持込み、運送又は貯蔵については
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
2項 大型金属容器であつて、
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第6条の2第4項若しくは第8項の許可又は 新危規則 第6条の2の3第4項の許可を受け、そのことを示す効力を有する表示が付されているものによる危険物の運送については、当該許可が効力を有する間に限り、新危規則第6条第3項の規定は、適用しない。
3項 現存船による 新危規則
第2条第1号
《用語 第2条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ
の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(1971年政令第201号)別表第1に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第2編第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新危規則第253条、
第254条
《低温での貨物の運送 低温で貨物を運送す…》
る場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 荷役作業は、貨物タンク、管装置及びこれらの付属品に不具合な温度こう配が生じないように行うこと。 2 貨物タンクを大気温度から冷却する場合は
、
第255条
《貨物の移送 船長は、貨物の移送に係る制…》
御装置及び警報装置について、貨物を取り扱う作業の開始前に当該装置が正常に作動することを確認しなければならない。 2 荷役作業の開始前及び作業中は、船舶内の作業者は、陸上施設液化天然ガスを燃料として使用
(第1項を除く。)、
第318条
《貨物の積載の制限 船舶の船首隔壁より前…》
方にあるタンク及び船尾隔壁より後方にあるタンクには、貨物を積載してはならない。
、
第319条
《貨物の隔離 同1の船舶に貨物と、当該貨…》
物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載する場合は、コファダム、空所、貨物ポンプ室、ポンプ室、空タンク又は相互の作用により危険な作用を起こすおそれのない貨物を積載するタンクにより相
、
第321条
《貨物タンクの開閉 引火性の貨物又は告示…》
で定める毒性を有する貨物の運送中、荷役中及び揚荷後のバラスト作業中には、当該貨物を積載している貨物タンク頂部にある開口は、閉鎖しておかなければならない。
、
第322条
《試料の保管 貨物の試料を船舶内に保管す…》
る場合は、貨物区域内又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める場所に設けた保管場所に保管しなければならない。 2 前項の保管場所は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1
(第2項を除く。)、
第323条
《静電気による発火危険の防止等 第331…》
条及び第332条の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。
及び
第324条
《準用規定 第328条第2項の規定は、告…》
示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあ
に規定する事項については、この限りでない。
4項 現存船であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。
5項 現存船による 新危規則
第2条第1号
《用語 第2条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ
の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第2編第3章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。ただし、新危規則第253条、
第254条
《低温での貨物の運送 低温で貨物を運送す…》
る場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 荷役作業は、貨物タンク、管装置及びこれらの付属品に不具合な温度こう配が生じないように行うこと。 2 貨物タンクを大気温度から冷却する場合は
、
第255条
《貨物の移送 船長は、貨物の移送に係る制…》
御装置及び警報装置について、貨物を取り扱う作業の開始前に当該装置が正常に作動することを確認しなければならない。 2 荷役作業の開始前及び作業中は、船舶内の作業者は、陸上施設液化天然ガスを燃料として使用
(第1項を除く。)、
第318条
《貨物の積載の制限 船舶の船首隔壁より前…》
方にあるタンク及び船尾隔壁より後方にあるタンクには、貨物を積載してはならない。
、
第319条
《貨物の隔離 同1の船舶に貨物と、当該貨…》
物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載する場合は、コファダム、空所、貨物ポンプ室、ポンプ室、空タンク又は相互の作用により危険な作用を起こすおそれのない貨物を積載するタンクにより相
、
第321条
《貨物タンクの開閉 引火性の貨物又は告示…》
で定める毒性を有する貨物の運送中、荷役中及び揚荷後のバラスト作業中には、当該貨物を積載している貨物タンク頂部にある開口は、閉鎖しておかなければならない。
、
第322条
《試料の保管 貨物の試料を船舶内に保管す…》
る場合は、貨物区域内又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める場所に設けた保管場所に保管しなければならない。 2 前項の保管場所は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1
(第2項を除く。)、
第323条
《静電気による発火危険の防止等 第331…》
条及び第332条の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。
及び
第324条
《準用規定 第328条第2項の規定は、告…》
示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあ
に規定する事項については、この限りでない。
6項 前項の規定による船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱ第一規則(11)に規定するバルクケミカルコードその他の国際規則に従つて行うものとする。
7項 現存船( 液化ガスばら積船 及び 液体化学薬品ばら積船 を除く。)であつて 施行日 以後液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に改造するための工事(専ら液体化学薬品であつて告示で定めるものをばら積みして運送する船舶に改造するための工事を除く。)に着手するものについては、前4項の規定は、適用しない。
8項 施行日 前にした行為並びに第1項及び第3項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(1986年運輸省令第40号。以下この項において「 改正省令 」という。)第13条の規定による改正前の第3項の規定により従前の例によることとされていた事項であつて、同条の規定による改正後の第5項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによることとされる事項に係る 施行日 以後1987年4月5日までの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年11月22日運輸省令第38号)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第73号)の施行の日(1986年11月26日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に申請されているこの省令による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第91条の9第1項(
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)又は第91条の15第1項の規定による確認については、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第130条第1項の規定は、適用しない。
附 則(1986年11月29日運輸省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1987年5月21日運輸省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に申請されているこの省令による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第91条の9第1項(
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)の規定による確認については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性輸送物(コンテナに収納されているものを除く。)の積載方法については、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第91条の13第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年11月19日運輸省令第33号)
1項 この省令は、1988年11月26日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性輸送物の安全の確認及び運送の安全の確認については、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新規則 」という。)第91条の9第1項(
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)及び第91条の15第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に船舶により運送されている 新規則 第91条の14の2の告示で定める放射性物質等(この省令による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 旧規則 」という。)
第87条第1項第2号
《放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM…》
型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物第81条第1号の基準に適合するものに限る。又は放射性輸送物告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。とする場合は、船積み前に、当該放
の告示で定めるもの及び 旧規則 第91条の3第3号に掲げるものを除く。)の運送の届出については、当該運送が終了するまでは、新規則第91条の21第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この省令の施行前にされた 旧規則 第5号様式による運送の届出は、 新規則 第5号様式による届出とみなす。
5項 この省令の施行の日から起算して4週間(運送が1の管区海上保安本部の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては、2週間)以内に開始される 新規則 第91条の14の2の告示で定める放射性物質等( 旧規則
第87条第1項第2号
《放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM…》
型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物第81条第1号の基準に適合するものに限る。又は放射性輸送物告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。とする場合は、船積み前に、当該放
の告示で定めるもの及び旧規則第91条の3第3号に掲げるものを除く。)の運送についての新規則第91条の21第1項の規定の適用については、同項中「運送開始の日の2週間前までに」とあり、又は「運送開始の日の4週間前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
6項 この省令の施行の際現に船舶により運送されている 新規則 第91条の14の2の告示で定める放射性物質等( 旧規則 第91条の3第1号に掲げるものに限る。)の積付検査については、当該運送が終了するまでは、新規則第129条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等の運送又は貯蔵については、
第5条
《工事等 火薬類を積載し、又は貯蔵してい…》
る船舶においては、工事溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。をしてはならない。 2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年5月31日運輸省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の改正規定、第129条の3の改正規定、第131条の改正規定、別表第5の改正規定、第11号様式の改正規定、第12号様式の改正規定及び第13号様式を第14号様式とし、第12号様式の次に一様式を加える改正規定1990年6月5日
2号 第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の改正規定、第5条の6の改正規定、
第6条
《適用 この章の規定は、船舶により危険物…》
を運送する場合ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。について適用する。
の改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の3の2の改正規定、第6条の6の次に1条を加える改正規定、
第8条
《容器、包装等 危険物常用危険物を除く。…》
以下同じ。を運送する場合は、荷送人他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。は、その容器、包装、標札又は標識以下「標札等」という。及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の
の改正規定、
第10条第1項第3号
《第113条第4項の規定は、第8条第3項第…》
2号の表示について準用する。
の改正規定、第22条の3の改正規定、第22条の6の改正規定、第22条の7の改正規定及び
第394条
《 危険物の荷送人が、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、210,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項若しくは第3項、第15条第2項若しくは第3項、第46条、第54条、第61条、第65条、第80条第1項、第84条、第92条第2項若し
の改正規定1991年1月1日
2項 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定(同項第2号に掲げる規定に係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
3項 改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 旧危規則 」という。)第22条の3第2項の運輸大臣の指示を受けたコンテナについては、当該指示が効力を有する間に限り、 新危規則 第22条の3第2項の規定は、適用しない。
4項 旧危規則 第129条の3の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている内容積が450リットル以下の容器及び包装又は大型金属容器は、 新危規則 第129条の3の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器又は大型金属容器とみなす。
5項 1990年6月4日以前にされた 旧危規則 第11号様式による検査の申請は、 新危規則 第11号様式による検査の申請とみなす。
6項 1990年6月4日以前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
7項 この省令(第6条の6の次に1条を加える改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる事項に係る1991年1月1日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年11月29日運輸省令第30号)
1項 この省令は、1991年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等の運送又は貯蔵については、
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に申請されている
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 旧危規則 」という。)第91条の9の2第1項(
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)の規定による承認については、なお従前の例による。
4項 旧危規則 第91条の9の2第1項(
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた容器及び使用方法により運送する放射性輸送物の基準については、1992年12月31日までは、 新危規則
第89条
《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》
率等 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパック放射性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。以下この節において同じ。の最大線量当量率が表面開放型のコンテナにあつては、
から
第91条
《輸送指数及び臨界安全指数 荷送人は、次…》
の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 1 放射性輸送物L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第1項、第4項及び第6項において同じ。、オーバーパックL型輸送
の二まで(
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)及び
第91条
《輸送指数及び臨界安全指数 荷送人は、次…》
の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 1 放射性輸送物L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第1項、第4項及び第6項において同じ。、オーバーパックL型輸送
の四(
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 前項に規定する放射性輸送物のうち 旧危規則 の規定による第1種核分裂性輸送物、第2種核分裂性輸送物又は第3種核分裂性輸送物については、同項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除くほか、 新危規則 の規定による核分裂性輸送物とみなす。
6項 運輸大臣は、 施行日 前においても、 新危規則 第91条の15第1項の確認を行うことができる。
7項 旧危規則 第91条の15第1項の確認を受け、 施行日 以後船舶により運送される放射性物質等の運送については、 新危規則 の規定にかかわらず、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
8項 施行日 前にした行為並びに附則第2項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年1月27日運輸省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 において現に船舶により運送されている危険物の運送については、
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)第23条第2項の規定にかかわらず、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の 防火等の措置 については、 新危規則 第22条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1986年7月1日前に建造され、又は建造に着手された 液体化学薬品ばら積船 については、 新危規則
第272条第2項
《2 船舶消防設備規則第57条第4項の規定…》
は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する載荷重量トン数八、〇〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。
の規定は、適用しない。
4項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
5項 第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定による危険物運送船適合証は、 新危規則 の相当規定による危険物運送船適合証とみなす。
6項 施行日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年10月28日運輸省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第38号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年4月4日)から施行する。
附 則(1993年12月28日運輸省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。ただし、
第161条
《貨物区域等の甲板における消防設備 告示…》
で定める引火性を有する貨物以下この節において「引火性の貨物」という。又は毒性の貨物を運送する船舶には、次に掲げる要件に適合する水噴霧装置を備え付けなければならない。 1 床面積一平方メートルにつき毎分
の改正規定、
第163条
《貨物ポンプ室等の消防設備 貨物ポンプ室…》
及び貨物圧縮機室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置船舶消防設備規則第5条第2号の固定式鎮火性ガス消火装置をいう。以下同じ。であつて、次の各号に掲げる要件に適合するものを備え付
の改正規定、
第164条
《消防員装具等 引火性の貨物を運送する船…》
舶には、次の表の上欄に掲げる貨物の容量に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長
の改正規定、
第226条
《燃料としての貨物の利用 液化天然ガスメ…》
タン及び高濃度のメタンを含有する天然ガスをいう。以下この款及び第255条において同じ。以外の貨物は、船内で燃料として使用してはならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えない
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第227条
《ガス燃料管 貨物区域以外の区画に配置す…》
るガス燃料管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 1 次に掲げる要件に適合する
の改正規定、
第229条
《主ガス燃料弁 ガス燃料管には、貨物区域…》
内に次の要件に適合する主ガス燃料弁を取り付けなければならない。 1 主ガス燃料弁が取り付けられた区画の内外のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。 2 異常な事態が生じた場合に、自動的に
の改正規定及び
第230条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定並びに次条第4項の規定は、1994年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第337条第2項
《2 低引火点引火性液体物質は、木製のタン…》
ク船により運送してはならない。
及び
第348条第2項
《2 低引火点引火性液体物質は、貨物油ポン…》
プを駆動する原動機その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた木製の油はしけにより運送してはならない。
の規定により地方運輸局長が差し支えないと認めた船舶については、改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 国際航海に従事しない 液体化学薬品ばら積船 であって、1994年1月1日前に建造され、又は建造に着手されたもの及び国際航海に従事する液体化学薬品ばら積船については、 新危規則
第264条
《準用規定 第156条の規定は、液体化学…》
薬品ばら積船について準用する。 2 船舶防火構造規則第28条の二ただし書を除く。から第34条まで、第41条及び第42条第1項の規定は、液体化学薬品ばら積船次項の特定液体化学薬品ばら積船を除く。について
、
第268条
《貨物ポンプ室の消防設備 告示で定める貨…》
物を運送する船舶の貨物ポンプ室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置を備え付けなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、こ
から
第270条
《 告示で定める貨物を運送する船舶には、運…》
送する貨物に対し適当な持運び式消火器を備え付けなければならない。
まで、
第286条
《貨物ポンプ室等の通風装置 告示で定める…》
貨物を運送する船舶の貨物ポンプ室その他の貨物の取扱い作業を行う閉囲された場所には、次の各号に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。 1 当該場所の外側から操作できるものであること
から
第289条
《ガスが滞留するおそれのある場所の通風装置…》
告示で定める貨物を運送する船舶に備え付ける機械通風装置であつて当該貨物から発生するガスが滞留するおそれのある場所を通風するものは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ファン
まで、
第292条
《貨物タンクの通気装置 船舶には、貨物の…》
種類に応じ告示で定めるところにより貨物タンクの通気装置を備え付けなければならない。 2 前項の規定により備え付ける通気装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 開放式通気装置貨物タ
及び
第324条
《準用規定 第328条第2項の規定は、告…》
示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあ
の規定にかかわらず、1994年6月30日までの間は、なお従前の例による。
3項 1994年1月1日前に建造され、又は建造に着手された 液体化学薬品ばら積船 については、 新危規則
第292条
《貨物タンクの通気装置 船舶には、貨物の…》
種類に応じ告示で定めるところにより貨物タンクの通気装置を備え付けなければならない。 2 前項の規定により備え付ける通気装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 開放式通気装置貨物タ
及び
第324条
《準用規定 第328条第2項の規定は、告…》
示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 1994年10月1日前に建造され、又は建造に着手された 液化ガスばら積船 については、 新危規則
第161条
《貨物区域等の甲板における消防設備 告示…》
で定める引火性を有する貨物以下この節において「引火性の貨物」という。又は毒性の貨物を運送する船舶には、次に掲げる要件に適合する水噴霧装置を備え付けなければならない。 1 床面積一平方メートルにつき毎分
、
第163条
《貨物ポンプ室等の消防設備 貨物ポンプ室…》
及び貨物圧縮機室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置船舶消防設備規則第5条第2号の固定式鎮火性ガス消火装置をいう。以下同じ。であつて、次の各号に掲げる要件に適合するものを備え付
、
第164条
《消防員装具等 引火性の貨物を運送する船…》
舶には、次の表の上欄に掲げる貨物の容量に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長
、
第226条
《燃料としての貨物の利用 液化天然ガスメ…》
タン及び高濃度のメタンを含有する天然ガスをいう。以下この款及び第255条において同じ。以外の貨物は、船内で燃料として使用してはならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えない
から
第227条
《ガス燃料管 貨物区域以外の区画に配置す…》
るガス燃料管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 1 次に掲げる要件に適合する
まで、
第229条
《主ガス燃料弁 ガス燃料管には、貨物区域…》
内に次の要件に適合する主ガス燃料弁を取り付けなければならない。 1 主ガス燃料弁が取り付けられた区画の内外のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。 2 異常な事態が生じた場合に、自動的に
及び
第230条の2
《通風装置等 液化天然ガスを燃料として使…》
用する船舶の特定機関区域には、適当な機械通風装置及び第212条第1項の固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。 2 内部にガス燃料が滞留するおそれのある通風用ダクト及び抽気管の排気口は、次に掲げ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年5月19日運輸省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年5月20日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 国際航海に従事しない長さ12メートル未満の 現存船 に係る 防火等の措置 については、
第6条
《適用 この章の規定は、船舶により危険物…》
を運送する場合ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。について適用する。
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第22条の11の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
2項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年6月24日運輸省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月15日運輸省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。
附 則(1994年9月30日運輸省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
4条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1994年10月1日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定に適合するハロゲン化物を 消火剤 として使用する固定式鎮火性ガス消火装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。ただし、これらの船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
附 則(1994年12月13日運輸省令第54号) 抄
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年12月8日運輸省令第65号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第90号)の施行の日(1996年1月17日)から施行する。
附 則(1996年2月27日運輸省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にした
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第91条の21第3項の規定による放射性物質等 運送変更届 の提出は、
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第91条の21第1項の規定に基づいてしたものとみなす。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年12月17日運輸省令第64号)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、
第41条第1項
《船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事…》
項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書第3号様式を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
の改正規定は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1997年9月26日運輸省令第66号)
1項 この省令は、2000年9月26日から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1997年12月15日運輸省令第86号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年4月16日運輸省令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 において現に 液化ガスばら積船 により運送されている液化ガス物質の運送については、当該運送が終了するまでは、
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)
第235条第1項
《船舶所有者は、次に掲げる事項を記載したも…》
のであつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める充てん限度一覧書を作成し、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。 1 積付制限率貨物の種類、積込み時の温度及び最大基準温度
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の 防火等の措置 については、 新危規則 第22条の11の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 液化ガスばら積船 の 貨物 タンク等の通気装置については、 新危規則
第198条第1項
《貨物タンク、防壁間区域、設計圧力を超える…》
圧力が加わるおそれのある船倉区域及び貨物管装置には、次に掲げる要件に適合する通気装置を備え付けなければならない。 1 二以上の10分な排気容量を有する圧力逃し弁が次に掲げるところにより取り付けられてい
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
附 則(1998年6月30日運輸省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存木船であって タンク 船であるもののタンクを据え付ける船倉については、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第338条第2項
《2 タンクを据え付ける船倉は、次に掲げる…》
ところによらなければならない。 1 機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設ける場所との間の隔壁は、ガス密構造のものであること。 2 当該船倉内のビルジが、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設
及び
第359条
《タンクを据え付ける船倉 タンクを据え付…》
ける船倉は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 機関室との間の隔壁は、ガス密構造のものであること。 2 当該船倉内のビルジが、機関室以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の現存木船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの タンク を据え付ける船倉については、当該変更又は改造後は、同項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
附 則(1999年6月21日運輸省令第31号)
1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。
附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2000年11月28日運輸省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に建造された船舶にあっては、施行日前においても
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)第22条の17の規定の定めるところにより 防災等の措置 を講じ、及び当該措置に係る 船舶安全法
第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
に規定する検査を受けることができる。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月26日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月25日国土交通省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間は、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 旧危規則 」という。)第91条の15第1項の確認を受けて、施行日以後船舶により運送される放射性物質等については、当該運送が終了するまでの間は、 新危規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 新危規則 第91条の15第1項の確認を行うことができる。
4項 この省令の施行の際現に 旧危規則 第91条の9の2第1項(旧危規則第384条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請をしている者に対する承認については、なお従前の例による。
5項 施行日 前に 旧危規則 第91条の9の2第1項(旧危規則第384条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた容器及び使用方法により運送する放射性輸送物については、2003年12月31日までの間は、 新危規則
第89条
《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》
率等 荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパック放射性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。以下この節において同じ。の最大線量当量率が表面開放型のコンテナにあつては、
から第91条の2の四まで、
第91条
《輸送指数及び臨界安全指数 荷送人は、次…》
の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 1 放射性輸送物L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第1項、第4項及び第6項において同じ。、オーバーパックL型輸送
の四及び第91条の4の二(これらの規定を
第384条第2項
《2 第71条第1項第3号に係る部分を除く…》
。及び第2項、第72条から第88条まで、第91条放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。、第92条第1項放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパック
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日以後に前項の規定により従前の例によることとされた承認を受けた放射性輸送物についても、同様とする。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月30日国土交通省令第141号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年4月1日国土交通省令第56号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)にこの省令の施行の際現に備え付けている荷役ホースについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)
第187条
《荷役ホース 荷役ホースは、次の各号に掲…》
げる要件に適合するものでなければならない。 1 貨物の性状及び温度に適したものであること。 2 0メガパスカルから最大使用圧力の二倍以上の圧力範囲で二〇〇回の繰り返し圧力に耐えた後に、最大使用圧力の五
(
第284条
《接地等 第186条及び第187条の規定…》
は、それぞれ火災危険性貨物を運送する船舶の貨物管装置及び荷役ホースについて準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 液体化学薬品ばら積船 (以下「 現存液体ばら積船 」という。)のうち総トン数五〇〇トン以上のものの 貨物 タンクの通気装置については、2005年7月1日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドツク入れ又は上架を行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われる検査の時期が2005年7月1日前である場合には、その検査の時期)までは、 新危規則
第292条第2項
《2 前項の規定により備え付ける通気装置は…》
、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 開放式通気装置貨物タンク内の圧力を制御するための自動呼吸弁が取り付けられていない通気装置をいう。にあつては、次に掲げる要件に適合するものであるこ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 総トン数五〇〇トン未満の 現存液体ばら積船 の 貨物 タンクの通気装置については、 新危規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって 現存船 であるものの 貨物 タンク等の附属設備については、 新危規則
第165条
《消火ポンプ及び送水管 消火ポンプは、同…》
時に作動させた2個の消火ポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送つている場合にも、すべての消火栓において、直径十九ミリメートルのノズルを取り付けたホースにより同時に0・5メガパスカル以上
の二及び
第272条第3項
《3 船舶消防設備規則第68条第5項から第…》
7項までの規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する総トン数五〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。 この場合において、同条第6項中「炭化水素ガス濃度連続監視装置」とあるのは、「引火
において準用する 船舶消防設備規則 の規定にかかわらず、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2002年8月30日国土交通省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
附 則(2003年9月16日国土交通省令第91号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧原子炉等規制法第61条の42の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第91条の9第7項の規定の適用については、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(2002年法律第166号)附則第8条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)第61条の42の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。
附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 旧危規則 」という。)第129条の3の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、中型容器又は大型金属容器は、それぞれ 新危規則
第113条
《容器検査 地方運輸局長又は登録検査機関…》
は、申請により、危険物の容器及び包装についての検査を行うものとする。 2 前項の検査を受けようとする者は、危険物容器検査申請書第12号様式を当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局長本邦外にある容
の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、IBC容器又はポータブル タンク とみなす。
3項 施行日 前に 旧危規則 の規定によってした処分、手続その他の行為であつて、 新危規則 中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4項 新規則
第62条
《 告示で定める可燃性物質をポータブルタン…》
クに収納して運送する場合は、荷送人は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面に、当該ポータブルタンクの構造部材と収納される可燃性物質の間で相互の作用により危険な化学作用が起こるおそれがないことを証明
(
第68条
《準用規定 第48条及び第62条の規定は…》
、有機過酸化物について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第86条
《放射性輸送物の安全の確認等 放射性物質…》
等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者以下「放射性輸送物作成者」という。は、次条第1項の規定による確認を受けようとする場合は、確認を受けようとする放射性輸送物の設計容器の設計及び
の承認は、この省令の施行前においても行うことができる。
5項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
6項 この省令の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日国土交通省令第51号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第118条、第119条、第123条及び別表第1の改正規定、別表第2第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第12の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定2004年10月1日
附 則(2004年4月23日国土交通省令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、
第10条
《 第113条第4項の規定は、第8条第3項…》
第2号の表示について準用する。
から
第13条
《 第8条及び第20条の規定にかかわらず、…》
告示で定める危険物は、それぞれ、告示で定める積載方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。 この場合には、次に掲げるところによらなければならない。 ただし、国土交通大臣
まで、
第39条
《危険物運送船適合証の有効期間 危険物運…》
送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする。 2 従前の危険物運送船適合証の有効期間の満了前に、船舶安全法第5条第1項第1号に規定する定期検査同法第8条の船舶にあ
から
第43条
《危険物運送船適合証の返納 船舶所有者は…》
、次に掲げる場合は、速やかに、危険物運送船適合証第3号の場合にあつては、発見した危険物運送船適合証を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤され
まで、
第79条第1項
《IP―3型輸送物は、第77条及び次の各号…》
に適合するものでなければならない。 1 第74条第2号から第5号まで第4号イに係る部分を除く。の基準に適合すること。 2 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第74条第7号の基準に適合すること
、
第81条
《核分裂性輸送物 核分裂性輸送物は、第7…》
4条第1号及び第5号、第75条第1号並びに次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 1 次のイ及びロに適合すること。 イ 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合す
から
第84条
《核分裂性輸送物の運送 荷送人は、核分裂…》
性輸送物については、第80条に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第81条に規定する核分裂性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。
まで、附則第5条から
第15条
《オーバーパック オーバーパック荷送人に…》
よつて危険物が容器に収納され、又は包装されているものが、箱又は袋等コンテナを除く。に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。は、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装
までの規定並びに附則第16条から
第19条
《 危険物の船積みをする場合は、船長は、そ…》
の容器、包装、標札等及び品名等の表示がこの省令の規定に適合し、かつ、危険物明細書の記載事項と合致していることを確認しなければならない。 2 前項の確認をする場合において、その容器、包装、標札等及び品名
までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2004年12月21日国土交通省令第108号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第61号)
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年12月1日国土交通省令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2006年5月31日国土交通省令第68号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にされている申請に係るものについては、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 2006年6月1日に現に運送されている危険物の運送については、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2006年10月18日国土交通省令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1986年7月1日から2002年6月30日までの間に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン未満の 液体化学薬品ばら積船 の 貨物 タンク通気装置については、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の一部を改正する省令(2002年国土交通省令第56号)附則第2条第3項の規定にかかわらず、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)
第292条第2項
《2 前項の規定により備え付ける通気装置は…》
、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 開放式通気装置貨物タンク内の圧力を制御するための自動呼吸弁が取り付けられていない通気装置をいう。にあつては、次に掲げる要件に適合するものであるこ
の規定を適用する。ただし、国際航海に従事しないものについては 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れ又は上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
2項 前項ただし書に規定する船舶であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。
3項 1986年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 1986年 現存船 」という。)による 新危規則
第2条第1号
《用語 第2条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ
の二イ及びロに掲げる危険物( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)別表第1に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第2編第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新危規則第253条、
第254条
《低温での貨物の運送 低温で貨物を運送す…》
る場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 荷役作業は、貨物タンク、管装置及びこれらの付属品に不具合な温度こう配が生じないように行うこと。 2 貨物タンクを大気温度から冷却する場合は
、
第255条
《貨物の移送 船長は、貨物の移送に係る制…》
御装置及び警報装置について、貨物を取り扱う作業の開始前に当該装置が正常に作動することを確認しなければならない。 2 荷役作業の開始前及び作業中は、船舶内の作業者は、陸上施設液化天然ガスを燃料として使用
(第1項を除く。)、
第318条
《貨物の積載の制限 船舶の船首隔壁より前…》
方にあるタンク及び船尾隔壁より後方にあるタンクには、貨物を積載してはならない。
、
第319条
《貨物の隔離 同1の船舶に貨物と、当該貨…》
物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載する場合は、コファダム、空所、貨物ポンプ室、ポンプ室、空タンク又は相互の作用により危険な作用を起こすおそれのない貨物を積載するタンクにより相
、
第321条
《貨物タンクの開閉 引火性の貨物又は告示…》
で定める毒性を有する貨物の運送中、荷役中及び揚荷後のバラスト作業中には、当該貨物を積載している貨物タンク頂部にある開口は、閉鎖しておかなければならない。
、
第322条
《試料の保管 貨物の試料を船舶内に保管す…》
る場合は、貨物区域内又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める場所に設けた保管場所に保管しなければならない。 2 前項の保管場所は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1
(第2項を除く。)、
第323条
《静電気による発火危険の防止等 第331…》
条及び第332条の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。
及び
第324条
《準用規定 第328条第2項の規定は、告…》
示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあ
に規定する事項については、この限りでない。
4項 前項に規定する船舶であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。
5項 1986年現存船 による 新危規則
第2条第1号
《用語 第2条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ
の二イ及びロに掲げる危険物( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第1に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第2編第3章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。ただし、新危規則第253条、
第254条
《低温での貨物の運送 低温で貨物を運送す…》
る場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 1 荷役作業は、貨物タンク、管装置及びこれらの付属品に不具合な温度こう配が生じないように行うこと。 2 貨物タンクを大気温度から冷却する場合は
、
第255条
《貨物の移送 船長は、貨物の移送に係る制…》
御装置及び警報装置について、貨物を取り扱う作業の開始前に当該装置が正常に作動することを確認しなければならない。 2 荷役作業の開始前及び作業中は、船舶内の作業者は、陸上施設液化天然ガスを燃料として使用
(第1項を除く。)、
第318条
《貨物の積載の制限 船舶の船首隔壁より前…》
方にあるタンク及び船尾隔壁より後方にあるタンクには、貨物を積載してはならない。
、
第319条
《貨物の隔離 同1の船舶に貨物と、当該貨…》
物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載する場合は、コファダム、空所、貨物ポンプ室、ポンプ室、空タンク又は相互の作用により危険な作用を起こすおそれのない貨物を積載するタンクにより相
、
第321条
《貨物タンクの開閉 引火性の貨物又は告示…》
で定める毒性を有する貨物の運送中、荷役中及び揚荷後のバラスト作業中には、当該貨物を積載している貨物タンク頂部にある開口は、閉鎖しておかなければならない。
、
第322条
《試料の保管 貨物の試料を船舶内に保管す…》
る場合は、貨物区域内又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める場所に設けた保管場所に保管しなければならない。 2 前項の保管場所は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1
(第2項を除く。)、
第323条
《静電気による発火危険の防止等 第331…》
条及び第332条の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。
及び
第324条
《準用規定 第328条第2項の規定は、告…》
示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあ
に規定する事項については、この限りでない。
6項 前項の規定による船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約附属書Ⅱ第一規則4に規定するバルクケミカルコードその他の国際規則に従って行うものとする。
7項 1986年現存船 ( 液化ガスばら積船 及び 液体化学薬品ばら積船 を除く。)であって 施行日 以後液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に改造するための工事(専ら液体化学薬品であって告示で定めるものをばら積みして運送する船舶に改造するための工事を除く。)に着手するものについては、前4項の規定は、適用しない。
附 則(2006年12月5日国土交通省令第109号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2008年6月23日国土交通省令第46号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けているこの省令による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第162条第1項第2号
《引火性の貨物を運送する船舶には、次の各号…》
に掲げる要件に適合する二以上の固定式粉末消火装置を貨物区域等の甲板上に備え付けなければならない。 ただし、貨物タンクの内容積が一、〇〇〇立方メートル未満である船舶にあつては、その数を1とすることができ
ロの規定に適合する消火ホースについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第162条第1項第2号
《引火性の貨物を運送する船舶には、次の各号…》
に掲げる要件に適合する二以上の固定式粉末消火装置を貨物区域等の甲板上に備え付けなければならない。 ただし、貨物タンクの内容積が一、〇〇〇立方メートル未満である船舶にあつては、その数を1とすることができ
ロの規定に適合しているものとみなす。
附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年12月22日国土交通省令第102号)
1項 この省令は、2009年1月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 液体化学薬品ばら積船 の 貨物 ポンプ室の附属設備については、2012年1月1日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れ又は上架を行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われる検査の時期が2012年1月1日前である場合には、その検査の時期)までは、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第272条第3項
《3 船舶消防設備規則第68条第5項から第…》
7項までの規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する総トン数五〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。 この場合において、同条第6項中「炭化水素ガス濃度連続監視装置」とあるのは、「引火
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2009年12月25日国土交通省令第70号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日国土交通省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2010年9月24日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2010年12月20日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の防火並びに火災探知及び消火の措置(以下「 防火等の措置 」という。)については、施行日以後最初に行われる定期検査の時期までは、 新危規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 1998年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶の 防火等の措置 については、 新危規則 別表第二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5項 施行日 前に製造されたポータブル タンク の表示については、 新危規則 第13号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この省令の施行の際現に 現存船 が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。
附 則(2011年12月28日国土交通省令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2012年12月27日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶により貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (以下「 新危規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 2013年12月31日前に製造された大型容器の表示については、 新規則 第13号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2014年2月26日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2014年7月1日国土交通省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第164条
《消防員装具等 引火性の貨物を運送する船…》
舶には、次の表の上欄に掲げる貨物の容量に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長
及び
第271条
《消防員装具等 火災危険性貨物を運送する…》
船舶には四組、当該貨物を運送しない船舶には二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸
の規定にかかわらず、当該船舶について2018年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2014年10月1日国土交通省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
2項 施行日 に現に運送のため船舶に積載されている危険物については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年12月12日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に船舶により輸送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該輸送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (この項において「 新規則 」という。)
第272条
《準用規定 第165条第3項の規定は、液…》
体化学薬品ばら積船火災危険性貨物を運送しないものを除く。について準用する。 この場合において、同項中「貨物区域外」とあるのは「船尾楼前端」と、「の送水管が損傷した場合に当該損傷箇所への給水を遮断できる
並びに
第328条第3項第2号
《3 固定式イナート・ガス装置を備え付けて…》
いる油タンカー船舶消防設備規則第57条第4項及び第5項に規定する油タンカーに限る。にあつては、次に掲げるところにより当該装置を操作しなければならない。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全
及び第3号(これらの規定を 新規則
第324条第2項
《2 第328条第3項の規定は、前条の船舶…》
が引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。
附 則(2016年3月23日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2016年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。
附 則(2016年4月26日国土交通省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
中 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第395条
《 危険物の荷送人又は船舶所有者が、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、210,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第35条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して危険物と同項第1号の危険物を同1のコンテナに収納して運送したと
の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
中特殊 貨物 船舶運送規則目次の改正規定、同令第1条の2の2の次に1条を加える改正規定(同令第1条の2の3第3項(同項の規定を改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第31条の2
《 特殊貨物船舶運送規則第1条の2の3の規…》
定は、危険物をコンテナに収納して運送する場合に、これを準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第5号に掲げる貨物の質量」とあるのは「コンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計
において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び同令第36条第2項を削り、同条の次に2条を加える改正規定は、2016年7月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2016年12月26日国土交通省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の船舶設備規程第115条の23の3第3項及び第146条の23第2項、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の船舶区画規程
第42条
《危険物運送船適合証の再交付 船舶所有者…》
は、危険物運送船適合証を滅失し、又はき損した場合は、危険物運送船適合証再交付申請書第4号様式を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 2 危険物運送船適合証再交付
の二、
第66条
《酸化性物質類の積載方法 酸化性物質類を…》
運送する場合は、船長は、第20条第1項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。
、第102条の7の二、第102条の16第2項及び第109条第4項、
第4条
《持込の制限 運送又は貯蔵をするために持…》
ち込む場合、告示で定める危険物当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んで
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第246条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、船舶区画規…》
程第44条第1項第4号に係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
及び
第313条第5項
《5 船舶区画規程第44条第1項第4号に係…》
る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
、
第9条
《 前条第1項の標札等及び品名等の表示告示…》
で定めるものに限る。は、海水に3月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令
第6条第3項
《3 第1項第1号のスラッジタンクの総容量…》
が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域以下「極海域」という。を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計
、
第8条第3項
《3 第1項第1号のビルジタンクの総容量が…》
三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。については、ビルジタンクを外板から直角に測つ
及び
第17条第5号
《貨物艙の構造及び配置の基準 第17条 法…》
第5条の2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー次条及び第19条において「タンカー」という。の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は
並びに
第11条
《バラスト用油排出監視制御装置 バラスト…》
用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 油分濃度計 2 流量計 3 船速計 4 監視記録装置 5 自動排出停止装置 6 排水採取装置 2 前項第1号の油分濃度計は、次に
の規定による改正後の 船舶機関規則
第69条の2
《燃料油タンクの保護 燃料油タンクの総容…》
量が六百立方メートル以上極海域船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。を航行する船舶極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、 船舶復原性規則 、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (
第246条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、船舶区画規…》
程第44条第1項第4号に係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
及び
第313条第5項
《5 船舶区画規程第44条第1項第4号に係…》
る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 船舶救命設備規則 、 船舶消防設備規則 及び 船舶機関規則 (第69条の2の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則
第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2016年12月27日国土交通省令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この省令の施行の際現に危険物( 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第13条第3項
《3 特殊貨物船舶運送規則第16条から第2…》
7条の二まで、第33条第5項から第9項同条第5項から第8項までに係る部分に限る。までの規定は、第1項の規定による危険物であつて、同令第1条の2の2第4号の液状化等物質に該当するものとして告示で定めるも
に規定する危険物をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2016年12月28日国土交通省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2017年7月1日前に建造に着手されたもの)であって2021年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、
第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の 船舶機関規則 、
第2条
《用語 この規則において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 、
第3条
《分類等 この規則において、危険物の分類…》
は、次に掲げるものとする。 1 火薬類 2 高圧ガス 3 引火性液体類 4 可燃性物質類 5 酸化性物質類 6 毒物類 7 放射性物質等 8 腐食性物質 9 有害性物質 2 この規則において、高圧ガス
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 及び
第5条
《工事等 火薬類を積載し、又は貯蔵してい…》
る船舶においては、工事溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。をしてはならない。 2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉
の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の船舶であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2017年10月25日国土交通省令第64号) 抄
1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。
附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年8月30日国土交通省令第32号)
1項 この省令は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日国土交通省令第103号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月23日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2023年10月2日国土交通省令第82号) 抄
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。