1条 (目的)
1項 この法律は、放射線障害防止の技術的基準の策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉1を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 放射線 」とは、アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。
2項 この法律において「 放射線障害防止の技術的基準 」とは、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)、 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)その他の法令に基づく 放射線 障害の防止に関する技術的基準をいう。
3条 (基本方針)
1項 放射線 障害防止の技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならない。
4条 (放射線審議会の設置)
1項 原子力規制委員会に、 放射線 審議会(以下「 審議会 」という。)を置く。
5条 (審議会の所掌事務)
1項 審議会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 審議会 は、 放射線 障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる。
6条 (審議会への諮問)
1項 関係行政機関の長は、 放射線 障害防止の技術的基準を定めようとするときは、 審議会 に諮問しなければならない。
7条 (審議会の組織)
1項 審議会 は、委員20人以内で組織する。
2項 委員は、 放射線 障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3項 委員は、非常勤とする。
4項 委員の任期は、2年とする。
5項 委員は、再任されることができる。
8条 (審議会の会長)
1項 審議会 に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2項 会長は、会務を総理する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
9条 (資料提出の要求等)
1項 審議会 は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
10条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、 審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。