放射線障害防止の技術的基準に関する法律《附則》

法番号:1958年法律第162号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年1月16日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

5項 従前の総理府又は行政管理庁の 審議会 等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:24号

25号 放射線 審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「放射線」とは、…》 アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。 2 この法律において「放射線障害防止の技術的 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「放射線」とは、…》 アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。 2 この法律において「放射線障害防止の技術的 及び 第3条 《基本方針 放射線障害防止の技術的基準を…》 策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《審議会は、委員20人以内で組織する。…》 両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《審議会の所掌事務 審議会は、この法律の…》 規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 2 審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。に第6条 《審議会への諮問 関係行政機関の長は、放…》 射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。 、第14条第1項、第34条及び第87条の規定公布の日

34条 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において文部科学省の 放射線 審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の 放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第7条第4項 《4 委員の任期は、2年とする。…》 の規定にかかわらず、その日に満了する。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《審議会への諮問 関係行政機関の長は、放…》 射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。 の規定並びに附則第13条から第17条まで及び第25条の規定公布の日又は2017年4月1日のいずれか遅い日

14条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

18条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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