国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法《別表など》

法番号:1958年法律第129号

略称: 国公共済法の長期給付に関する施行法

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別表 (第8条、第9条、第25条関係)

新法第77条第2項

次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第1号

組合員期間が20年以上である者

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号。以下「施行法」という。)第8条に規定する者若しくは施行法第9条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。又は施行法第25条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。

新法第78条第1項

退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。

退職共済年金

その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。

その権利を取得した当時

新法第79条第6項

20年以上であるもの

20年以上であるもの及び特定更新組合員等又は特定衛視等に該当して支給されるもの

新法第88条第1項第4号

組合員期間等が25年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法第89条第1項第1号ロ(2

次の(又はii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める

)に定める

組合員期間が20年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法第90条

遺族共済年金(第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるものを除く。

遺族共済年金

新法附則第12条の4の2第2項第1号

当該月数が480月を超えるときは、480月

当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。

新法附則第12条の4の2第3項

次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号

第1号

組合員期間が20年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法附則第12条の4の2第4項

第78条第1項

施行法別表において読み替えられた第78条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(当該請求があつた当時

新法附則第12条の4の3第4項

第78条第1項

施行法別表において読み替えられた第78条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。

当時

新法附則第12条の6第1項

算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの

算定されているもの

第78条第1項

施行法別表において読み替えられた第78条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(当該請求があつた当時

新法附則第12条の6第2項及び第3項

第78条第1項

施行法別表において読み替えられた第78条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。

当時

新法附則第12条の7第1項及び第2項

組合員期間が20年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

新法附則第12条の7の3第5項

第78条第1項

施行法別表において読み替えられた第78条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(その年齢に達した当時

新法附則第12条の7の5第1項

組合員期間

組合員期間(当該月数が240月未満であるときは、240月

新法附則第12条の7の5第4項及び第5項

当該月数が480月を超えるときは、480月

当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。

新法附則第12条の7の5第6項

同条第1項

施行法別表において読み替えられた同条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額

当時

当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。

新法附則第12条の7の6第1項

算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの

算定されているもの

第78条第1項

施行法別表において読み替えられた第78条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時

当時

当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時

新法附則第12条の7の6第2項

加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの

加算されたもの

第78条第1項

施行法別表において読み替えられた第78条第1項

当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額

当時

当時(当該年齢に達した当時、附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。

新法附則第12条の8第1項、第2項及び第9項

組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者

特定更新組合員等又は特定衛視等

第7条第1項

算入する。ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない

算入する

第10条第1項

更新組合員(組合員期間(第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者に限る。

第8条に規定する者又は第9条に規定する者

第11条第1項

次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。

次の各号に掲げる者

第14条第1項

退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。第3項において同じ。

退職共済年金

第26条第1項

恩給更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。

恩給更新組合員

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